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この記事は帰化許可申請の必要書類を一覧にして紹介します。
ただ箇条書きで羅列すると、見づらくなるので書類の性質事に分けて記載したいと思います。
帰化申請での提出書類は、フォーマット書類と役所から取得する公的書類、勤務先などに準備してもらう書類があります。
帰化申請の必要書類の最大の特徴は、任意書類が非常に少ないことです。
法務局の事前相談後に渡される必要書類一覧表通りに準備することが求められます。
配偶者ビザや就労ビザなどの在留資格とは要領が異なるので戸惑うことがあるかもです。
まずは帰化申請書など法務局が作成したフォーマットです。
法務局の事前相談時に貰うことができます。
弊所の別記事で最新版の帰化申請書PDFを無料でご提供しています。
印刷して手書き、PDFを直接編集する方法でも使用可能です。
ご入用の方は、ダウンロードページから落としてお使いください。
これらが法務局作成のフォーマットです。
各種書類の作成方法は、別記事で詳しくご紹介しております。
また帰化申請の動機書の作成するときに、帰化申請する理由の参考例をまとめました。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。
法務局は書類作成のルールに厳しい役所です。
(細かいルールが膨大にあります)
入管局は誤字脱字でも要件が整っていれば大丈夫でしたが…
次は身分関係の必要書類について。
身分関係は日本と海外の書類があります。
外国関係の書類は母国の役所で入手します。
韓国の書類だけは韓国大使館か総領事館で入手可能です。
まずは日本の役所で入手できる書類です。
出生届出の記載事項証明書などは、日本で出生や離婚を届出たものになります。
元配偶者の戸籍附表は、当時の婚姻状況の証明に使用します。
戸籍謄本や除票は家族に日本人が居る時に提出します。
帰化した家族が要る場合は、帰化事実が記載されたものが必要です。
次は大韓民国の書類です。
在日で韓国籍の特別永住者もこちらになります。
韓国籍や朝鮮籍の方は、韓国大使館か韓国総領事館で種類が入手できます。
韓国籍の方は5種類の証明書と戸籍謄本が必要です。
この中で親養子入養証明書(詳細)は、帰化申請の一覧表の原本がないと取得できません。
(原本は法務局の事前相談の後で貰えます)
つぎは台湾籍の方の書類です。
台湾積の特別永住者もこちらになります。
台湾の市役所で入手します。
台湾は日本と同じ戸籍制度を採用しています。
日本との違いは住民票も兼ねているので、引っ越しのたびに新しい戸籍が作られます。
台湾籍の方の書類は大ボリュームになることが多いです。
ここには記載しませんが、法務局の指示が出てから取得する書類があります。
それを取ると台湾の国籍が消滅します。
先方の指示が来るまで絶対に取らないでください。
次は中華人民共和国の書類です。
公証処で入手します。
中国の公証書の取得方法は別記事で詳しく解説しております。
入手にする際の参考にして頂ければと思います。
あとこれとは別に国籍離脱を証明する書類があります。
書類の名称は領事証明と言い中国大使館や領事館で入手可能です。
次は韓国、台湾、中国以外の国の書類です。
これらも母国の市役所などで取得します。
国籍証明書は、国によっては取得と同時に国籍が消滅するリスクあり、
法務局と相談の上で入手してください。
次は生計要件(年収・財産)に関する必要書類です。
海外の送金記録は、海外に扶養家族が居る場合に提出します。
海外への送金は一人当たり年間30万から40万円が必要と言われています。
申請人か家族が経営者である場合に追加で提出します。
次は納税・課税関係の提出書類になります。
サラリーマンと個人事業主、会社経営の3パターンあります。
一番多いのは会社経営者です。
住民税などの証明書は、年度をまたぐなどした場合は直近2年分必要です。
また取得のタイミングで、必要な年度が変わりますのでご注意ください。
税金に関する詳しい解説は別ページで行っております。
ご興味のある方は、こちらの記事もよろしくお願いします。
サラリーマンなど給与所得者からご紹介します。
個人事業主の場合、消費税、事業税、源泉所得税が追加されます。
次は会社経営者の課税関係です。
個人プラス会社の資料が必要です。
次は社会保険関係の書類です。
近年は社会保険の要件審査が厳しくなってきました。
社会保険に関する書類は、申請者など個人と経営する会社のものがあります。
後期高齢者医療制度や介護保険などは対象者のみ。
ねんきん定期便は誕生日の月に日本年金機構から送られてくるハガキです。
ただ捨てていたり、紛失している方も少なくないです。
(弊所の顧客の半分は、見つからないと言われます。)
その場合は被保険者記録回答票などの別の資料で対応することが多いです。
ラストはその他の書類になります。
運転記録証明書は過去5年間の交通違反が書かれたものです。
警察署に申込書があります。
上申書は特殊な事情がある場合に作成する書面です。
特に何もなければ提出は不要です。
以上が帰化申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】