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この記事は年金受給者などの方が日本国籍を取得する場合の注意点について。
日本の帰化申請には、上限年齢はありません。
国籍法の要件を満たせば、極端な話だと米寿(88歳)や白寿(99歳)の方でも許可されます。
(100歳とかで帰化申請する人は居ないと思いますが…)
弊所でもリタイアした人から相談やご依頼があります。
多い時で月に2件から3件はメールでお問い合わせがあります。
多いのは元日本人で人生の最後は祖国の日本で終えたいという方です。
(ある意味では終活の一種みたいなものでしょうか…)
定年退職者や引退した人が帰化する場合、大きく二通りのパターンがあります。
同じ年金受給者でも要件や注意点が色々と変わってきます。
一般の方と元日本人では要件が大きくことなります。
(元日本人でも簡単とは限らない)
まずは一般の外国籍の方から。
就労ビザや永住者、日本人の配偶者等の方で日本に滞在する方になります。
こちらは普通の帰化申請と大きく変わらないです。
就労ビザや永住者の方は、国籍法第5条の普通帰化の要件が必要です。
また日本人と結婚した方は第7条の要件が求められます。
基本的には下記の要件があります。
どの要件も重要ですが、定年退職者でネックになるのは生計要件になると思います。
就労ビザも日本人と結婚した人も生計要件をクリアする必要があります。
生計要件を満たせるだけの収入があれば問題ないですが…
現役時代と比べると、収入に不安を覚えるかと思います。
生計要件を満たすためには、年収で300万円程度必要と言われています。
年金だけで年300万円はハードルが高い数字です。
年金の他の収入や財産、同居家族の収入などトータルで進める形になります。
年金だけだと不安がある場合、シルバー人材センターなどでアルバイトも良い手段かもです。
月7万程度でも年収換算で100万円近い数字になります。
収入以外にも社会との繋がりを持つのは良いことだと思います。
(ボケ防止や生き甲斐になります。)
私の父も週2程度ですが、人材センターの仕事を続けております。
次は元日本人の定年退職者の帰化申請です。
弊所で多いのは、元日本人のアメリカ人という方です。
大体70歳前後の方ですね。
(気力と体力を考えると70歳がギリギリと言われているそうです。)
元日本人の帰化申請は国籍法第8条が適用されます。
上記7つの要件のうち、能力、居住、生計の3つが免除されます。
理論的には日本で長期ビザを取得後、直ぐに帰化申請できる形です。
まずは在留資格「日本人の配偶者等(日本人の実子等)」で入国します。
その後で法務局で帰化申請という流れになります。
元日本人の場合、生計要件が免除されているのが大きいです。
収入が少なくても帰化許可される余地があるからです。
注意点は生計要件が免除されていても、生計が成り立つかはチェックされます。
例えば生計の概要その1などでは、毎月の収入と支出や預金残高のコピーなどが求められます。
もう一つの注意点は、在留資格の年数です。
ビザ期限が3年必要と言われています。
最近の入管の傾向ですが、元日本人でも最初は1年しか出ないことも普通です。
弊所でお手伝いした案件でも1年という方がそれなりに…
日本人と結婚している人や元日本人など日本社会とつながりが深いと判断された時は、在留期限が1年でも受付される事があります。
ご自身のケースではどうなるか分からない場合は、地元の法務局に相談してみるのも手だと思います。
ラストは帰化申請をやり切る気力と体力です。
帰化申請は書類集めから、何だかんだと1年以上かかる長い手続きです。
担当官から合格が出るまで何度も法務局に出向く必要があります。
以上が定年退職者、引退者の帰化申請でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】