国籍留保を忘れた後の日本国籍の再取得をマンガが解説

国際結婚夫婦で海外で生まれた子供は、国籍留保の届出を忘れると子供の日本国籍が取り消されます。18歳未満なら法務局で国籍再取得の手続きが可能です。18歳になると帰化申請になります。
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国籍留保の届出を忘れた場合

国籍留保の届出を忘れた場合

 

この記事は国籍留保の届出を忘れた場合の対応方法について。
留保の届出を出し忘れた場合、18歳未満なら日本の法務局で日本国籍の再取得が可能です。
日本国籍の再取得は国籍法第17条に規定されています。
ちなみに18歳になったら帰化申請が必要です。

 

 

国際結婚カップルの子供が海外で生まれた場合、大使館に国籍留保の届出が必要になります。
国籍留保することで子供は成人になるまでは、両親の国籍を保持することができます。
いわゆる二重国籍と言うヤツです。
例:アメリカと日本、台湾と日本、オランダと日本など。

 

これを出さないとその子供は、生まれた時に遡って日本国籍を喪失します。
この届出は生まれたから3か月以内に提出が必要になります。

 

国籍留保の届出を出した戸籍見本

 

国籍留保の届出を出すと、日本人親の戸籍謄本に「国籍留保の届出日」に名前が載ります。
画像では見づらいかもですが、届出日と届出人、届け出先「大使館や大使など」が記載されます。
戸籍にこの文言が入っているなら、きちんと届出がなされている形になります。

 

漫画、国籍留保を忘れてた!

漫画、国籍留保を忘れてた!

 

上記のマンガは国籍留保の届出をやらなかった場合についてです。
最低限の情報は漫画にまとめております。

 

国籍留保の届出ですが出すのを忘れていた。
もしくは敢えて出さないご両親も居られます。
3か月以内に届出を出さなければ、子は日本国籍を喪失します。

 

弊所には国籍留保を出さなかった方からのご相談が寄せられます。
弊所の肌感覚ですが、届出を忘れていた人は少ないです。
敢えて出さなかった人が多い印象です。

 

出さなかった理由は、
親が日本人だから出さなくても簡単に再取得できると思っていた。
(想像以上に多い)
もしくは当時は日本に帰る予定が無かった等。

 

そして子供が大きくなって日本に帰る事になり…
国籍再取得が簡単じゃないことに気付いたと言うですね。
(正確には初めから日本国籍が無いから、再取得ではなく新規取得です)

 

国籍法17条の国籍再取得の手続き

国籍法17条の国籍再取得の手続き

 

まずは国籍留保を出さなかった方の国籍再取得の鉄続きについて。
これは国籍法第17条に規定されております。

 

(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
3前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

引用:E-GOV法令検索、国籍法

 

第12条とは、国籍留保の手続きを行わなくて国籍を喪失した者の事を指します。
上記の日本国籍取得の手続きは「国籍再取得の届出」と言います。

 

国籍再取得の条件は以下の通り

 

  • 国籍留保を出さなかった子
  • 子供の年齢が17歳まで
  • 日本に住所(住民票)がある

 

まずは国籍留保を出さなかった子になります。
次に18歳未満についてですが、18歳になった瞬間に届出の資格を失います。
17歳までの間に提出が必要です。

 

3番目は日本に住所があることです。
これは3か月以上の在留資格を取得して日本に入国が必要です。
在留カードと住民票、居住実態を証明する必要があります。
海外から、観光ビザでは手続きはできません。

 

この時の在留資格は、「日本人の配偶者等(日本人の実子)」「定住者(日系2世、3世)」になると思います。
国籍再取得は入管で在留資格の取得から始まります。
このビザについては、別記事で解説しています。

 

関連記事:日本人実子の在留資格について

 

国籍再取得の届出

手続きの方法を解説します。
長期の在留資格(ビザ)を取得後にお住まいの地域の法務局に相談します。

 

関連記事:国籍事務を取り扱う法務局

 

相談は予約制となっています。
首都圏は最初の相談までに時間がかかります。
(数か月待ちはザラです。)

 

準備する書類は以下の通りです。

 

  • 国籍取得届
  • 親の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 出生証明書等
  • 住民票
  • 在留カード
  • パスポート
  • 法務局から指示があった書類

 

国籍取得届は法務局の相談時に貰えます。
ネットでダウンロードできる書類ではありません。

 

相談時に指示された書類を準備して法務局に提出します。
受理後、審査期間が終了すれば日本国籍の再取得できます。
あとは市役所などで戸籍の編成などを行えば完了です。

 

国籍留保を出さなかった子の帰化申請

国籍留保を出さなかった子の帰化申請

 

国籍留保を出さなかった子が18歳になった場合は、日本国籍再取得の届は不可です。
この場合は普通の帰化申請になります。

 

帰化の要件は7種類あります。

 

  • 能力要件(年齢)
  • 居住要件(日本滞在歴)
  • 生計要件(年収や財産)
  • 素行要件(前科、納税、社会保険など)
  • 喪失要件(二重国籍禁止)
  • 思想要件(日本国憲法遵守)
  • 日本語能力(小学校1年生から2年生レベル)

 

帰化申請の要件の解説は別ページにございます。

 

関連記事:帰化申請の要件の説明

 

留保しなかった子は日本人の子となります。
一般の帰化申請より要件が緩和されます。
要件は緩和されていますが、日本に住んでいない、無職などの場合は不許可になるリスクがあります。
(実際に不許可になってから相談に来られた方も居られます)

 

出来るなら18歳になる前に国籍再取得をお勧めします。
以上が国籍留保を忘れた場合の日本国籍取得についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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