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この記事は帰化申請と税金の支払いについて。
動画・マンガ・図解とテキストを活用してご紹介します。
納税関係は帰化申請の素行要件に該当します。
帰化許可申請と納税義務の関係をマンガにしました。
最低限の情報はこの漫画でカバーしております。
帰化の素行要件の中に、納税義務の履行があります。
また日本国民の義務に納税の義務も。
なので税金関係の支払いはキッチリとしておく必要があります。
大原則は完納して未納額や滞納が必要になります。
税金の他に年金や健康保険も同様に加入と支払い状況がチェックされます。
年金や健康保険など社会保険と帰化申請については、別ページで詳しくご紹介しています。
税金の支払いは、申請者の同居家族の状況も審査対象です。
例えば4人家族(自分(申請者)、配偶者、両親)で同じ家に住んでいる場合で3人が働いていると仮定します。
この場合は申請者と働いている2人の納税証明書を提出することになります。
税金に問題ある人は帰化しないから!
親族の概要にも帰化意思なしと書いたら大丈夫だよね。
税金や社会保険の話をすると、この様な質問が飛んできます。
同居している家族のマイナス点は、帰化意思に関わりなく影響を受けます。
(別居している学生の子供も同様です)
次に会社役員やフリーランスなどの自営業者です。
彼らの場合は、自分の税金+会社の納税状況が一緒に審査されます。
同居親族で会社経営者がいる場合は、帰化申請書の作成や添付書類の収集が大変です。
弊所の肌感覚ですが、経営者がらみの帰化申請は行政書士など専門家が入ることが多いです。
(最初は自分でやって、書類の多さと煩雑さに嫌気がさす人が少なくない)
帰化申請でチェックされる税金の種類と必要な年数です。
申請者の属性(会社員や自営業など)で税目や年数が変わってきます。
会社員やアルバイトなど給与所得者
・住民税:1年分
・所得税:2年分~(確定申告した人)
・社会保険税関係:1年分
・非課税証明書
自営業者
・住民税:1年分
・所得税:2年分~
・事業税:2年分~
・消費税:2年分~
・社会保険税:1年分
会社経営者(代表者)と取締役
・住民税(個人):1年分
・法人税:2年分~
・法人事業税:2年分~
・消費税:2年分~
・社会保険税:1年分
個人の住民税関係は1年が多く、ビジネス系の税金は2年から3年分チェックされる事が多いです。
今のところ、自動車税などの税金は対象外になっているようです。
(将来的にはどうなるかは不明ですが)
個人的には永住許可申請の納税審査よりは要件が緩和されているかなと思います。
永住権の場合は、3年から5年の納付状況が確認されます。
税金の支払い状況は、納税証明書と課税証明書の2種類の書類でチェックします。
未納額や滞納税の項目に数字が入っている場合、帰化審査で引っ掛かります。
ちなみに「納期未到来の未納額」と書かれた部分は大丈夫です。
(サラリーマンの納税証明書には大抵数字がある)
取得する役所は、税務署、都道府県の税事務所、市町村の税務課などで入手できます。
(市町村はコンビニで取得できる場所もあります)
納税証明書の種類は以下のものがあります。
納税証明書は種類も多く取得年度の選択もあります。
書類を取り寄せる際には間違えないようにしましょう。
(慣れないと本当にややこしいです。)
個人で住民税の納税証明書は、取得時期によっては2年分必要になります。
最新の証明書は6月1日に発行されます。
1月から5月の間は前年度(おととし)の納税証明書しか取れません。
この間に帰化申請した場合、最新の証明書を提出する必要が出てくることがあります。
帰化申請における住民税のポイントをご紹介します。
会社員など給料から天引き(特別徴収)されている方は問題ありません。
会社が代わりに支払ってくれていますので。
問題は自分で支払っている(普通徴収)の場合です。
アルバイトや自営業者などの方が該当します。
大抵はコンビニ払いになると思いますが、払い忘れのリスクが生じます。
忙しかったり、払込票を無くしてしまい払っていなかったなど。
扶養家族の注意点は2つあります。
まずは配偶者の年収についてです。
パートタイムやアルバイトしている方で年収が103万円を超えた場合、扶養から外れて自分で税金を払うことになります。
たまに配偶者の扶養を外さず放置している事があります。
この場合は扶養を外して修正申告する必要があります。
次は海外の親族を扶養に入れている場合です。
国外居住親族を扶養家族にしている場合、本当に扶養しているかのチェックが入ります。
具体的には親族への送金記録の提出が法務局から求められます。
送金額の目安は一人年間に38万円と言われています。
(税務署の基準が1人38万円)
万が一ですが、所得税や住民税を減らすための扶養の場合…
扶養家族から外して、税務署で修正申告する必要が出てきます。
減税されていた分の税金を払いなおすことに。
あと修正申告した場合、帰化申請は一定期間おいてから行います。
(帰化するために扶養を外したと素行部分で心証が悪い)
次に会社役員や代表者取締役の納税について。
上の方でも取り上げましたが、法人経営者は自分の税金と会社の税金の両方が審査されます。
また会社員と違って、審査される年数も長くなります。
だいたい2年から3年分の納税証明書や決算書の提出が求められます。
特に大変なのが、複数会社を経営されている場合です。
(2社、3社経営の人は意外と多い)
この場合は役員をしている全部の会社の書類を提出する必要が出てきます。
納税証明書だけでも数十枚とか軽く行きます。
話はズレますが、事業の概要など作成する書類の枚数も増えます。
書類を作るのが大変すぎると、弊所に相談やサポートを希望される方が多いです。
上記の画像は弊所が作成した申請書です。
分厚さが分かるように本を置いてみました。
この本は『入管法と外国人労務管理・監査の実務』という本です。
外国人関係の業務を行う行政書士のバイブルです。
ページ数は1087ページと大ボリュームの書籍になります。
申請書の紙の厚さやクリアファイルで嵩が増えてるので1000枚もないですが…
それでも数百枚はありました。
書類を入れるカバンが重たくて大変でした。
ときおり自営業やフリーランスの方で、確定申告をしていなかったとお聞きすることがあります。
この場合、生計要件と素行要件で問題になります。
まず生計要件で証明する年収が存在しません。
公的に収入を証明する資料が存在しないため。
あとは素行要件部分です。
確定申告は過去の年度分も行うことができます。
数年分の確定申告を行い、数年分の税金に延滞税などを一気に支払うことになります。
この時にペナルティを課されてしまいます。
結果的に帰化申請は一定期間あける必要が出てきます。
最後に差し押さえを受けた場合について。
これは少し前に帰化のご相談であった話になります。
数年前に住民税で預金を差し押さえられた。
けどキチンと払って、あとの数年間は真面目に税金を払ってきました。
帰化することは出来ますか?
帰化申請はあと数年待ちましょうと回答しました。
差し押さえを受ける前に、役所から督促状が何通も来ます。
それらの通知や督促状を放置した結果、差し押さえを受けた形です。
正直、善良な国民とは言いかねる行為と判断されます。
素行要件の面で大きなマイナス要素になります。
(1年や2年程度では回復できないレベル)
余談ですが見落とさない様に、ど派手な色の封筒で送られてきます。
どの様な色で来るかは、「税金 封筒 カラフル」で検索してみてください。
想像を絶する色で、見落とすのは難しいです。
最後は重たい話になりましたが、税金をキチンと支払っている場合は大丈夫です。
以上が帰化申請と税金の関係でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】