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今日は特別永住者の帰化申請について。
特別永住者は要件や提出書類の一部が免除されるなど別枠扱いな部分があります。
反面で日本滞在歴や本国手続きの絡みで難易度やコストが高くつく傾向にあります。
日本には特別永住者と呼ばれる方が居られます。
戦前から日本に居られた方で、当時の条約に基づいた在留資格です。
根拠法は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」になり、一般の入管法とは別枠になります。
いわゆる在日韓国人や台湾人の方が該当します。
(ごく少数だけどアメリカ人等も居られますが)
令和5年現在で28万人居られます。
特別永住者は帰化申請で別枠扱いな部分があります。
国籍法第6条が適用されることが多いです。
(その人によって適用条文が微妙にことなることも)
まずは提出が免除される書類がございます。
上記は大阪法務局の事例になります。
法務局によっては必要になるケースもありますので、個々の資料は法務局でご確認頂けると幸いです。
免除される書類で大きいのは、動機書と在勤及び給与明細書でしょう。
帰化申請者にとって、作文は負担が重いものです。
弊所には動機書だけ作って欲しい依頼が偶にあります。
次は在勤及び給与明細書です。
非常に特徴のある資料で、勤務先に自分の国籍と帰化申請がバレるリスクあります。
この書類が免除されるのは、特別永住者の感情に配慮した物と思われます。
次は特別永住者の大変な部分についてです。
まずは作文は免除されますが、帰化の面接は免除されないです。
書類受理後、3か月ほど経過後に法務局から呼び出しを受けます。
面接内容は、帰化の動機や申請書に書かれた内容についてです。
次は日本の区役所や税務署で集める資料が多くなる傾向があります。
理由は日本滞在歴が長いため、一般の外国人より日本の記録が多くなるため。
特に離婚歴ある場合や、複数の会社を経営している方は大変です。
(特別永住者で複数社経営は意外と多い)
最近の帰化の傾向ですが…
特別永住者に対する審査が厳しくなった傾向があります。
正確には以前の様に大目に見てもらえる部分が少なくなったとも言えます。
(普通の外国籍の人と同じレベルの審査)
一番顕著なのは交通違反ですかね。
過去5年分の違反歴がチェックされますが…
最近は1年に青切符1枚が限界になりました。
(以前は5年で10回でも許可されたケースもあります)
令和6年11月からは自転車の違反も厳しくなってきました。
令和8年までには自転車でも青切符の対象になります。
特別永住者で一番大変なのは、本国資料の収集と翻訳かなと思います。
特別永住者の国籍は、韓国か台湾の何れかになる事が多いです。
これらの国は戸籍制度がございます。
韓国に関しては2007年12月31日に戸籍が廃止されました。
韓国と台湾、日本以外は戸籍制度がございません。
それ以外の国は、出生証明書や結婚証明書などの提出になります。
戸籍がある場合、親の出生や結婚まで遡る必要があります。
親の戸籍(除籍)は電算化前の手書きになります。
(韓国語や台湾華語のネイティブでも読むのが難しい)
日本での生活が長いため、母国の資料を入手するための情報を知らない事も。
例えば韓国の証明書は、登録基準地(本籍)が必要になります。
在日3世や4世の方になると、登録基準地を知らないケースも
この場合は登録基準値を調べる所からスタートです。
大半の特別永住者は日本生まれ日本育ち。
母国に親戚もいなければ、行ったことが無い人も少なくないです。
また婚姻届なども日本だけ提出していることも珍しくないです。
出生届も大分後になってから提出なども。
この様な事情があるのは、日本での生活に一切支障がないためです。
ただ帰化申請の時に、本国資料と矛盾が出てしまいます。
その結果、普通より多数の資料が必要になったりします。
または韓国や台湾の裁判所で戸籍の修正を行うことに。
(無理やり帰化できることもあるが、今度は相続で失く破目に)
または特別永住者でも朝鮮族の方も居られます。
大きくは韓国に含まれますが、朝鮮族の方は別扱いになります。
戸籍がある国の本国書類は多くなる傾向があります。
普通の帰化申請での本国資料は10枚前後になります。
特別永住者の場合、40枚、50枚となる事が多いです。
帰化申請は日本語以外の資料は翻訳が必要です。
(入管は英語と日本語以外は翻訳必須)
ご自身で翻訳できるなら問題ないですが…
特別永住者の方の大半は日本語オンリーです。
(私も人のことを言えませんが…)
翻訳を外注することになります。
弊所でも英語なら翻訳出来ますが、ハングルや中国語(繁体字)の翻訳は難しいです。
翻訳料がかなり高額になる傾向があります。
普通に10万円を超えることも珍しくありません。
この10万円は格安の翻訳者に依頼した場合です。
特別永住者の方は本人申請の場合でも、それ相応のコスト負担が要ります。
(必要書類収集で断念するケースも)
コスト負担が可能なら、最初から行政書士に依頼することをお勧めします。
別に依頼しないと帰化できない訳ではないですが、想像以上の事務負担で心が折れる可能性が高いです。
(弊所の今までの経験上でも、特別永住者は大変な印象があります)
以上が特別永住者の帰化申請は意外と大変でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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