学生が帰化申請するための要件について

学生が帰化申請するための要件について

就職前、卒業前に学生が帰化して日本国籍を取得するための条件を解説します。18歳未満は家族と一緒に帰化します。18歳以上は一人でも要件を満たせば一人暮らしでも帰化申請が可能になります。
無料相談のお申込み

 

帰化申請のご相談~申請手続きまでオンラインでの打ち合わせ出来ます。

当事務所の近くでも遠方でも来所は不要です。

 

ご希望の方にズーム(zoom)のURLを送信いたします。

ご指定の時間にURLをクリックするだけで面談できます。

まずは相談フォームorお電話でお気軽にお問い合わせください。

学生が単独で帰化したいと相談があります。

学籍が帰化申請する条件

 

この記事は学生が帰化申請するときの条件をご紹介します
ここでいう学生とは高校生、高専生、専門学校生、短大生、大学生、大学院生が対象になります。
(中学生や小学生は未成年のカテゴリになります。)

 

 

弊所には大学生から就職前に帰化したいとのご相談があります。
(他には一度だけですが、高校生からも電話で相談がありました。)
その後に続くのが、帰化は自分一人だけで出来ますか?
親は国籍を変えたくないと言っております。
これに対して弊所では、条件を満たしていれば申請は可能ですと回答しています。

 

関連記事:家族の一部だけ帰化する場合

 

学生が帰化する為の条件

学生が日本国籍を取得するための前提要件を解説します。
まずは学生さんが18歳以上か18歳未満かで分かれます。
次に一般の外国人か特別永住者か日本人の養子かで分かれます。
大きく分けて4つの類型になります。

 

18歳未満の方は、単独では帰化できません。
親と一緒に帰化申請する形になります。

 

次に18歳以上の場合です。
下記の3類型があります。

 

  1. 一般の外国人(家族滞在など)
  2. 特別永住者
  3. 日本人の養子(未成年の時から)

 

これらは1人で帰化できます。
また1人暮らしでも親元の何方でも可能です。

 

一般の外国人のケース

この方の場合、10年以上の日本滞在が必要になります。
親の扶養に入っている場合は、親の収入で申請が可能です。

 

在留資格は家族滞在や定住者、永住者の配偶者等、永住者、日本人の配偶者等(養子に入っていない)が該当します。

 

特別永住者の学生

次は特別永住者の学生さんになります。
日本で生まれた者で3年以上の日本に住所を有する者の要件で帰化申請が可能です。
特別永住者の方は、帰化の動機書の作成が免除されます。
(面接は免除されないです)

 

日本人の養子(未成年の時から養子)

次は日本人の養子になります。
想定されるのは国際結婚で外国人配偶者の連れ子で、来日した時に義理の親(日本人)の養子縁組した人です。
日本に1年以上滞在すると帰化申請の資格が手に入ります。
注意点は養子縁組時の年齢が未成年であることです。
成人を養子縁組しても帰化の要件は軽くならないです。

 

養子の場合、帰化の要件が大幅に緩和されます。
居住要件(日本滞在)、能力要件(年齢)、生計要件(年収)の3要件が免除されます。
特に生計要件が免除されるのが大きいです。
学生の帰化申請は生計要件の証明が難しい傾向にあります。

 

関連記事:帰化申請の生計要件について

 

学生が帰化申請する時のポイント

学生が帰化申請する時のポイント

 

学生が帰化申請するときの注意点をご紹介します。
まず帰化の用件は全部満たす必要があります。

 

関連記事:帰化申請の要件について

 

学生の帰化、収入要件について

一番ネックになるのが、この部分になると思います。
親と一緒に帰化する場合は、親の年収で審査されます。
単独で帰化する場合も同様に親の収入で審査されます。

 

本人に関しては親の仕送りとアルバイト収入で生計が成り立つことを示し。
(本人が無収入でも生計が成り立っていれば問題なし)
さらに保護者の収入を証明する資料を提出する必要があります。
(実質的には保護者が二世帯分の生計要件が必要)

 

学生のアルバイトは生計要件の年収にカウントされないです。
あくまでも親の収入がメインです。

 

親の協力が得られない場合

学生さんの帰化申請では、親の協力が必要不可欠です。
国籍法上は18歳以上で単独帰化出来るとはいえ、単体で生計要件を満たすことは難しいです。

 

親御さんからの書類の提供などの協力が無い場合・・・
卒業後に就職してから1年か2年後に帰化申請することになります。
この場合は単独でも生計要件を満たせます。

 

長期留学も注意が必要

学生なら海外に語学留学や本格的な留学をしている人も居られると思います。
3か月以上の留学は、帰化の居住要件に引っ掛かります。

 

関連記事:帰化申請は5年の日本滞在が必要か

 

3か月以上の出国は、日本居住歴のカウントをゼロにしてしまいます。
再び帰化申請をするためには、帰国後から1年~5年の積み上げが必要です。

 

あと年間で100日を超える出国も同様です。
例えば2か月おきに日本に帰ってくるを繰り返すケース。
これを二回繰り返せば、居住要件が問題になります。

 

交通違反にも注意が必要です。

帰化申請には交通違反も要注意です。
18歳未満でなら原付での違反や事故。
18歳以上なら原付と車での事故や違反。

 

関連記事:帰化申請と交通違反について

 

場合によっては数年間のブランクを明けてからの申請になります。
目安は軽い違反で直近2年で2回くらいになります。
(罰金レベルは5年待ち)

 

大人の方にもお伝えしていますが、可能な限り結果が分かるまで公共交通機関の利用をお勧めします。

 

親御さんの影響が大きい

ラストは学生の帰化は親御さんの影響をモロに受けます。
例えば年金を払っていなかった、収入が芳しくない、交通違反を犯したなどなど。

 

このようなマイナスがあると子供の帰化も危なくなります。
特にネックになるのは、年収の部分ですかね。
例えば自力で奨学金とアルバイトと仕送りで頑張っている場合。
アルバイトと奨学金がないと今の生活が維持できない判断されて、生計要件が厳しくなります。

 

この場合は卒業して就職してから帰化申請することになります。

 

以上が学生が帰化して日本国籍取得する場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

【運営サイト】

 

帰化許可申請サポート

 

永住許可申請サポート

 

経営管理ビザ申請サポート

 

配偶者ビザ申請サポート

 

建設業許可申請代行

 

無料相談のご予約

行政書士やまだ事務所の電話番号