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帰化申請中に現在の在留資格が終了しそうな場合について。
この記事は特別永住者の方ではなく、一般の在留資格(就労や配偶者ビザ)の方が対象の記事です。
帰化申請は申請(書類の受理)から結果が分かるまで1年ほどかかるので、審査中に在留期限が切れる人も出てくると思います。
漫画でもある様に、帰化申請とは別に在留資格の更新手続きが必要になります。
理由は帰化許可申請と在留資格更新許可申請は全く別の手続きだからです。
帰化とビザは、手続きを規定する法律も管轄する役所も違います。
入管法にも国籍法にも、帰化申請の結果が分かるまで在留期限が延長されるとは何処にもありません。
万が一、帰化申請中に在留期限が切れましたら…
不許可になるか、その前に法務局から取り下げる様に話が来る可能性があります。
また在留期限が切れた後も日本に滞在した場合は、オーバースティ状態です。
在留資格更新のタイミング
ビザ更新のタイミングは2パターンあります。
どちらが良いのかは、申請人の置かれた状況にもよります。
(一律で適用できる答えがありません)
行政書士的には、更新を済ませてから帰化申請がベストですが。
(確実性を取る意味では)
帰化申請を行う前に、在留資格更新を行うパターンです。
メリットは帰化申請中にビザの事に悩まなくて良いことです。
帰化申請は建前上は、1年の在留資格でも申請が可能です。
実態は3年以上の在留資格が無いと法務局から取り下げを求められるケースが多いです。
(永住許可申請の場合は、取り下げのアドバイスなしでイキナリ不許可通知が来る)
帰化は不許可になりそうな案件は、申請しない様に担当官から忠告が入ることが多いです。
この辺りの運用は建設業許可などの許認可と同じですね。
窓口で許可の見込みがある場合だけ書類を受理する運用。
審査中に在留資格の更新結果に悩まなくてよい。
先に更新結果が分かり、3年の在留資格が出ていれば、帰化の審査終了までの不安が一つ消えます。
正直、帰化審査を待っている時のストレスは想像以上に大きなものです。
弊所にも依頼者様から不安や愚痴をお聞きすることがあります。
(少しでも不安が解消できていれば良いのですが…)
帰化申請の手続きに集中できる
次に帰化申請にリソースを集中できることです。
帰化申請は集める書類が膨大です。
(特に韓国籍の特別永住者と台湾の方は)
しかも在留資格の更新とは書類の作り方も集める書類も変わってきます。
(共通部分はあるとは言え)
帰化申請の書類作成は、頭を使う部分も多くあります。
例えば帰化の動機書は自分の言葉で日本国籍を希望する理由を説明する必要があります。
また履歴書等では、産まれてから現在までの履歴や経歴を洗いざらい書類に落とし込む作業があります。
時間に追われなくなる
更新許可申請と同時に申請は、締め切り時間に追われることになります。
帰化申請には締切はないですが、在留資格には期限がキッチリと決まっています。
手続きに使える時間が少なくなると焦りが生じます。
焦りはミスにつながり、余計な仕事や時間を取られる事になります。
転職など事情変更時は先に更新から
在留資格の更新申請の難易度は、差が大きいものです。
前回と何も変化が無い更新(単純更新)なら、書類も最低限で済みます。
特に問題が無ければ、高確率で前回と同じか在留期限が増えたビザが許可されます。
しかし転職や独立など大きな変化がある場合は注意が必要です。
内容によっては在留期限が1年に短縮したり、または最悪の事情を想定しておく必要があります。
この様に事情変更がある場合は、先に更新してリスクを減らしておく事をお勧めします。
就労ビザに関わらず転職した場合、1年は待つようにと法務局から指示が来ます。
(転職は生計要件に大きな影響を与えるため)
次は審査中や同時に在留資格の更新を行う場合です。
こちらのメリットは、スピード感があることです。
手間は1回で済ませることが可能
帰化申請と更新を一気に行う場合、書類作成の手間は一度で済みます。
提出する書類の中には、共通する書類も一部あります。
(納税証明書や住民票など)
ただ一度に大量のタスクを片づける必要があるので、作成者の負担はかなり重いです。
帰化の結果が出るのが少し早くなる
帰化とビザ延長を別々にするよりは、結果が早く分かります。
在留資格の延長で必要な時間は、2カ月から3か月必要です。
(変更申請の内容にもよります)
更新が終わってから帰化を始めた場合は、同時に行うより3か月から4か月程度は余分に時間が。
(スピードを取るか安全性を取るか)
単純更新時にオススメ
同時申請や審査中にビザ更新を挟むやり方は、前回と同様の内容で在留資格更新する場合がオススメです。
単純更新なら資料も最低限で済むので、負担感も軽いかと思います。
更新申請をした時は法務局に報告が必要
審査中の更新は、法務局に連絡が必要です。
これは帰化の受付の時も説明があります。
在留資格の手続きも法務局の言う所の事情変更に該当します。
以上が帰化審査中に在留期限が終了する場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】