帰化申請について

帰化申請の要件と流れについて解説しております。

帰化要件について

帰化申請について解説しております。


帰化は7つの要件がございます。


  • 住居要件・・・日本滞在歴
  • 能力要件・・・両方の国で成人であること
  • 素行要件・・・公的義務や交通違反など賞罰
  • 生計要件・・・安定した生活基盤
  • 喪失要件・・・二重国籍はNG
  • 思想要件・・・危険な考えがない
  • 日本語能力・・・日本で生活できるレベル


帰化申請の流れ


大阪法務局へ事前相談
谷町にある大阪法務局に、申請前の事前相談。
ここで法務局・国籍担当の職員と面談を行います。


面談終了後に、担当官より必要書類一覧表が交付されます。
(一覧表が無いと取得できない公的書類がある)
大阪法務局は、ご依頼者様に代わって行政書士が面談を受ける事が可能です。


必要書類の収集

必要書類一覧表を元に書類を集めます。
書類収集のスピードが帰化申請の期日が変わります。

  • 日本の役所(区役所、税務署、社会保険事務所、法務局など)
  • 外国の役所(韓国領事館、中国の公証処、市役所など)
  • 勤務先など(源泉徴収票、在職証明書)
  • その他(ご依頼者様が所持、出身校など)


帰化申請書の作成

必要書類が揃った段階で、弊所の行政書士が申請書を一気に作成いたします。
(特殊事情がある場合は、任意の書式で文書を作成)


帰化の動機書(作文)は、原稿をご提供いたします。
原稿を参考にご依頼者様が自筆で記入をお願いします。


法務局に本申請

帰化申請書類一式を法務局に持参します。
帰化申請は、本人申請が大原則で行政書士が代わりに提出不可です。
(行政書士がご依頼者様と一緒に行くことは可能です)


法務局の担当官が、申請書一式を確認していきます。
(チェックに大体1時間くらい掛かります。)
ここで担当官から書類について質問が飛んできます。


書類に問題なければ、受理されて本審査に入ります。
不備の場合、書類を揃え直して、再チャレンジです。


法務局の面接

申請書の受理後、2か月から3か月後に行われます。
法務局の会議室にて、申請書の内容確認、日本国籍を希望する理由、日本語能力をチェックされます。
面接時間は概ね1時間です。


帰化申請の通知

面接から半年後程度の経った後に、帰化申請の結果が公表されます。
最初は官報に名前が載ります。


次に法務局の担当官から電話があり、後日結果通知書が郵送されてきます。
その後、区役所で戸籍の作成などを行います。
以上が帰化申請の流れになります。


帰化・日本国籍取得のメリット


日本で永住できる

日本国籍を取得するメリットは、日本に永住可能なことです。
外国人に課せられた制約が全て取っ払われます。
在留資格の更新や変更、出国時の再入国許可申請、職業上の制約。
永住ビザでも再入国許可やビザ取消などの制約は残りますが、帰化はそれすら無くなります。


子供に日本国籍を与えられる

20代後半から30代の夫婦が帰化する理由です。
子供に最初から日本国籍を与えたい。
外国人同士の夫婦の場合、子供の国籍は母国になります。
日本でこれからも暮らす場合、日本国籍である方が良い事が多いです。


公務員になれる

帰化を志望する理由に職業上の制約を減らしたいがあります。
(20代の方の動機は終活前に相談があります)


国家公務員は外国籍の方は規則上、受験資格がありません。
地方公務員は一部の職種には受験資格があります。
しかし公権力を行使するポジションには就けない形です。


帰化申請して日本国民になることで、警察官や自衛官など公安系の公務員や国家公務員になる事が可能です。


選挙に行けるようになる

帰化で日本国籍を取得すると、国政・地方議会の選挙権が手に入ります。
また被選挙権で国会議員や地方議員にもなることができます。