ナイトワーク(夜職)をしていると帰化申請は不利か

夜のお仕事や水商売に従事していると日本国籍の取得に不利になるかを解説します。法に違反しない限り職業で差別を受けることはありません。要件を満たしていれば帰化することが可能です。夜職独特な注意点があることは事実です。
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夜職をしていると帰化申請は不利になるか?

夜職をしていると帰化申請は不利になるか?

 

この記事は水商売に従事していると帰化申請が不利になるかについて。
制度上は差別されることはありません、ただ夜職独特の注意点などはあります。

 

 

結論から申し上げると、有利も不利もございません。
国籍法や法務省の内規で定められた要件を満たせば日本国籍を取得可能です。

 

関連記事:帰化の要件について

 

この記事を書こうと思ったきっかけは、夜職の方から相談があったことです。

 

  • ナイトワークをしていると、帰化の審査が厳しくなって不許可になりませんか?
  • 学生時代に夜職でバイトをしていました。

 

現在も夜職をしてる方、過去に水商売をしていた方。
色々と不安を抱えておられるご様子。
少しでも悩みにお応えできればと思い記事を作成しました。

 

帰化申請は法務省・法務局の管轄業務になります。
法務省は人権の擁護が仕事です。
擁護とは「守ること」を指します。
法務省の中に人権擁護局という内局があります。

 

法務省人権擁護局のホームページ

 

法務局は職業差別を一番やってはいけない役所です。
そのため職業で差別的な取り扱いは存在しないと思います。
(担当官の個人の内心までは分からないですが)

 

帰化の面談や面接では夜職について質問される

帰化の面談や面接では夜職について質問される

 

上記でも書いたように、ナイトワーク=不許可はありません。
法律に違反していない仕事で有れば、何の問題も無いでしょう。

 

しかしながら法務局の担当官は、夜職的には昼職にカテゴライズされる仕事です。
夜のお店や業界のルールとは別のルールで動いています。
(偏見が全くないと言えば嘘になります)

 

担当官も申請者が帰化の要件を満たしているか?
色々な角度からチェックするのが仕事です。
そのため現在や過去のお仕事について色々と質問してきます。

 

帰化申請には履歴書その1という書類があります。
そこには過去の職業を全部記入が求められます。

 

関連記事:帰化申請の履歴書その1の書き方

 

そこに夜職の記載があれば、当然ながら面接などでも質問が飛んできます。
これは水商売だから聞かれる訳ではなく、他の仕事であっても色々と質問されます。
必要以上に警戒心を持つ必要はないと思います。

 

帰化申請における夜職の注意点

帰化申請における夜職の注意点

 

ナイトワークに限らないですが…
申請者の仕事での注意点はあります。

 

  1. 税金や社会保険をキッチリとしている
  2. 資格外活動違反をしていない
  3. 勤務先が入管法などで違反していない

 

夜職で特に気を付ける点は上記3点になるかと思います。
(細かい点を挙げれば色々ありますが)

 

税金や社会保険をキッチリとしている

他の仕事でも同様ですが、帰化申請は納税など公的義務を果たしていることが大前提。
税金の支払いや社保が未加入や未払いの場合は、どんな方でも不許可になります。

 

お店で雇用されている場合は、社保に加入していること。
所得税や住民税をキチンと払っているのも大事です。
(特別徴収されているなら問題はないです)

 

夜職の方は個人事業主も多いと聞きます。
個人事業主の場合、開業届をきちんと出して、毎年の確定申告を欠かさず出していることが重要です。
あとは国民年金と国民健康保険の支払いを守っていることですね。

 

これらは納税証明書や保険証、ねんきん定期便などの資料で確認されます。

 

関連記事:帰化申請の必要書類一覧

 

資格外活動違反に注意

次に在留資格の資格外活動違反についてです。
夜職で働ける外国人は限られております。
勤務可能なビザは以下の通りです。

 

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 経営管理ビザ(お店の経営のみ)

 

基本的には永住者や配偶者ビザなどの身分系の在留資格。
お店の経営のみですが、経営管理ビザが夜職に従事できます。

 

それ以外の就労ビザでは、夜の商売には就けない形です。
例えば留学生が資格外活動許可を得ていても夜職は禁止されています。

 

資格外活動違反があった場合、帰化申請は退職後から数年間は待った方が良いです。
(具体的な目安がないので、最低○○年と言えないです)

 

勤務先のコンプライアンス違反

ラストは勤務先の法令違反の有無についてです。
コンプライアンス違反がある場合、場合によっては働く人にも影響があります。

 

まず大抵の夜のお店は風営法で届出や登録が必要です。
登録をしていないお店で働くのは審査で厳しくなる可能性があります。
(未提出の店は、税金関係も色々と問題があることもあるため)

 

コンプラ違反で一番厳しいのは、入管法違反です。
特に不法就労助長罪に関連する違反は、働いている人も大きなマイナスがつきます。
例えば留学生を働かせているお店だったり、未成年者を雇用させていた場合。
不法就労助長罪に該当します。

 

この様にナイトワークに従事される方は、色々と注意が必要です。
以上が夜職で帰化申請は不利になるかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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