帰化しなかった家族の在留資格についてマンガで解説

帰化しなかった家族の在留資格についてマンガで解説

日本国籍取得は家族全員でも一部でも可能です。帰化しなかった家族はビザがあります。家族滞在など在留資格の内容しだいでは配偶者ビザへ変更が必要になります。
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漫画、帰化申請をしなかった家族がいる場合

漫画、帰化申請をしなかった家族がいる場合

 

この記事は帰化申請しなかった家族の在留資格について。

 

記事で言いたいことは漫画にまとめました。
ここからはマンガの内容を掘り下げていきます。

 

 

帰化申請は基本は家族全員ですが…
家族の一部だけでも申請は可能です。
(法務局の相談表にもチェック欄あり)

 

例えば大学生など18歳以上の人が単独で帰化。
または4人家族で、夫or妻だけが帰化しないなど。
理由は頻繁に母国へ帰る必要があり査証が面倒。
単純に日本語能力が不十分というケースも。

 

関連記事:家族全員で帰化申請しない場合

 

関連記事:学生が一人で帰化申請する場合

 

帰化しなかった家族の在留資格

帰化しなかった家族の在留資格

 

家族が帰化した場合、日本国籍を取らなかった家族の在留資格の問題が出てきます。
基本的には配偶者ビザへの変更が必要になるケースが多いです。

 

ちなみに大学生など子供が一人で帰化した場合・・・
ご両親や子供の兄弟の在留資格に影響はありません。
影響が出るのは、親が帰化した時の子供や親の配偶者です。
基本的に配偶者と1個下の直系卑属です。

 

例えば、4人家族で帰化するとします。

 

  • 父親(帰化しない)
  • 母親(帰化申請者)
  • 長男(一緒に帰化)
  • 長女(一緒に帰化)

 

この様に4人家族で父親だけ帰化しなかった場合。
残った父親の在留資格をどうするかの問題が発生するというわけです。

 

ちなみに上記で母親の両親(子供からすると祖父母)の在留資格は一切影響ありません。

 

在留資格別の対応方法

帰化しななった家族のビザ変更手続き

 

ここからは在留資格別の対応方法をご紹介します。
基本的には残った家族は日本人の家族というカテゴリーに入ります。
なので在留資格も「日本人の配偶者等」というビザに変更します。

 

永住ビザや高度専門職など一部を除く在留資格の場合、変更した方がメリットが大きいです。
就労制限などが大幅に緩和されるため。

 

在留資格別の対応一覧表

状況別に在留資格の対応法を表にまとめます。

 

在留資格 変更の必要性
家族滞在 必須
永住者の配偶者等 必須
永住者 不要
日本人の配偶者等 そのままでOK
技人国 選択可能
経営・管理 選択可能
技能 選択可能
その他就労ビザ 選択可能
定住者 変えた方が良い
特定活動 変えた方が良い

 

変更が必要な在留資格

家族滞在と永住者の配偶者等については、配偶者ビザへの変更が必要です。
この二つは配偶者や両親のビザに紐づけられた在留資格です。

 

メインの家族が日本人になった段階で、家族滞在と永住者の配偶者等の在留資格該当性が無くなります。
そのまま放置すると、許可の取り消しでオーバースティへと突き進みます。
帰化申請が終わり戸籍などが出来た段階の早いうちに日本人の配偶者等へ変更が必要です。

 

それ以外の在留資格について

残った家族の在留資格が就労ビザや留学生の場合。
配偶者ビザか今の在留資格か選択ができます。
(定住者や特定活動は、中身に依ります)

 

基本的には変更した方がメリットが大きいです。
就労ビザの場合、仕事内容の制限が小さくなります。
店舗や工場などで現場作業も可能になります。
また経営管理の場合、経営者自ら現場で仕事が可能です。

 

しかしながら本体のビザと紐づいていないので、変更しなくても滞在が可能です。
実際に変更しないで就労ビザのままでいる方も居られます。
変更すると在留期間が短くなる傾向があります。
5年から1年とかも普通にあり得ます。

 

ビザの変更は慎重に行いましょう。

 

帰化取得後のビザ変更サポート

帰化取得後のビザ変更サポート

 

行政書士やまだ事務所では、配偶者ビザの取得や維持管理のお手伝いをしております。
おかげ様で毎月配偶者ビザのご依頼を頂戴しております。

 

それはともかく。
弊所は帰化申請後の配偶者ビザへの変更申請をサポートしております。
帰化申請サポートのアフターサービスの一環で行っております。
弊所で帰化申請をご依頼頂いた場合、特別価格でご対応させて頂きます。

 

関連記事:配偶者ビザ申請サポートはこちら

 

帰化申請書類作成した時のデータがありますので、一からヒアリングや必要書類を集める必要がありません。
宜しければご検討頂けると幸いです。

 

以上が帰化しなかった家族の在留資格についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

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外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

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