帰化申請で日本人と離婚歴あると元配偶者の戸籍が必要

日本国籍取得で本人に離婚歴がある場合、離婚を証明する公的資料が必要になります。特に日本人と離婚している場合が大変で、元結婚相手の戸籍謄本が必要になります。
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過去に離婚歴がある人の帰化申請

過去に離婚歴がある人の帰化申請

 

この記事は過去に離婚経験がある人の帰化申請について。

 

 

帰化申請は申請者の過去を履歴書その1という書類にまとめます。
住所、学歴、職歴、身分系の事柄などを時系列にまとめます。

 

関連記事:帰化申請の履歴書その1の書き方

 

履歴書には婚姻歴と離婚歴も漏れなく書く必要があります。
本人の婚姻や離婚、出産などは役所発行の資料が必要になります。
資料は外国人と結婚、日本人と結婚した時で異なります。

 

外国人と離婚した場合

  • 離婚届の記載事項証明書
  • 本国の離婚証明書+翻訳文

 

日本人と離婚した場合

  • 元配偶者の戸籍謄本
  • 本国の離婚証明書+日本語訳

 

離婚回数が複数回ある場合、全部の離婚証明が必要です。
例えば2回離婚した人は、前婚、前々婚の資料準備を行います。

 

関連記事:帰化申請の必要書類一覧

 

正確な書類は法務局で若干異なりますので、正確な資料は法務局の事前相談でお尋ねください。
(本当に地域ごとで異なるので、驚くことがあります。)

 

日本人と離婚した場合は、元妻・元旦那の戸籍謄本

日本人と離婚した場合は、元妻・元旦那の戸籍謄本

 

離婚歴ある場合で大変なのが、日本人と離婚していた時です。
元妻や元夫の戸籍謄本の取り寄せが必要になります。
理由は日本人との離婚歴を証明する資料が戸籍しか無いからです。
離婚届の記載事項証明書は、結婚相手に日本人が含まれた時は存在しません。

 

元配偶者の戸籍ですが…
元旦那や妻に依頼しなくても申請者が取得可能です。
戸籍法にもその旨の記載があります。

 

離婚した相手(元配偶者)の今現在の戸籍や戸籍の附票や住民票は取れますか。
回答
戸籍謄本と戸籍の附票については、その戸籍に記載されている人(除籍と記載されている人を含む)
元夫の現在の戸籍に元妻が除籍者として記載されていれば、戸籍に記載されている人として取得する事ができます。
引用:水戸市市民課窓口係

 

上記は水戸市役所のHPに書かれた内容です。
簡潔で分かり易かったので掲載いたします。

 

元夫・元妻の戸籍に名前が載っている方は、「戸籍に記載されている人」の資格で取得可能です。

 

戸籍の取得方法

お近くの市役所や区役所で必要書類を提出することで、問題なければ即日発行されます。
昔は本籍地のある市役所のみでしたが、法律が改正されて一番新しい戸籍は何処の役所でも申請出来る様になりました。
または郵送でも取得が可能です。

 

この時に必要な書類は以下の様なものがあります。
(一例なので、事前に市役所に確認が必要です)

 

  • 戸籍の請求書
  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書など)
  • 返信用封筒(郵送)
  • 小為替と切手(郵送)

 

あと戸籍を請求するには以下の情報が必要になります。

 

  • 申請者との関係
  • 戸籍が必要な理由
  • 元配偶者の氏名、生年月日
  • 元配偶者の正確な本籍地
  • 戸籍の筆頭者の名前

 

これらの情報と資料が全部揃えば取得できます。

 

元配偶者の本籍地が分からない場合

帰化で離婚相手の本籍地が分からない

 

元配偶者の戸籍入手は多くの場合で難航します。
申請者が元妻・元旦那の本籍地を知らないことが原因です。
現在、戸籍制度があるのは日本と台湾だけです。
(昔の韓国には戸籍制度がありました)

 

日本の戸籍制度に馴染みが無い人の場合…
元配偶者の本籍地を知らない事が多いです。
正確な本籍地が分からないと、戸籍謄本は取得できません。
(役所も本籍地か住民票がある所で無いと分からない)

 

市役所や区役所に元配偶者の本籍地を質問しても教えてくれないです。
(個人情報の保護の関係で)

 

本籍地が分からない時の対応方法

この場合の対応方法ですが。
以下の3点になります。

 

  • 元配偶者に教えてもらう
  • 手あたり次第に戸籍請求
  • 法務局と相談する

 

まずは元結婚相手に本籍地を教えてもらう。
もしくは戸籍謄本を取ってもらう。
離婚後も交流がある等の場合は、元パートナーにお願いが可能です。

 

これが出来れば苦労は無いですが…
大抵は拒否されるか、引っ越ししてどこに住んでいるのか分からない事が多いです。
(大半がこのケースになります)

 

または元配偶者との間に子供が居て、自分が子供を育てている場合。
子供の戸籍謄本を取得できれば、元結婚相手の戸籍謄本になります。
(子供の戸籍の筆頭者が親になるから)

 

元妻・元夫の協力が望めない場合は、
心当たりがある役所に戸籍を請求する方法になります。
結婚していた時に住んでいた住所でヒットすれば戸籍が出てきます。

 

元配偶者の協力が得られない、心当たりに請求しても出なかった。
この場合は法務局の担当官と相談になります。
(この時点で終了になるケースも覚悟)

 

以上が日本人と離婚していた場合の帰化申請についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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