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この記事は家族全員で帰化しない場合について。
帰化申請の原則は家族全員で行います。
しかしながら家族の一部だけ帰化する選択も可能です。
例えば4人家族で、父親と子供だけが帰化して母親は外国籍のままという感じで。
18歳以上の大学生の子供が就職前に単独で日本国籍を取得すると言うことも。
また新卒で警察官や消防官になりたいから、帰化したいという相談も。
家族の全員で帰化しない場合の注意点をマンガに纏めました。
6コマなので必要最小限のコンテンツになっています。
家族の一部だけ帰化するという話は普通にあります。
大学生や専門生が就職前に帰化したい。
母国の家族が心配だから1人だけ帰化せずに永住ビザにする。
弊所にある相談ではこの様な話をお聞きします。
基本的には帰化の要件を満たしていれば、日本国籍は許可されます。
単独でも家族全員でも同様です。
(昔は全員で申請しか認めない時代もありました)
中には本当は全員で帰化したいけど、マイナスがある家族を外して申請しようと思うんだけど?
家族の1人が日本語が苦手で要件を満たせそうにない。
父親が交通違反で免停になったから、父抜きで帰化を考えています。
戦略的に帰化申請を考える方も居られます。
この様に家族の一部だけ帰化申請をする場合、通常のものとは違ったポイントがあります。
実は家族全員で帰化しない場合でも、申請者に影響を及ぼします。
プラスのこともマイナスの内容も同様に。
原則的に同居している親族は一つと見なされます。
帰化しない同居親族にマイナス面がある場合、帰化審査に影を落とします。
一番大きいのは年収の要件になります。
帰化申請では年収も大事ですが、月ごとに収支バランスが取れている事が重要です。
生計の概要(その1)という書類は、毎月の収支を記載して法務局に提出します。
生計の概要で記載する収入は同居家族全員のものになります。
また食費やローンの支払いなども全員の合計になります。
例えば浪費家で借金の支払いが多い家族が居たとします。
この人を入れると毎月の収支がボロボロになり、外したら収支は問題ないとした場合。
多くの場合で浪費家の家族を抜いて帰化申請を検討されると思います。
しかしながら同居して世帯が一緒の場合、当該家族の収支も組み込まれることになります。
他には家族の一部が年金や健康保険の減免を受けていた場合…
生計要件で不許可になるリスクがあります。
また帰化しない同居家族でも経営者だったりすると、法人税の書類や会社に関する書類を提出することに。
次に同居家族の素行に関する影響です。
素行要件とは税金や社会保険の支払い、警察のお世話になっていないかなどです。
同居家族の中に税金の未払いや年金未加入者が居る場合…
交通違反や罰金刑以上の刑罰を受けた場合。
帰化申請での素行要件で引っ掛かる事があります。
(申請前に担当官から止められる可能性あり)
家族の一部だけ帰化申請する場合、全員で申請しない理由を聞かれます。
親族の概要と言う書類で、帰化意思の有無を記載します。
そこには帰化意思のチェック欄があり、親族はどちらかにチェックを入れます。
それを見たら帰化申請しない人の意思が分かる形になっています。
説明が求められるシーンは、事前相談の席、本申請の時、帰化の面接時です。
この時に法務局の担当官が納得できる理由が必要になります。
事前に説明できるように考えておくと良いでしょう。
次は日本語要件について。
家族全員で帰化申請しても、日本語能力で不許可になる場合があります。
この時は全員が不許可ではなくて、日本語能力に疑義がある人だけがダメになる事が多いです。
(全員が不許可というケースもありうるのが帰化申請の怖いところ)
日本語が得意でない家族を抜いて帰化申請するケースもあります。
この方のマイナスが日本語だけなら、審査に大きな影響は無いことが多いです。
一番良いのは日本語が出来る様になってから全員で帰化申請がベストです。
ご事情によっては、そうも言えない事もあります。
これは家族が帰化許可された後の話になります。
帰化しなかった家族のビザの変更が必要になる事もあります。
例えば家族滞在や永住者の配偶者等のビザで滞在している方は、日本人の配偶者等へ在留資格変更が必要です。
また就労ビザや経営管理の場合でも配偶者ビザへ変更した方が良いことも多いです、
以上が家族の一部だけ帰化申請する場合でした。
今回も注意点の私的ばかりで、あまり楽しい話ではなかったです。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】