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この記事は帰化申請で不許可になった後の対応方法について。
上記の漫画は今回の記事の内容をまとめたものです。
日本国籍の取得は簡単な手続きではありません。
約50年分の許可率は87%ですが、100人中13人は不許可になる手続きです。
法務局の事前相談で問題ないと言われてもダメな時もあります。
(事前相談の時に、相手に情報を伝えきれていない場合は判断できないことも)
法務局の事前相談で、可能性ありと判断されたら一覧表が渡されます。
無理そうなら、何も渡されずに帰されます。
弊所でも先に法務局で一覧表を貰った方からの相談がありました。
(先日の面談がそうでした)
その方は動機書などの書類を作成してほしいと。
よくよくお話を聞くと、素行要件を満たしていないことが分かりました。
リカバリーに時間がかかるので、当面様子見することに…
(帰化や永住のリカバリーは時間がかかることが多い)
この様な話はたまにあります。
または申請中に状況が変わって、要件を満たさなくなった事例もあります。
この場合は法務局から帰化の取り下げた方が良いと連絡が来ます。
日本国籍の取得手続きで残念な結果になった場合…
ショックは大きいと思います。
ご心痛、お察しします。
しかしながら現実は変わりません。
大事なのは、これからどうするかです。
不許可後の選択肢は二つあります。
どちらを選ぶのも貴方の気持ち次第です。
現状でも日本に滞在することは問題ありません。
今の在留資格を維持できれば、ずっと日本で生活は可能です。
また帰化したい気持ちになった時に再申請も選択肢の一つです。
日本国籍の取得を諦められない。
もう一度チャレンジする!
素晴らしい決断です。
帰化申請は何度でも再申請が可能です。
国籍法にも帰化申請の回数制限については何処にも書かれていません。
法務局に支払う手数料も掛りません。
公的書類や有休、専門家の報酬は必要ですが…
日本国籍の取得を諦めない限り、心が折れない限り…
帰化申請は何度でも挑戦できます。
実際に複数回の挑戦で見事帰化許可をゲットした方も居られます。
再申請を決意したら、最初に行うことは不許可になった原因を調査します。
不許可になるのは、要件を満たさなかったことが原因です。
前回と同じ申請書類を提出しても、また同じ結果になります。
(法務局の担当官からも、やんわりと忠告されます)
原因の調査方法ですが、自分で調べるか、もしくは行政書士などの専門家に相談するかの二択です。
永住許可や配偶者ビザなど入管申請の場合は、入管に行って審査官から理由を聞くことが出来ますが…
帰化申請に関しては、担当者から理由を聞き出すことは難しいです。
(結果を決めるのは法務省本省だから、担当者も知らないケースが多い)
法務省も不許可の理由を開示する必要がないと裁判所の判例があります。
法務大臣は,帰化の不許可決定をするに当たって考慮した全ての事情を明らかにすべき義務はなく,申請者に対して不許可となった理由を告知することを要しない(行政手続法3条1項10号,8条参照)。
引用:平成27年2月6日判決言渡
平成26年(行ウ)第74号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
平成26年(行ウ)第76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
参照:最高裁判所判例検索より
まずは自力で調べる方法です。
市販の帰化に関する書籍や国籍法の条文。
もしくは帰化について書かれたネットの記事を読むことから始めます。
弊所のサイトも帰化については、それなりに詳しく書いていると自負しています。
(同業者やご依頼者様からも定評があります。)
ただネットや書籍の情報は一般的な情報しか書かれていない事が多いです。
(守秘義務の関係上、込み入った情報は書けない事情が)
もう一つは行政書士など帰化申請の専門家に相談する方法です。
依頼するしないに関わらず、原因を知るのはこちらがベストだと思います。
(無料相談だと事務所によっては対応が難しい所も)
帰化申請のサポートを取り扱っている行政書士なら、お話と資料を拝見することで、ある程度の見通しが立ちます。
そして再申請するときのリカバリー方法もアドバイスを貰える可能性が高いです。
(リカバリーに数年かかる場合もあります)
相談する行政書士は厳選する必要があります。
行政書士も取り扱い分野が広いので、帰化を全く知らない先生も居られます。
(弊所の行政書士は、ドローンや補助金、医療法務に関しては何も分からないです)
宣伝ではありませんが…
行政書士やまだ事務所でも、不許可になった後のご相談を受け付けております。
相談をご希望の方は、問い合わせフォームか電話でご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
再チャレンジを決意して、帰化手続きを再スタート。
手続き自体は事前相談から始まります。
基本的に再申請は、始めての申請より難易度が高くなります。
(法務局の担当官も不許可になりそうな場合は、取り下げ指示を出してくる理由)
不許可になった原因を潰せた事を申請書で証明する必要があります。
また帰化の面接でも、不許可の原因や今回の申請について深く掘り下げて質問されます。
法務局の担当官や本省が納得できるだけの資料の準備が肝です。
再申請は難易度が高くなりますが…
帰化の要件を満たしていることを証明できれば、日本国籍の取得は夢ではありません。
諦めない心が大事です。
以上が帰化申請は何度でも再申請できるでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】