物損事故があった時の帰化申請について

日本国籍取得を希望する方が交通事故で物損してしまった場合、そのままでは帰化申請は難しいです。法務局に相手方との示談書を提出する必要があります。示談が終わらない限り手続きはストップします。
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物損事故があった時の帰化申請

物損事故があった時の帰化申請

 

この記事は物損事故を起こした方が帰化申請する時について。
自動車やバイク(最近はモペットや自転車も要注意)を運転している限り、交通事故のリスクは存在します。

 

関連記事:自転車やモペットの違反も帰化申請に影響

 

交通事故に巻き込まれたり加害者側になってしまった人から、ご相談やご依頼が来ることもあります。
交通事故の加害者=帰化できないとは限りませんが、難しい部分があるのも事実です。

 

物損の交通事故の場合は、法務局から相手方との示談書を求められます。
示談書が出ない限り、帰化申請が進まない形になります。
(一覧表に書かれて揃わないと受理してもらえない)

 

関連記事:帰化申請の必要書類について

 

示談交渉が長引けば長引くほどに、帰化申請は遅くなっていきます。
帰化申請直前に物損事故を起こしてしまい、示談が長引いて申請が1年後とかになった方も…

 

私から言えることは、車に乗るときは自賠責だけじゃなく民間に自動車保険にも入っておきましょう。
万が一の時に無保険だと非常に苦労することになります。

 

物損事故で違反点数が付いた場合の帰化申請

物損事故で違反点数が付いた場合の帰化申請

 

次に物損事故で違反点数が付いた時です。
原則は物損事故では違反点数は付きません。
しかし状況によっては、警察から点数を付けられる場合もあります。

 

例えば「交通義務違反 2点」と言った感じです。
過去5年の間に違反点数が付いた場合は、運転記録証明書にばっちりと記載されます。

 

関連記事:運転記録証明書と帰化

 

違反点数が付いた場合は、一般の交通違反と同様のペナルティが課されます。
最近の傾向だと、直近3年で2回の軽い交通違反がギリギリと言われています。
(青切符レベルの違反になります)

 

関連記事:帰化申請と交通違反

 

物損事故で違反点数が付いた場合、示談書と違反回数が超えない事が重要になります。
本当に自動車等の運転には気を付けて欲しいです。
ちなみに書類提出後に事故を起こした場合も同様になります。
この場合はすぐに法務局に報告して指示を仰ぐ必要があります。

 

以上が物損事故を起こした場合の帰化申請でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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