帰化申請のご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。
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この記事では日本国籍取得までのスケジュールについて。
帰化に必要な期間は別記事に掲載しております。
漫画で帰化申請の流れをご紹介しました。
コマ数の関係上、一部端折られていますが、全国の法務局で共通している部分は網羅しています。
(法務局は地域ごとのローカルルールが存在します)
帰化申請の流れを箇条書きにすると。
概ね6行程~8行程になります。
(申請者の状況で違いが大きい)
それぞれの行程には、注意点が存在します。
弊所の経験上、特に事前相談と申請、面接は神経を使う事が多いです。
あと大変なのは、必要書類の収集ですね。
まずは帰化申請の条件を満たしているかを確認します。
帰化の要件は申請者ごとに要件が異なってきます。
特別永住者なら3年の居住歴で可能だったり、日本人や永住者の家族なら18歳未満でも帰化申請が可能だったりします。
申請者の属性は大きく3つに分類されます。
まずは自分が普通帰化(一般の外国人)か簡易帰化(特別永住者や日本人と結婚)かを確認します。
最低限の要件を確認したら、次は事前相談で話すための状況整理を行っていきます。
他にも色々ありますが、事前相談に行く前に整理しておきたい項目です。
弊所など行政書士に相談したときは、最初に帰化要件の可能性診断と状況の整理のお手伝いが可能です。
この検討段階で、帰化後に使用する名前や苗字も検討する必要があります。
名前は許可後に決めるのではなく、申請書に希望する名前を書く方法になります。
ある程度情報が整理できたら、法務局への事前相談です。
まずは管轄する法務局の国籍課に電話で予約を入れます。
(大阪市なら大阪法務局、東大阪市なら東大阪支局)
場所にもよりますが、1か月から2か月後に予約が取れます。
指定された日時で法務局に行き、個室で担当官と面談します。
聞かれる内容は、帰化したい理由や家族の状況、生計状態など帰化要件に関する質問です。
事前相談は1時間程度になります。
相談の結果、可能性があると判断されれば、帰化許可申請の手引きと必要書類一覧表と帰化申請書類一式が渡されます。
事前相談の取り扱いですが、不要な法務局があったります。
東京の様に、いきなり申請書一式を持参して、一発受理という場所があったり。
(韓国人の特別永住者は、その手が使えない)
または大阪法務局の場合、行政書士が代わりに事前相談に行けます。
(大阪市内の帰化希望者は、事前相談に出席しなくても進めることができる)
都道府県ごとの管轄法務局は別記事で詳しく解説しております。
ご自身の管轄を確認されたい方は、下記のテキストリンクをタップでご確認ください。
韓国籍の方(ほぼ特別永住者)の方は、事前相談からスタートになります。
法務局に以下の書類を提出する必要があります。
①から⑤の書類で日本の戸籍謄本と同じ情報が入手できます。
これらの書類は韓国大使館や総領事館で取得可能です。
問題は⑤の親養子関係証明書です。
これは特別養子縁組に関する証明書で、取得するには法務局の「必要書類一覧表」の原本提示が必要です。
事前相談の注意点として、事前相談した内容が記録されて審査資料になることです。
ここでウッカリ、「税金を払ってなかった時期がある」、「年金に加入していなかった」、「日本のパスポートが欲しいだけ」みたいな話をしてしまうと…
担当官が作成する記録簿にシッカリと記入されて、面接や後々の審査に使われます。
事前相談は単なる相談ではなく、審査の第一段階と思って頂けたら良いでしょう。
事前相談が終わり「必要書類一覧」を貰ったら、申請書一式の作成に入ります。
依頼者様からのご意見、龍谷大学の調査によると帰化申請で一番大変なのは書類集めです。
帰化申請の書類は約13種類あります。
申請者の事を根掘り葉掘り申請書に落とし込んでいきます。
個人的に一番記入が大変なのは、履歴書(その1)と履歴書(その2)でしょうか。
その1は学歴・職歴、居住地、身分関係を時系列で記載します。
一般的な履歴書とは全然違うフォームなので非常に戸惑います。
書類は基本的には手書きになります。
法務局からは紙で渡されます。
記入はボールペンで訂正は二重線と修正ペンは使用不可と。
(実際のところは間違えたら全部書き直すことが多い)
