帰化申請のデメリットをマンガを使って解説

日本国籍の取得には、メリットが多いです。永住ビザと異なり明確なデメリットが存在します。母国へ里帰りするときに査証が必要だったり、母国の家族や親族と国籍が変わることによる寂しさだったりと。帰化申請はよく考えることが大事です。
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マンガ、帰化申請のデメリットについて

マンガ、帰化申請のデメリットについて

 

この記事は帰化申請のデメリットについて。

 

 

帰化申請のメリットについては、こちらの記事になります。

 

関連記事:帰化のメリットについて

 

日本に滞在する外国人は、帰化申請か永住ビザのどちらかを目標にしている方が多いです。
弊所でも一般の在留資格をサポートする時は、帰化や永住を最短で取得できる様にご提案させて頂いております。

 

一般の在留資格でお手伝いさせて頂いたご依頼者様から、帰化と永住についてお話をお伺いすることが多いです。
帰化申請(日本国籍取得)は色々と考える事があると仰る方も。
帰化申請には明確なデメリットがあることも事実です。

 

関連記事:帰化申請と永住ビザの違いについて

 

良かったら、こちらの記事もご覧ください。
帰化申請と永住ビザの違いを分かり易く説明いたしました。
永住には永住ビザの良い部分と微妙な部分があります。

 

帰化申請のデメリットは国籍が変ること

帰化申請のデメリットは国籍が変ること

 

帰化申請のデメリットを箇条書きにすると以下のものがあります。

 

  • 帰化申請の手続きや要件が厳しい
  • 母国の国籍と二者択一の関係
  • 里帰りするときに大使館で査証が必要なことも
  • 母国の家族や友人と異なる国籍
  • 将来、帰国する時に母国で帰化手続きが必要かも

 

日本国籍取得のデメリットは、国籍が変ることと母国の国籍を放棄に起因するものが多いです。

 

帰化申請の手続きや要件が厳しい

帰化申請は日本国籍を許可する手続きです。
永住許可申請と同様に、外国人の滞在関連では最後の審査になります。
そのため一般のビザ申請よりも各段に要件が厳しいです。
また手続きの難易度も高い目になっています。

 

関連記事:帰化申請の要件について

 

 

弊所でも毎日数件は、帰化のご相談がございますが…
確実に要件を満たしていると断言できる人は少ないのが現実です。
日本語能力、年金や税金、収入、交通違反など…
また膨大な資料収集に厳格な書類作成ルール。
本当に本当に大変な手続きです。

 

母国の国籍を放棄する必要あり

日本は二重国籍を認めていない国です。
(当面は認められることはなさそうです。)
なので帰化申請する時は、母国の国籍を放棄がセットになります。
要件の中に喪失要件と呼ばれるものがございます。

 

関連記事:帰化申請の喪失要件(二重国籍禁止)について

 

国によっては、ベトナムの様に帰化許可を出す前に国籍離脱の手続きが必要なケースもあります。

 

関連記事:ベトナム人の日本国籍取得について

 

大半の国は自動的に消滅するか、帰化許可後に離脱の手続きが必要なケースもあります。
例えば韓国は日本国籍取得後に領事館か大使館で手続きが必要です。

 

帰化申請に関するデメリットは、元の国籍を離脱することに起因するものが多いです。

 

里帰りするときに母国の査証が必要

里帰りするときに母国の査証が必要

 

帰化申請すると中国人やスリランカ人から日本人になります。
母国からすると元○○人の日本人という扱いになります。

 

母国に里帰りする時は、査証や入国許可が必要になります。
ノービザで入国できる国だと手続きは難しくないですが、滞在日数に制限(マックス90日)が発生します。

 

中国などノービザで入国できない国については、大使館や領事館で査証申請が必要になります。
ノービザで入国できる場合でも、滞在目的によっては領事館で手続きが必要です。

 

母国の里帰りに制限が掛かることを理由に、家族全員で帰化しないケースも多いです。
例えば夫婦と2人の子供の4人家族で、母親だけ帰化しないなど。
定期的に母国の家族の面倒を見る必要がある場合。

 

母国の親族と国籍が違う

次は母国の家族や友人と国籍が違うことです。
帰化申請するかたは、気にしない人が比較的多い印象です。
帰化申請より永住ビザを選ぶ人は、この部分を意識する方が多いです。

 

10年ほど前に龍谷大学など研究機関が、帰化申請に関するアンケート調査を行いました。
そのアンケート結果の中にも、母国の家族と違う国籍になったことに悩みがあるとの回答がありました。

 

国籍は日常生活で意識することは、殆どないと思います。
ふとした瞬間に考えることがあります。
国籍はその人のアイデンティティを構成する大きな要素です。

 

母国に帰国する時に帰化手続きが必要かも

母国に帰国する時に帰化手続きが必要かも

 

最後はかなり先の話になります。
帰化して日本人として生活を続け、年を重ねて人生の最後は故郷に戻りたい…
この仕事を刷る様になってから、母国で最後を迎えたい人が多いことを知りました。

 

母国で人生の最後を過ごそうとするなら、母国の国籍を再取得する形になります。
多くの国では元自国民の方の国籍復帰の制度があるものです。
(もしかしたら無い国もあるかもですが)

 

日本でも国籍法8条に元日本人の帰化手続きがあります。
一般の外国籍の方と比べると大幅に要件が緩和されています。

 

関連記事:元日本人の帰化申請について

 

弊所は元日本人の方から国籍復帰や永住ビザ取得のご依頼を受けることが多いです。

 

この国籍復帰ですが、70代までに行うのが良いと聞きました。
理由は地元に戻って生活スタイルを変える体力と気力の限界が70代だとか。
国に戻って在留資格や市民権の手続きは想像以上にハードな手続きです。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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