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この記事は帰化申請と年金の関係について。
2012年7月の国籍法改正で、帰化の要件に年金加入が追加されました。
10年以上前に帰化した方のアドバイスで、「年金は関係ないよ」を鵜呑みにするとエライ目に遭います。
年金要件と類似する要件に納税義務の確認があります。
こちらも年金と同様に重要で、引っ掛かる人が少なくないです。
この動画は弊所の行政書士が撮影した動画です。
お見苦しい顔ですみません。
宜しければこちらの動画もご覧ください。
弊所がアップしている動画で一二を争う再生数を誇ります。
(4か月も前なのに、170前後しかないけど…)
帰化申請と年金が関心の高いテーマなのだと思います。
帰化申請で必要な年金は、厚生年金か国民年金のいずれかです。
加入の形態は以下の分類になります。
サラリーマンで厚生年金を天引きの人は大きな問題がありません。
(機械的に給料から引かれているため)
国民年金や会社経営の場合は問題あるケースも。
(納付漏れや会社が未加入など)
会社役員や経営者、自営業(5人以上雇用)している場合は、自分自身と経営する事業体の双方で厚生年金加入が必要になります。
帰化申請で年金加入を証明する書類は以下の通りです。
基本的には、ねんきん定期便を提出します。
国民年金の納付書や回答票はねんきん定期便が無い場合や法務局の担当官の指示で。
社会保険料納入証明書は会社経営している場合、自社の厚生年金加入を証明するものです。
社会保険料納入証明書や被保険者記録照会回答票は住所を管轄する社会保険事務所で入手可能です。
源泉徴収票は厚生年金の引き落とし額が分かるものです。
(どちらかと言うと生計要件を証明するのがメイン)
年金要件を証明する基本的な書類。
年1回誕生月前後にハガキか封筒で届きます。
厚生年金と国民年金の納付歴や65歳以降に貰える年金額が記載されています。
詳しくは年金機構のサイトでご確認ください。
年金要件で問題になるのは年金を払っていない、加入すらしていない場合です。
(意外と未加入者は多い。)
弊所で面談される方でも年金に入っていないと言う方がそれなりに…
(帰化申請、1年から2年待ちましょうで話が終わることに)
この場合の対応方法ですが、1個しかありません。
加入して納付実績が出来てから、帰化申請を行います。
数年前までは、過去1年から2年分の年金をさかのぼって納付と新規の支払いで許可されていました。
今は要件が厳しくなって、この方法では許可が出なくなりました。
(帰化の要件の厳格化ですね)
次に年金の免除や減免ですが。
これは国民年金に加入しているけど、支払いが厳しい場合の救済措置です。
収入が少ないので、年金が払えませんという状態です。
この場合ですが、年金要件ではなく生計要件が厳しいことになります。
減免に該当する年収水準の場合、単独で生活できない収入になります。
この場合は年収を上げて、減免した分を支払いきってから帰化申請する形になるかと思います。
次は学生納付特例制度についてです。
20歳以上になると国民年金に加入することに。
本来なら学生でも年金の支払い義務が発生します。
しかし学生納付特例制度を利用すると、卒業するまでは年金納付が猶予(免除ではない)されます。
大抵は卒業後に猶予された年金を払うケースが多いです。
この場合の帰化申請ですが、学生納付特例制度の手続きをしていれば問題にはならないかと。
帰化申請の時に学生納付特例承認通知を提出する必要があります。
逆に何も手続きしないで、支払っていない場合は未納扱いになります。
学生で年金を猶予したい方は必ずお住まいの市区町村役場で手続きしておきましょう。
以上が帰化申請と年金の関係でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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