帰化申請の生計要件について

帰化申請の生計要件について

帰化申請の生計要件を紹介、家族だけで生活できているかを法務局が審査。概ね月収18万円以上、会社役員の場合は会社の業績も審査対象に。転職や独立起業した場合は一定期間の様子見が必要
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帰化申請の生計(収入)要件とは

帰化申請の生計要件とは

 

この記事は日本での帰化申請の生計要件について

 

関連記事:帰化申請の要件の概要

 

 

生計要件とは、一言でいえば自分達家族だけで生活が成り立っているか?
それを様々な書面を法務局に提出して、要件を満たしているかを立証します。

 

関連記事:帰化申請の必要書類一覧

 

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マンガ、帰化申請の生計要件

マンガ、帰化申請の生計要件

 

国籍法第5条4項

生計要件の根拠条文は、国籍法第5条4項に定められています。

 

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 

引用:E-Gov法令検索、国籍法

 

国籍法の条文にもある様に、帰化申請者本人と生計を一にする親族(同居親族)を合わせた形で審査されます。

 

  • 一人暮らしの場合→本人の収入や財産。
  • 同居親族あり→親族+本人の収入と財産。

 

行政書士パソコン
 

同居家族が居る方が有利に見えますが…
書類の量や審査項目が増えるので、必ずしも有利とは限らないです。

 

また国籍法上では、生計要件が免除される類型が存在しますが…
(例えば元日本人や日本人の養子など)
実際の所は、収入を証明する書類の提出が求められ審査されます。

 

あと原則的には生活保護受給中は帰化申請は難しいです。
生計が破綻している状態なので、保護から脱却することが重要になります。

 

関連記事:帰化申請と生活保護

 

2023年前後から生計要件のハードルが上昇

帰化の生計要件の難易度が上昇しています。
以前は自力で生活出来ていれば、要件を満たす扱いでした。
(以前は250万円前後でも大丈夫でしたが…)

 

2023年辺りから、年収要件が最低300万円以上必要と言われるように。
(扶養家族一人増えると必要年収もアップ)
年収の確認期間も3年程度必要になっています。

 

以前は永住と帰化を比較すると、帰化の方が要件が軽いと言われていました。
最近は帰化(日本国籍取得)の難易度が上昇して、永住許可申請の生計要件に近づいています。

 

関連記事:永住許可申請の年収要件

 

サラリーマンなど給与所得者の生計要件

会社員など給与所得者の帰化生計要件

 

まずは会社員などの給与所得者が日本国籍を取得する場合について。
帰化申請者で一番多いのが、サラリーマンだと思います。

 

  • 最低でも月収18万円以上
  • 雇用形態は、特に問われない
  • 転職後はしばらく様子見
  • 育休中も年収減なので厳しい傾向

 

ポイントは上記の項目が挙げられます。
収入や在職の証明は、納税証明書や在勤及び給与証明書などの書類で行います。
源泉徴収票は法務局からは求められる事もあります。
(帰化申請では、証明書として使えない事が多い)

 

転職後は期間を開けて帰化申請

人生は色々なイベントが期せずして起こりうるものです。
帰化申請前に転職することになったり、育児休暇を取る事になったりなど。

 

帰化申請前の転職は、審査上ではマイナス扱いになります。
(法務局の事前相談で、暫く様子を見ましょうと言われる)

 

大体、転職後1年間は様子見になるかと。
(転職後1年経ってから帰化申請することに)

 

理由は収入の安定性が未知数だからです。
転職先の収入やポジションもありますが、会社の水が合わなくて早期退職する可能性もあります。
その様な事情があるため、法務局も一定期間の期間を開けてからの申請を勧めてきます。

 

関連記事:帰化申請前、審査中に転職した場合

 

また審査中に就労ビザの在留期限が終わる場合、ビザ更新手続きが必要になります。

 

関連記事:帰化審査中にビザの期限が切れる

 

育児休暇中も開けてから帰化申請

転職とは別に育休を取る事もあるかと。
帰化申請前に妊娠→育休に入る方も居られます。

 

この場合、育児休暇が終わってから1年ほど時間を開けてからの申請が良いかと。
理由は収入の減少と育児休暇明けの就業継続です。

 

育児休暇中は、収入が確実に減ります。
出産手当金や育児休業給付金、児童手当などで給料の70%から50%支給されるかと。
(会社からの給料は無給になる場合が多い)

 

児童手当は帰化申請で年収としてカウントされます。
証明書類は、児童手当の通知書や振り込まれた情報が記載された預金通帳の写しを使います。

 

関連記事:帰化で預金通帳を提出する理由と注意点

 

また育児休暇後に就業を継続するかは、現時点では分からない部分があります。
法務局は不確定要素がある場合、帰化申請をずらすことを進めてきます。

 

内閣府の男女共同参画局が発表した第一子出産後の継続就業率は53.1%とあります。
言えば半分の方は出産後に退職している計算です。

 

参考までに内閣府の調査結果PDFのURLを掲載いたします。

 

https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_45/pdf/s1.pdf

 

 

ご興味のある方は上記URLをタップして、データをご覧ください。

 

会社役員や自営業者の生計要件

会社役員が帰化申請する場合の生計要件

 

