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この記事は帰化申請で申請者の預金通帳が必要な理由と提出時の注意点について。
上記の漫画はこの記事の内容をまとめたものです。
ここからはマンガの内容を掘り下げて参ります。
帰化申請では申請者や家族の預金通帳のコピーを提出する必要があります。
ネットバンキングの場合は、口座情報と取引履歴をプリントアウトしたものです。
このことを弊所の顧客にお伝えすると、反応が二つに分かれます。
一つ目はビザ手続きでも提出したから、帰化でも言われるかと淡々とした反応。
(配偶者ビザや身分系ビザで提出することが多い。)
二つ目は苦笑いの後に、本当に出さないと行けないのか?
この様にお聞きしてこられる方。
お気持ちは分かりますが、出さなければ話が進まないです。
そう言うものだと割り切るしかありません。
銀行口座の写しを提出するのは、申請者の生計要件を把握する為です。
帰化の生計要件は、年収ベースと月収ベースの2種類がチェックされます。
年収部分は税務関係の書類で確認します。
課税証明書に書かれた所得金額です。
月収ベースは生計の概要や在勤及び給与証明書の二種類の書類で確認します。
生計の概要その2という書類には、申請者と同居家族の銀行口座と預金残高を記入する欄があります。
そこに書かれた金額と実際の数字が一致しているかを確認します。
または通帳に書かれた情報から、ローン、カードの支払いや年金、健康保険などの支払い状況も確認されます。
あとは児童手当の入金を確認するためにも使用されます。
預金通帳の出し方ですが…
管轄する法務局によっては違いがあります。
東京法務局管内は、所持している通帳の写しを求めてきます。
弊所の肌感覚では、こちらの方が多い印象です。
弊所がある大阪法務局管内は、通帳の写しは児童手当の入金がある場合のみ。
児童手当の通知書があれば、通帳のコピーは提出不要。
児童手当の入金も収入としてカウントされます。
大阪の場合、面接で通帳の原本を持参する様に言われることが多いです。
(実質的には提出するのと同じですね)
同じ法務局でも扱いが全然違うのが分かります。
行政書士のサイトでも、コピーの提出が必要と不要の両方がありますが。
どちらも間違いではありません。
行政書士事務所があるエリアで状況が変わるからです。
ここからは預金通帳提出時の注意点をご紹介します。
注意点は上記の内容になります。
まずは通帳の情報と申請書の内容に矛盾が生じていないことです。
生計の概要その2に書かれた残高と通帳の残高が食い違う場合です。
申請書の作成とコピーを取得した日付が異なれば、多少は誤差が出ることもありますが…
通帳のデータから想定される数字と大きく乖離していた場合は注意が必要です。
次は生計の概要その1に出てこない入金や出金の存在。
例えばローンやクレジットの支払いが毎月発生しているのに、生計の概要には一切出てこない。
単なる記入漏れなのか、意図的に隠したのか?
記載されていない項目が出てきた場合、面接でかなり突っ込みがはいります。
ここで面接官が納得できる説明ができないと厳しいことに。
帰化申請で隠し事はご法度です。
変に隠しても、複数の書類から秘密は発覚します。
(場合によっては素行要件に引っ掛かる可能性もあります)
あとは不自然な入出金について。
良くあるのが、通帳の見栄えを良くするために見せ金を入れる話。
どこかでも帰化は預金が沢山あった方が有利と聞いて、知り合いからお金を借りた…
もしくは相談の場で、通帳にお金を入れた方が良いですか…
この様な質問があった時の回答は、通帳に入れないで下さい。
預金の有無で生計要件は変わらないです。
間違いなく法務局の担当官から厳しい追及が入りますと。
帰化申請では見せ金は不要です。
ストックよりも毎月のフローが黒字である方が大事です。
通帳に突然、数百万単位のお金が振り込まれている方が危険です。
法務局に説明できない入出金は止めておきましょう。
正々堂々とありのままの姿を見せる方が確実です。
以上が帰化申請で預金通帳のコピーを提出する理由と注意点についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】