帰化後の苗字と名前の決め方をマンガで解説

帰化後の苗字と名前の決め方をマンガで解説

帰化申請時に戸籍に登録される名前を決める方法や大学の調査で明らかなった名前を変える人の割合などを解説します。基本的には常用漢字、ひらがな、カタカナを使う限りは自由に決めることができますが、一度決めると変更は大変です。
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帰化許可後の名前を決める

帰化後の名前と苗字を決める

 

この記事は帰化許可後に使用する名前の決め方について。
帰化が許可されたら、日本の戸籍に名前が登録されます。
帰化許可者はこの名前を自分で決めることができます。

 

 

マンガ、帰化後の苗字と名前

マンガ、帰化後の苗字と名前

 

帰化後の名前を決めるルールを漫画にしました。
コマ数が少ないですが、最低限の情報は詰め込んでいます。

 

帰化後に使用する名前のルール

帰化後の名前と苗字を決めるルール

 

まずは帰化後の苗字と名前のルールをご紹介します。

 

  • 原則的に申請者が自由に決める。
  • 奇抜な名前を付けると後に後悔する。
  • 新しい名前は帰化申請書に書く。
  • 使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナのみ。
  • 漢字は常用漢字と人名用漢字のみ。
  • 中国の簡体字、台湾の繁体字、韓国のハングルは使用不可
  • アルファベットはカタカナ表記。
  • 一度決めたら変更は非常に大変。

 

箇条書きにするとこの様になります。

 

帰化後の苗字と名前を決めるタイミング

帰化後の本籍と氏名欄

 

新しい名前は、帰化申請書にある帰化後の本籍と氏名欄に記載します。

 

関連記事:帰化許可申請書の書き方

 

帰化申請者は自分の苗字と名前、本籍地を決めることが可能です。
(個人的に苗字を自分で決められるのは少し羨ましいです。)

 

名前を決めるタイミングは、法務局への書類提出時が最終締め切りになります。
それまでに名前を決めてしまう必要があります。
申請するタイミングが決まっている場合は、名前を急ぐ必要があります。

 

新しい名前で使える文字

名前自体は比較的自由に決めることができます。
ただ使える文字は戸籍法施行規則で定められたものだけです。

 

戸籍法50条には子の名は常用平易な文字を用いなければならないとあります。
常用平易な文字と定められているのが以下のものです。

 

  • 常用漢字表に定められた漢字
  • 別表第二に掲げる漢字
  • 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

 

漢字とカタカナ、ひらがなが名前で使用することができます。

 

あと戸籍法の改正で読み仮名を戸籍に降る必要がでてきました。
このルールで当て字やキラキラネームに一定の制限が付される形に。

 

中国の簡体字や台湾の繁体字は使用不可

中国の簡体字や台湾の繫体字で、日本と違う文字は名前や苗字に使用することができません。
同じ名前にしたい場合は、該当する部分を日本の漢字に返還する必要があります。

 

中国籍の方で帰化後も本名を使う場合

 

簡体字 日本語表記
王 茗泽(wáng míng háng) 王 茗沢
催 语汐(cuī yǔ xī) 催 語汐

 

この様に日本の漢字にない簡体字は、日本の常用漢字に変換する必要があります。
文字変換はネットにも変換ツールやサイトが検索すると多数ヒットします。
もしくは中日辞典を使って調べる方法があります。
台湾の方なら日華辞典を使用します。
個人的にはネットと辞典を併用することをお勧めします。

 

アルファベットはカタカナ表記へ

つぎは漢字圏以外の方です。
日本の名前は使える文字が決まっています。
アルファベットやベトナム語、インドネシア語などの文字は使えません。
本名と同じ名前を使用したい場合は、名前の読みをカタカナで表記します。

 

アメリカ人の名前を帰化許可後も使用すると

 

英語名 日本語
Christopher Johnson クリストファー・ジョンソン
Emma Brown エマ・ブラウン

 

この様な感じでカタカナ表記にします。
実際の記入は、「ブラウン・エマ」と苗字→名という並びになるかと思います。
人によってはカタカナ表記ではなく、漢字で当て字をつける方も居られます。

 

キラキラネームは後々苦労する羽目に

一定の制限があるけど、自分の好みの名前を付けることが可能です。
時折、キラキラネームやユニークな名前、漫画やアニメに出て来そうな名前を考える方も…
もしくは歴史上の偉人の名前をそのまま使うなど…

 

例えば「織田信長」、「豊臣秀吉」、「徳川家康」、「真田幸村」等々。
付けた当時は良い名前だと思っても、日常生活では恥ずかしい思いをしたり、揶揄われることも。

 

本名と全然違う名前を付ける際には、普通の名前が一番です。
後々まで使うことを考えると、変わった名前は後悔することになります。

 

