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この記事は帰化申請と永住許可申請を同時に行うことについて。
帰化と永住を同時にやれば永住できる可能性が高くなる。
だから両方の手続きをしてください。
日本で永住したいと相談に来られる方から、この様なご相談が来ることがあります。
永住と帰化を同時に行って、許可が出たほうを選ぼうという戦略ですね。
結論から申し上げると、
上記のご相談を受けたときは、この様にお答えしています。
帰化申請と永住許可は受験や就職活動とは全く違います。
第一希望や第二希望と言う感じで申請するものでは無いです。
帰化と永住を同時にはお勧めできないけど、永住者が数年後に帰化申請する事は意外とあります。
帰化申請と永住許可申請は、全く別の手続きで書類の提出先も別の役所になります。
書類を提出することは、問題なくクリアできます。
手続きの要件と指定された書類を揃えれば役所は受理してくれます。
手続きとしては可能ですが、お勧めはしません。
理由は両方とも不許可になる可能性があるからです。
帰化申請は法務局の国籍課、永住許可申請は出入国在留管理局。
提出先は別の役所ですが、許可の決定権者は両方とも法務大臣になります。
法務大臣の元に同時申請した情報が届きます。
両方の書類を見た役所(法務省)は、
「この人は何をしたいんだろう」と疑問に思います。
「永住さえできれば、何でも良いのかな?」と判断される可能性が高いです。
永住や帰化は、それをしたい理由や動機を重視しています。
その証拠に永住では「申請理由書」、帰化では「動機書」の作成と提出を義務付けています。
帰化や永住したい理由自体は、申請者の想いを自由に書くものですが…
理由や動機が不純すぎる場合は、マイナスの評価を下されます。
(例えば帰化したいのは、永住とパスポートが欲しいから等)
帰化の要件には、日本の国益に不利益を与えない事。
永住の要件の中には、国益適合要件(その人の永住が日本の国益がある)
(どこの国にも忠誠や国益に関する条項があります)
文言は異なりますが、国益に反しないことが条件になっています。
永住と日本国籍、両方出たら好きな方を選ぼうは…
ただ役所の立場から見ると、どう映るかです。
虚偽申請になるリスクがある
次に虚偽申請になる可能性です。
虚偽申請は、嘘を書いた場合と不都合な事実を書かなかった場合があります。
(普通は両方の手続きをしていることを黙って申請すると思います。)
帰化申請と永住許可申請を併願している事を伝えなかった。
故意に事実を隠していた?扱いになる可能性があります。
その様なリスクもあり、役所の窓口で別の申請をしている(する予定)と伝えたら、片方だけ申請するようにと言われるでしょう。
帰化と永住は同じような資格に見えますが、中身は全くの別物です。
帰化申請は母国の国籍から日本国籍に変更する手続きです。
(日本は二重国籍を認めていない、帰化の要件に国籍喪失要件があります)
対する永住許可申請は、外国人として日本に永住する権利を付与するものです。
国籍の変更は、その人のアイデンティティの根幹をなす部分です。
生半可な覚悟で挑戦できる代物ではございません。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】