帰化申請のご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。
ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。
ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。
まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。
この記事は帰化申請の居住要件をマンガと図解を使ってご紹介します。
居住要件とは、日本国籍取得の7要件の1つで国籍法で定められています。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
一言で説明すると、日本で5年以上生活している事です。
外国籍の方の日本での定着度を見られています。
条文だけ見ると、非常に簡単な要件に見えますが…
帰化の要件で満たすのが難しい要件として一二を争います。
居住要件は、弊所にお問い合わせ頂いた方で面談まで至らない要件ナンバーワンです。
サイトを見てお問い合わせ頂いた方に、真っ先に居住要件をお伺いします。
居住要件は単純明快で、数字を満たしているか否かでゼロか百かの二択です。
満たしていない場合は、条件を満たすまで待つしかないのが現実です。
こちらの動画は弊所の代表が帰化の居住要件を説明しています。
ご興味のある方は是非ともご覧になってください。
帰化の居住要件の肝は「引き続き」の文言にあります。
上記のマンガにもある様に、条文には書かれていない項目が幾つかあります。
ちなみに法務局の担当者が出国歴をチェックするのは、履歴書(その2)と出入国履歴という書類で行います。
履歴書(その2)は、帰化申請者が作成して法務局に提出します。
法務局の担当者が職権で入管庁に請求をかけて入手します。
行政書士が付く場合は、申請者側で用意することもあります。
5年の居住歴だけで、こんな条件があるの!
帰化って想像しているより大変…
帰化の居住要件、最初の関門。
引き続き5年の意味をご説明します。
上記の図にもある様に、継続して5年以上の日本居住歴が必要です。
図で言うところの「B」の様に、5年間が全部繋がっている必要があります。
バラバラで合計したら5年だと居住要件を満たせません。
例えば、「A」の様に①から⑦を合計したら5年あるとします。
この場合、帰化の年数でカウントできるのは、最後⑦の1年だけです。
要件を満たすためには、最後の1年に4年間の居住歴を積み上げる必要があります。
海外出張が多い仕事に就いている人は要注意です。
次は一定以上の出国でリセットされる件について。
継続で5年間の日本居住で最初の要件クリアしました。
次は1年間の出国日数が立ちはだかります。
この数字は明確な基準として存在しません。
実務的に90日~100日を超えると不許可になる事が多いです。
この要件も国籍法や帰化の手引きには書かれていませんが…
一定日数の出国で年数がリセットされます。
上記の図にある様に、4年目に100日以上出国した場合、1年から4年分がリセットされます。
5年目の所から残り4年間待つ必要があります。
(上記の図で言うと帰化まで9年間)
子供の出産や家族の看病、会社の出張など、長期の出国には理由があると思いますが。
法務局の審査では、出国した理由を考慮して貰えない事が多いです。
(出国は出国と一律で判断する傾向あり)
次は5年の居住歴のうち、3年以上の就労実績が必要です。
こちらも条文には有りませんが、実務上で要求される項目です。
上記の図で言うと学生7年間で就職1年目の場合、居住歴5年は満たしていますが…
就労期間が3年無いので、帰化申請の要件を満たしていないです。
このケースだと後2年の就労期間を積み上げてから申請になります。
こちらの就労は、技術・人文知識・国際業務や高度人材、技能ビザ、経営管理などの就労ビザの資格での勤務が必要です。
就労形態は基本は正社員ですが、派遣社員でもフリーランス、会社経営でも可能です。
留学生や家族滞在のアルバイト(資格外活動)は対象外です。
日本社会への定着性や生活基盤が日本にある事を証明するためと言われています。
留学生や技能実習、企業内転勤など、一定期間で日本から離れる事を前提とする在留資格は帰化は難しいです。
見落としがちなのが、特定活動(出国準備)も連続性を切断する要因になります。
配偶者ビザや就労ビザの場合、在留資格の変更や更新手続きがあります。
この手続きがスムーズに進んでいれば問題ないのですが…
万が一、不許可で特定活動(出国準備)になった場合は注意が必要です。
出国準備は不許可で即帰国は難しいので、引っ越し作業などの準備するために与えられるビザです。
大抵は30日か31日が付与されます。
帰化の引き続き5年間は3か月以上の中長期ビザである必要があります。
出国準備に切り替わった瞬間に在留資格の継続性が途切れてしまいます。
出国準備期間中に変更や更新が許可されたとしても同じ結果になります。
帰化における就労経験ですが、日本滞在歴が10年を超える場合は、就労期間が1年あれば大丈夫になります。
例えば日本語学校1年、大学4年、大学院(修士・博士課程)4年、就職1年のような場合が該当します。
日本に連続10年以上いた場合、国籍法6条が適用されます。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
引用;E-gov法令検索、国籍法
就労期間が3年未満で10年以上、日本に滞在されている方は、検討の価値があると思います。
ラストは帰化許可申請時の在留資格です。
以前は1年の在留資格でも日本国籍の取得が可能でした。
最近は要件が厳しくなって、在留期限3年か5年無いと許可が難しくなっています。
これも国籍法には書かれていない条件です。
ビザの在留期限は建前上は存在しないので、法務局に書類を提出することは可能です。
(担当官からは、3年になるまで待つように言われるけども)
提出しても帰化許可される可能性が非常に低いです。
また法務省に不許可処分の履歴が残ってしまいます。
次回の申請時は、マイナスからスタートになります。
3年の在留期間を取得するには、素行や各種公的義務、在留カードの届出などの義務を果たしている必要があります。
配偶者ビザの話になりますが、他の在留資格でも類似の条件が存在します。
以上が帰化申請の居住要件についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました、
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】