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この記事は出生届の記載事項証明書について。
この書類は申請者や家族が日本で生まれた場合に必要です。
この書類を提出する理由は以下の通りです。
日本で出産した子供は、母国の出生証明書が存在しない事があります。
例えば中国の場合、日本で生まれた子供の出生公証書が出てこないです。
この様な場合、子供の出生を証明する手段は日本で提出した書類になります。
母国の出生証明書があれば、出生届の記載事項証明書は不要かと言われると…
母国の出生証明書と記載事項証明書の両方が必要になりますが。
上記の画像が出生届の記載事項証明書の見本になります。
本物は個人情報しか載ってないので、掲載は割愛させて頂きます。
(墨塗にすると、真っ黒なしょるいになる)
体裁は出生届の横部分に、○○を証明するという文言。
市長や区長のハンコが押されている形になります。
サイズが独特でB4サイズになります。
役所の書類は基本的にA4サイズで、この書類は若干大きい目です。
サイズが異なるとコピーするときに悩みます。
弊所が聞いたところ、等倍でA3サイズにする。
(余白が出るけど仕方がない)
もしくは等倍のB4サイズにするかです。
拡大と縮小は絶対にダメとのこと。
出生届の記載事項証明書は、書類を提出した市役所や区役所で入手します。
申請書と本人確認書類を窓口に持参すれば手に入ります。
遠方の場合は、郵送請求が可能です。
郵便局で小為替を購入して、返信用封筒、申請書、本人確認書類が封筒に入れて郵送します。
値段は大阪市だと1通350円になります。
郵送請求なら700円~900円程度になります。
(小為替代、切手代が掛かるため)
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369866.html
上記のURLから大阪市のページに飛ぶことができます。
当サイト記載の出生届も上記ページより拝借いたしました。
出生届の記載事項証明書でのトラブルでよくあるのが、届け出た住所を忘れたケースです。
正確な住所が分からないと取得できません。
大抵は出産した病院か当時住んでいた家なのですが…
昔の事になると、記憶が曖昧になることも。
(帰化申請以外で出生届に用が発生することがない)
本人は自分が出してないので、そもそも知らない事の方が多いです。
また出生届が病院だったりすると、当時の自宅とは違う市町村だったりすることも。
(弊所の行政書士も出生地は隣の市町村だったりします)
この様な場合の対応方法は以下の方法があります。
親兄弟に聞いてみる
まずはご両親やご兄弟など家族に聞いてみます。
出生届を提出するのはご両親なので覚えていることが多いです。
または日記や記録が残っている可能性もあります。
閉鎖外国人登録原票を入手する
ご両親や兄弟、親戚が覚えていない時は閉鎖外国人登録原票を入手します。
在留カードが出来る前の記録が書かれた書類になります。
2012年より前に生まれた方なら出生届の届け出先が書かれています。
入手方法は出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係という部署になります。
場所は新宿の四谷にあります。
申請書と本人確認書類、収入印紙を持って窓口で行くと1か月ほどで入手できます。
遠方の場合は、郵送での請求も可能です。
行政書士など代理人の取得も可能です。
実務的に特別永住者など日本滞在歴が長い方は取得することが多いです。
以上が帰化申請で必要な出生届の記載事項証明書についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
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