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この記事は帰化申請の申請者が病気になった時について。
本人もしくは家族が病気になっているが帰化出来ますか?
定期的に病気に関する質問が寄せられます。
生きている限り病気や怪我のリスクからは逃れられないです。
結論を先に申し上げると…この様な感じになります。
あとは申請者の状況にも依りますが、病気だから帰化できない訳ではありません。
国籍法にも病気で不許可にする規則はございません。
ただ病気が原因で生計要件や素行要件が満たされない状態になると厳しい部分があります。
正確な判断は法務局の事前相談を受けるか、行政書士などの専門家に相談をお勧めします。
自分一人で結論を出す前に、客観的な意見を聞くことが大事です。
帰化申請の要件は国籍法5条から8条に規定があります。
普通帰化の5条に帰化の基礎要件が書かれています。
要件を箇条書きにすると以下の様になります。
国籍法5条には上記の条件が書かれています。
(日本語能力については、国籍法ではなく法務省の内規)
これを見る限り、病気が原因で帰化申請できないとは書かれていません。
(ちなみに永住許可申請は一定の病気NGの条項あります)
要件に書かれていないから、病気でも大丈夫です!
と言えれば良いのですが…
実際の所は難しい部分があります。
病気や怪我が原因で帰化が不許可になるのは、生計要件や素行要件を満たさない部分になります。
例えば急な病気で続けていた仕事を退職することになったとします。
最初は仕事を続ける前提での帰化申請の場合…
収入がゼロになってしまい、収入要件が満たせなくなることもあります。
または仕事を辞めるまで行かなくても、長期の病休や時短勤務。
それに伴う収入の減少なども生計要件に該当するリスクがあります。
うつ病とかになってしまうと、以前と同じように働けるようになるのは難しい部分があります。
私もヘルニアとメンタル不調で長期休業した経験があります。
回復するのに数年の時間がかかりましたし、不調になる前と同じ様に働くのは難しかったです。
(結局は仕事を辞めることになった)
もう一つは素行要件です。
急な退職で収入が激減。
税金や社会保険料が払えなくなることは珍しくないです。
帰化の審査では未納は未納と機械的に見られます。
特に社会保険料の未納は回復までに1年から2年のブランクをあける必要が出てきます。
(永住なら24か月をキッチリあける必要あり)
病気が原因で帰化できるか出来ないか。
申請者の状況に依ります。
本当にケースバイケースです。
例えば本人が病気で退職した場合でも、パートナーに安定した収入があれば要件は満たします。
給与収入が無くても投資収入や不動産収入がある人も居ます。
申請者が専業主婦であるなど、元々働かなくても生計が維持できる人も。
または今すぐは無理でも数年後には申請可能なケースも少なくないです。
大病=帰化は絶望的とは限りません。
この様な場合はご自身だけで判断せずに、法務局や専門家に相談することをお勧めします。
何らかのアドバイスや要件を満たすための意見を貰うことができます。
弊所にご相談頂ければ、分かる範囲でお答えします。
出来る限りのアドバイスいたします。
ご遠慮なくご連絡ください。
以上が病気になると帰化申請できないかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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