帰化許可が出て決まった名前は、戸籍に書かれ、住民票、パスポート、銀行口座、クレジットカード、郵便の宛名など。
ありとあらゆる場所でその名前を見ることになります。

 

一度付けた名前は変えられない

帰化許可が出てしまったら、一生使うことになります。
原則的に変更は出来ないと思ってください。

 

どうしても変えたい場合は、家庭裁判所に申し出る必要があります。
裁判所が変更を許可した時だけ、改名することが可能です。
(実際のところ、認められないケースの方が多いです。)

 

実際の苗字と名前の決め方

帰化申請の名前の付け方

 

ここからは実際にある帰化後の名前と苗字の決め方をご紹介します。

 

  • 配偶者の苗字を使う
  • 通称名を本名にする
  • 本名をそのまま帰化後も
  • 全く違う名前に変更

 

今まで見てきた中では、上3つが多い印象です。
これまでの人生で関係のある名前を付ける方が生活上の不便も少ないです。

 

妻・夫と同じ苗字をつける

配偶者ビザから帰化する方は、ほぼこれ一択です。
国籍はバリエーションに富んでいます。
帰化の目的が家族と同じ国籍や名前になることですので。

 

関連記事:帰化する理由

 

あと戸籍法の絡みもあります。
日本人同志の結婚だと、どちらかの苗字にする必要があります。
(国際結婚の場合、夫婦別姓だけど)

 

通称名を本名にする

次は在日の特別永住者に多いです。
もともと通称名で生活していたから、帰化後も同じ名前と苗字を使用します。

 

同じ名前にしておくと、パスポートやクレジットカードなどの名義変更の手間が軽減されます。
次に周囲に名前が変わったことの説明が不要です。
あとは帰化したことがバレないです。

 

母国の本名をそのまま

次は母国で使っていた名前を使用し続けるパターンです。
正確には簡体字や繫体字は日本の常用漢字に変換する必要がありますが。
中国の方に多い印象にあります。

 

理由としては、生まれたときから使い続けた名前に愛着がある。
来日時から外国人として生活してきたから。
氏名を変更した事をいちいち説明するのが面倒くさい。
色々な人がいる多様性をアピールしたい。
親族が本名以外の名前に反対など。

 

全く関係のない名前にする

ごく少数派ですが、一定数おられます。
自分の好きな名前を付けられるのは、帰化許可者だけの特権です。
個人的には英語圏の方が多い印象があります。

 

日本人になった以上は日本人らしい名前にしたい。
本名の漢字が日本語になかったから。
郷に入っては郷に従う。
日本語にない発音だったから。

 

大学の調査研究について

大学の帰化研究のデータ

 

ラストは龍谷大学の経営学部教授Lee Soo im先生が国からの補助金を貰って行った調査です。
「日本の移民政策に連動する帰化制度のあり方」の論文に掲載された情報になります。

 

調査内容は、2009年~2011年に帰化許可された人を1000名を無作為に選びアンケート送付。
回答されたアンケート結果から帰化した人の傾向を考察したものです。

 

ここで掲載するデータは二つ。

 

  • 帰化前の本名を日常的に使っていたか?
  • 帰化前の氏名と帰化後の氏名は同じか?

 

実際のデータ

 

帰化前の本名を日常的に使っていたか?

 

帰化前の本名を使用していたか? 人数 割合
1、日常的に使用 81 47.93%
2、日常的に使っていない 87 51.48%
3、無回答 1 0.59%
総計 169 100.00%

 

あなたの帰化前の氏名は、帰化以後の氏名と同じですか?

 

帰化前と同じ名前ですか? 人数 割合
1、同じ 22 13.02%
2、違う 146 86.39%
無回答 1 0.59%
総計 169 100.00%

 

引用:日本の移民政策に連動する帰化制度のあり方

 

調査データから読み取れること

最初に帰化前に本名を使っていたかについてです。
割合としては、凡そ50対50と半分半分となっています。
違う名前を使用していた方は、通称名を使っていた形です。

 

一般の留学や就労から来日した方は、外国語の名前を使用する傾向があります。
逆に通称名を使う方は、生まれた時から使用する傾向があります。
(両親が自分と同じ名前を登録した)

 

帰化後は違う名前を使用する人が圧倒的多数

調査データを見る限り、違う名前を使用したが86%になります。
通称名をそのまま帰化後の名前にした人もここに含まれます。
家族と同じ名前にしたい人も変更すると思います。

 

また日本語表記の名前を別の名前と考える方も居られます。
漢字が無い、発音が難しいなど。

 

私の肌感覚より母集団は少なくても、研究機関の情報の方が説得力ありますね。

 

以上が帰化後の苗字と名前の決め方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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