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この記事は中国籍の方が日本国籍を取得するための条件などを解説します。
帰化申請すると、日本人になり戸籍が作られます。
メリットは在留資格の変更や更新から解放されること、住宅ローンを組みやすくなるなどがあります。
または永住ビザの様に再入国許可での取り消しリスクの不安も無くなります。
中国の方は韓国・朝鮮の次に帰化申請が多いです。
法務省のデータを見ると、年間2,000人から3,000人の方が帰化しています。
弊所では中国籍の方からの帰化申請の相談が電話やメールで寄せられます。
ご相談の内容は、大きく分けて2つにあります。
中国の方が帰化申請する際の話をマンガにまとめました。
コマ数が少ないので必要最低限の情報ですが…
中国の方が帰化申請する場合、就労ビザか配偶者ビザ、永住ビザの3種類からが多いと思います。
(永住から帰化する人が意外と多い)
帰化申請には7つの要件があります。
上記の3つの在留資格の場合、7つの要件を全部満たす必要があります。
(配偶者ビザに関しては年齢要件が緩和されています)
帰化申請の要件の詳細は別記事でご紹介しております。
ご興味ありましたら、こちらもご覧ください。
ちなみに帰化申請の類似手続きに永住許可申請があります。
こちらは永住ビザを取得するためのものです。
法務局に提出する書類は、法務局指定の様式書類と外部から入手する添付書類に分かれます。
帰化申請する時の詳細な必要書類は別コンテンツでご紹介しております。
中国の方で負担が大きいのが本国書類です。
出生公証書や結婚公証書などの書類です。
帰化では自分と本国の両親や兄弟の公証書が必要になります。
日本では入手できないので、里帰りした時に取得するか、親族に取ってもらう必要があります。
中国の公証書の取得場所や入手方法については別記事で詳しく解説しております。
ご興味がある方はこちらの記事もご覧いただけると嬉しいです。
あと領事証明(国籍証明書)も必要です。
こちらは日本にある中国大使館や領事館で取得可能です。
昔は領事証明を取得すると大使館や領事館でパスポートが切られました。
今は帰化が終了するまで旅券は使えますのでご安心ください。
まずは就労ビザからの帰化申請について。
留学生→就労ビザのルートになると思います。
永住許可申請と同様に、技能実習生や特定技能1号からは難しいです。
(どちらも帰国を前提にした在留資格なので)
あと高度専門職70点や80点の場合も日本滞在歴が短縮されないです。
(在留資格で大きな差が付かないのが永住許可申請との違い)
必要な要件を箇条書きにすると以下の様になります。
上記は会社員などの給与所得者の条件になります。
経営管理など会社経営や自営業の場合、事業の経営状況や納税、社会保険も審査されます。
次は日本人と結婚している中国籍の方の場合です。
永住ビザと違い、永住者と結婚している人は条件が異なります。
(永住者が帰化した場合に、配偶者ビザの要件で審査される)
要件は以下の通りです。
日本人と結婚している場合、年齢要件と居住要件が緩和されます。
居住要件は結婚が3年以上、日本での生活が1年以上が要件です。
理論上は日本で1年生活していれば帰化申請の挑戦権が手に入る形です。
(在留資格3年の壁があるので、1年は殆どいないですが)
お次は日本の永住権を持つ中国籍の方です。
永住ビザから帰化申請する人も少なくないです。
(一般のビザと同じくらい居られます)
永住者でも完全に制約が無くなる訳ではありません。
再入国許可や警察がらみで永住を飛ばした話は普通にあります。
(弊所にも何とかならないかと相談がそれなりに)
永住ビザ→帰化への要件ですが…
一般の就労ビザなどと全く同じです。
5年以上の日本滞在歴を始めとする7つの要件を満たす必要があります。
日本場合は永住許可申請の方が、難易度が高いと言われています。
永住者なら帰化は楽勝と思われるかもですが…
(駆け出しのころは私もそう考えていました)
なかなかどうして難しいものがあります。
帰化で引っ掛かるのは、海外への長期出国です。
1回90日、年間100日を超えると5年間の積み上げが必要です。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】