申請者ご本人、同居親族で会社経営や自営業(フリーランス)などをされている方も多いと思います。
会社役員や自営業者などの経営者が帰化申請する時の条件です。

 

  • 役員報酬は月25万円以上
  • 自営業者は確定申告の所得金額を12で割る
  • 会社の業績も審査対象
  • (名前だけの役員でも)

  • 起業直後は数年間の様子見

 

会社経営者の役員報酬は、概ね月18万円今は月25万円以上あれば良いと思います。
2022年あたりで年収要件が厳格化されました。
自営業者は月収という概念が無いので、確定申告の所得額を12で割った数字です。
この辺は会社員と同程度かなと思います。

 

会社役員や自営業者の場合、税負担を減らすために敢えて収入を減らしている方も居られるかと。
(自営業あるあるですね)

 

課税証明書に書かれた収入では生計要件を満たさない形になります。
この場合は3年間は、収入を上げていく方向になると思います。

 

関連記事:自営業の帰化申請

 

経営する会社の業績も帰化審査の対象

会社経営者の場合、事業の業績も影響します。
基本的に決算が赤字だと法務局の審査はマイナス評価を受けます。
(黒字になってから、申請しましょうと勧められる可能性大)

 

最近では決算が黒字であるだけではなく、営業利益でも黒字が求められます。
(本業の稼ぎで事業が回っている状態)

 

見た目の決算が黒字でも、補助金や助成金、建物や資産の売却で利益を出したケースは難しくなっています。

 

この場合の対処方法は、赤字を解消することにつきます。
あとは本業の収益力を引き上げることも重要です。
少なくとも3年間は黒字をキープする事が重要だと思います。

 

会社役員に名前だけ貸している場合

親族の会社に名前だけ役員に名前を連ねている場合ですが…
報酬ゼロでも帰化審査の対象に入ります。

 

事業の概要や3年分の納税証明書などが必要になります。
そして会社が赤字の場合、審査に悪影響を及ぼします。

 

この場合の対応方法は、まずは役員から外れます。
一定期間が過ぎてから帰化申請することになります。

 

起業、独立直後は3年は様子見

帰化申請前に、会社設立や独立開業する方も居られるかと思います。
この場合も帰化申請は、時間を置く必要がでてきます。
(法務局の事前相談で様子見しましょうと指導される)

 

起業直後なので、生計の安定性が測れないためです。
時間を置いて事業が軌道に乗るのかを確認することになります。

 

必要な時間は、概ね以下の通りです。

  • 新設会社の場合は3年間。
  • 既存事業だと3か月から1年。

 

既存事業が様子見期間が短いのは、決算の数字や実績が上がっているためです。

 

帰化申請者(本人)が無職の場合

帰化申請者が無職

 

次に帰化希望者が無職だった場合です。
基本的に帰化申請で無職は不許可になります。

 

無職で帰化できる場合は、

 

  • 配偶者が安定収入あり
  • 学生で親に扶養されている

 

実質的に上記の2つしかありません。

 

それ以外の状況で無職だった場合は、まずは就職することです。
就職してから1年経過してから、帰化申請を行うことになるかと。
(この辺は転職した時と同じ様な考え方)

 

帰化申請中に転職や独立した場合

帰化申請の審査は、10か月から1年ほどと長い時間がかかります。
その間に何らかの事情で転職や起業する可能性もあります。
または仕事を辞める方も居られるかもです。

 

この場合は直ぐに法務局に報告が必要です。
帰化申請した時の前提が大幅に狂うので、法務局の審査はマイナス方向に作用します。

 

審査に悪影響があるから、何も言わずに放置は厳禁です。
黙っていて、後の発覚した時に不許可リスクが高くなります。

 

貯金や借金と帰化の生計要件

貯金や借金と帰化の生計要件

 

ここからは生計要件で、よく質問される項目をまとめました。
まずは借金や住宅ローン等ですが。

 

キチンと返済できていれば問題になりません。
返済がストップしていれば、悪い影響が出てきます。
特に裁判沙汰になっていた場合は生計要件を満たさないと判断されます。

 

関連記事:帰化申請で借金がバレるか

 

借金が返せなくなって自己破産した場合、生計要件や素行要件でマイナス評価されます。
この場合は破産決定開始から復権を得て7年間はあけてから帰化申請になります。

 

関連記事:自己破産した場合の帰化申請

 

次に貯金ですが。
生計の概要や預金通帳の写しを提出するので、貯金も審査されます。

 

多ければ多いほど有利になると思います。
しかしながら、貯金が少なくても問題ないです。
法務局や入管庁は貯金よりも、安定した給料の方を重視する傾向があります。

 

持ち家については。
賃貸でも持ち家でも大丈夫です。
審査は特に変わらないかと思います。
(オーバーローンだったら問題あり)

 

最後に国民年金についてです。
年金は素行要件にカテゴライズされますが…
年金が支払い免除されている場合、生計要件を満たしていないと判断されます。

 

 

関連記事:帰化申請と年金の関係

 

 

免除の要件は失業や収入の減少で年金保険料の支払いが困難になった場合です。
免除申請をしている段階で、月額17000円が払えない状況。

 

行政書士のお辞儀
 

以上が帰化申請の生計要件でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

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