弊所では最新版の帰化申請書PDFのダウロードが可能です。
書類の書き直し用にご入用でしたらご遠慮なく使ってください。
PDFの編集ソフト(アドビアクロバットや何でもPDFなど)があれば直接編集も可能です。
また動機書と呼ばれる作文も書く必要があります。
A4用紙1枚分程度で日本国籍を希望する理由を簡潔に書くものです。
当サイトの別記事で動機書の例文などをアップしています。
動機書作成の参考にして頂ければ幸いです。
次に必要書類の収集です。
申請書作成と同時並行で進めて参ります。
必要書類一覧表に書かれた物を集めます。
注意点は住民票や納税証明書など日本の役所から入手するものは使用期限があります。
取得後3か月で有効期限が切れますので、申請書作成の進み具合と相談しながら集めて行きましょう。
書類作成後、提出まで時間が空くのでその辺りの計算も必要です。
あとは出生証明書や家族関係証明書など母国の資料が必要です。
韓国だけは韓国総領事館で入手可能です。
それ以外の国は母国の役所から取り寄せることになります。
例えば中国なら公証処から各種公証書などです。
(大抵は現地の親族に取得して国際郵便で送ってもらっている)
あと外国の資料は日本語への翻訳が必要です。
翻訳者は誰でも大丈夫です。
特に韓国籍や台湾籍の方は翻訳負担が重い傾向にあります。
(戸籍のボリュームが想像以上にある)
申請書類一式が完成しましたら、法務局に提出です。
事前相談に行った法務局で書類を提出します。
まずは電話で申請日の予約を入れます。
予約を入れた日時に申請者全員で法務局の国籍課へ行きます。
例えば4人家族全員で帰化する時は、4人そろって法務局へ。
帰化申請日に持っていく物や服装は別記事で解説しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。
窓口で担当者が1枚1枚チェックされます。
(かなり細かくチェックされます)
問題なければ、帰化申請書の日付欄を記入します。
その後に受理されて審査スタートです。
小さな不備があった場合は、その場で修正します。
大きな不備や書類不足の場合、再提出になります。
再提出の場合、不足した書類や間違い部分を直します。
再び法務局に予約を入れて、申請者全員で法務局に…
ここで不備があれば、同じことを延々と繰り返す羽目に陥ります。
(何度もダメ出しを受けて挫折する人も…)
帰化申請書を提出後、審査がスタートします。
審査は1年くらいかかります。
その間に色々な事情変更があると思います。
この時は法務局の担当官に報告が必要です。
書類が受理されてから2カ月から3か月後に、法務局から面接のお知らせが来ます。
指定された日時に、法務局の個室で面接が行われます。
面接で聞かれることは、以下の内容になります。
提出した書類の内容を確認する形のものが多いです。
申請書一式の控えは必ず作っておきましょう。
面接前に記載内容を見直しておくことも重要です。
申請書に書いていた内容と回答が違うときは突っ込まれます。
全員では無いですが、場合によっては日本語テストを受けることも。
(帰化申請者の大体10%前後)
事前相談や面接での会話がスムーズに行かなかった場合にテストが課されます。
テストのレベルは小学校3年生、日本語能力テストN3レベルです。
日本語に不安がある方は、帰化申請する前から勉強するしかありません。
(1週間や2週間の一夜漬けで対応は難しいと思います)
次は家庭訪問や職場調査です。
帰化申請書で居宅附近の略図や勤務先附近の略図を提出したと思います。
過去3年から5年分の住所と地図です。
これらの情報を参考に、法務局の担当官が現地調査や電話調査することがあります。
全員が対象ではなく、申請書の内容に疑問が出た、ランダムで選ばれたなど。
帰化許可申請の審査が終わったら、法務局の担当官から電話が掛ってきます。
その電話で合格かそうでないかを教えられます。
(大半は合格の電話であることが多い)
電話の後に官報に帰化許可された事が記載されます。
後日、法務局で帰化許可の証明書が交付されます。
帰化書類提出から許可が出るまで10カ月から1年ほど掛ります。
以上が帰化申請の流れとなります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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