元日本人が帰化して日本国籍を取り戻すには

外国(米国など)で帰化して外国人になった元日本人が日本国籍を取り戻すには、法務局で帰化申請が必要になります。まずは中長期ビザ(配偶者ビザなど)を取得して入国後に簡易帰化の手続きを行います。
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元日本人が日本国籍を取り戻す方法

元日本人が日本国籍と取り戻す

 

この記事は外国で帰化して外国人になった元日本人が日本国籍に戻る方法について。

 

国際結婚や仕事の都合などで、外国に帰化した人は少なくありません。
(弊所では国際結婚してパートナーの国籍になった人からの相談が多い)
その人たちが諸事情で日本人に戻りたいと考える方も一定数居られます。

 

この場合、日本国籍に戻ることが可能です。
ただし大使館や区役所に申請書1枚など簡単な手続きではありません。
一定の手順を踏んで帰化手続きが必要になります。

 

まずは日本に帰国する必要があります。
ただ現状は外国人なので、査証が必要になります。
この時の査証は「短期滞在」では帰化手続きはできません。
3か月以上の中長期の在留資格必要になります。

 

元日本人が日本で永住したい

また日本国籍まで行かなくて、永住できれば良いという人も居られます。
(例えば日本人に戻ったら、アメリカ国籍が無くなるのがダメという感じ)
日本は二重国籍を認めていません。
帰化した場合は、現在の国籍を離脱することが求められます。

 

関連記事:帰化の喪失要件(二重国籍禁止)

 

この様な場合は永住許可申請がお勧めです。
これも二段階以上の手続きが必要になります。

 

関連記事:元日本人が永住権を取得するには

 

この場合も中長期ビザで日本に帰国する必要があります。

 

国籍留保の届出を行わなかった日本人の子

元日本人ではないですが。
国際結婚夫婦の子供で海外で生まれた方は、大使館に国籍留保の届出が必要です。
出産の日から3か月以内に行います。
行わなかった、失念した時は、子の日本国籍は最初から無かったことになります。

 

子が日本国籍を再取得する場合、二つの方法があります。
17歳までなら、法務局で日本国籍の再取得手続き。
18歳以上は普通に帰化申請を行います。

 

関連記事:国籍留保の届出を忘れた場合

 

日本人の配偶者等で入国する

元日本人が帰化で日本国籍に戻る

 

最初の関門について。
日本で帰化申請するためには、日本での住所が必要になります。
具体的には住民票があることです。

 

住民票を取得するためには、3か月以上の中長期在留資格での滞在することになります。
短期滞在では住民票が作られません。

 

元日本人の場合、日本人の実子の資格で日本人の配偶者等のビザが取得可能です。
証明書類は両親の戸籍に申請者が「子」として記載されているものを提出します。
ご両親がご存命でない場合は、ご両親の除籍謄本を入手します。
(親の生死に関わらず日本人の実子出会った事実に変わりはない)

 

関連記事:配偶者ビザのホームページ

 

次に日本での経済的基盤の証明になります。
日本での生計が成り立つだけの取得や財産があることを証明します。
あとは身元保証人です。
基本はご両親などの親族になって頂くケースが多いです。

 

入国方法には3種類あります。

 

  • ご両親や親族に在留資格認定証明書(COE)を取ってもらう
  • 短期滞在で入国して、COEを取得してビザ変更する
  • 短期滞在で入国して、短期滞在から配偶者ビザへ変更(入管との交渉が必要)

 

確実性は上に行くほど高くなります。
最後の変更は原則は認められていない方法です。
(行政書士など専門家の協力が必要)

 

元日本人が簡易帰化で日本国籍に戻る

元日本人が簡易帰化で日本国籍に戻る

 

配偶者ビザで入国後、法務局で帰化申請を行います。
(申請書ペラ1枚で帰化できないのが辛いところ)
一般の帰化申請は、5年以上の滞在実績などが必要になりますが、元日本人の場合は要件が緩和されます。

 

関連記事:帰化申請の要件とは

 

元日本人の場合、日本に住所を有している段階で帰化申請が可能です。
根拠条文は国籍法第8条になります。

 

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
引用:E-GOV法令検索、国籍法

 

国籍法の条文にもある様に、住所を有していれば滞在年数は問われません。
(理論上は入国して直ぐに帰化申請が可能)

 

あと元日本人の場合は、住居要件(年数)と能力要件(年齢)、生計要件(年収)が免除されます。
生計要件が免除されるのは大きいです。
現役を退いて年金生活になった方も帰化できる可能性が高いからです。
(生計の状態はチェックされる)

 

関連記事:定年退職者の帰化申請

 

  • 素行要件
  • 喪失要件
  • 思想要件
  • 日本語能力要件

 

上記4つの要件を満たせば、帰化が許可されます。
税金や社会保険の支払い、交通事故などに注意が必要です。
(元日本人でも不許可になるリスクがあります)

 

あと喪失要件も免除されないので、帰化許可と同時に外国の国籍から離脱します。
二重国籍はNGなので、外国籍を残したい場合は永住許可申請がお勧めです。

 

ちなみに帰化申請で日本人になった後に元の国籍に戻した人が、再度の日本国籍取得は普通の帰化になります。
条文にもありますが、帰化人は8条の帰化申請からは除外されています。

 

関連記事:日本国籍取得後に元の国籍へ戻りたい

 

元日本人の帰化手続き

元日本人でも帰化の手続きが簡素化されていません。
一般の外国籍の方と同等の資料と申請書が必要です。
また審査期間も1年近くかかります。

 

関連記事:帰化申請の流れについて

 

また帰化の動機書などの作文の提出や面接もあります。
元々日本人なのに…
と若干思うことがあるかもですが、国籍法のルール上そうなっています。
そういうものだと割り切って進めるしかありません。

 

以上が元日本人が日本国籍に戻る方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

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