ミャンマー人が帰化申請する時の条件について

ミャンマー国籍の方が日本国籍を取得する条件や必要な書類、帰化申請の流れなどを専門家である行政書士が解説します。5年以上の日本居住歴や生計が成り立っていること、税や社保の支払い、交通違反、思想要件、日本語能力などが必要です。
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ミャンマー人の帰化申請について

ミャンマー人の帰化申請について

 

この記事はミャンマー国籍の方が日本国籍を取得する場合について。

 

 

近年はミャンマーから来日される方が増えてきました。
令和5年6月時点で69,613名の方が日本滞在されています。
平成30年時点では25,000人だったことを考えると、ここ5年から6年くらいで3倍近く来られている計算になります。
就労ビザや留学ビザの方が比較的に多い印象です。

 

ミャンマーの方からの帰化相談が増加中

弊所でもミャンマー国籍の方からの帰化相談が増えて参りました。
就労ビザ(技人国、高度専門職)、家族滞在ビザの方、日本人と結婚したミャンマー人配偶です。

 

ご相談の内容は、大きく分けて2つにあります。

  • 今の状況で帰化は取れますか?
  • ○○について不安があります?

 

帰化申請には7つの要件があります。

 

  • 住居要件(日本滞在歴)
  • 能力要件(年齢)
  • 素行要件(税金や前科など)
  • 生計要件(年収)
  • 喪失要件(二重国籍禁止)
  • 思想要件(日本国憲法の遵守)
  • 日本語能力(N3レベル)

 

上記の3つの在留資格の場合、7つの要件を全部満たす必要があります。
(配偶者ビザに関しては年齢要件が緩和されています)

 

帰化申請の要件の詳細は別記事でご紹介しております。
ご興味ありましたら、こちらもご覧ください。

 

関連記事:帰化の要件について

 

ちなみに帰化申請以外にも永住ビザのご相談も少なくないです。
ミャンマー国籍の方が永住許可で必要な条件は下記のサイトで解説しています。

 

関連記事:永住許可申請サポートについて

 

関連記事:ミャンマー人の永住ビザの要件について

 

就労ビザのミャンマー人の帰化要件

就労ビザのミャンマー人の帰化要件

 

まずは就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)や経営管理ビザの方の帰化申請の要件から。
技能実習ビザや特定技能1号の方は、現状では日本国籍の取得は難しいです。
帰国が前提の在留資格なので、別のビザに変更してから3年以上の就労経験が求められます。

 

帰化の要件を箇条書きにすると以下の様になります。

 

  • 連続5年以上、日本に住所がある
  • 最後の3年間は就労ビザであること
  • 5年間の間、長期の出国が無い
  • 日本と母国の両方で成人年齢に達している
  • 在留資格が3年以上であること
  • 生計が維持できる収入と支出
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない(5年間)
  • 在留カード手続きなど義務を守っている
  • 帰化と同時に母国の国籍から離脱できる
  • 日本国憲法の遵守を宣誓できる
  • 日本語能力(読み書き話す)

 

ここで書いたものは会社員(契約・派遣でも可能)の方のものになります。
会社経営の場合は、会社の経営状況や納税などコンプライアンス状況も審査に加わります。

 

この中でネックになり易いのは、生計要件(年収)や年金や交通違反などの素行要件です。
(ミャンマーの方に限らないけど…)

 

関連記事:帰化申請の生計要件

 

関連記事:帰化申請の素行要件について

 

日本人と結婚したミャンマー人の帰化要件

日本人と結婚したミャンマー人の帰化。

 

次は日本人と結婚したミャンマー籍の方が帰化申請するときの条件について。
配偶者ビザからの帰化は、簡易帰化になります。
居住要件(日本滞在)と能力要件(年齢要件)が緩和されます。

 

関連記事:日本人と結婚した人の帰化

 

  • 日本人と結婚していること
  • 日本での結婚生活3年以上
  • 結婚生活3年以上&1年以上の日本滞在歴
  • 長期の出国が無い
  • 在留資格が3年以上であること
  • 生計が維持できる収入と支出
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない(5年間)
  • 在留カード手続きなど義務を守っている
  • 帰化と同時に母国の国籍から離脱できる
  • 日本国憲法の遵守を宣誓できる
  • 日本語能力(読み書き話す)

 

日本人と結婚している場合、収入は申請者がゼロでも問題ないです。
日本人配偶者に要件を満たせるだけの年収があれば大丈夫です。

 

ネックとなり易いのが、130万円の壁です。
130万円を超えて扶養に入っている場合、扶養を外して数年間待つ必要があります。

 

あと申請者が日本語が得意でない場合、日本語能力で引っ掛かるリスクがあります。
(同国人のコミュニティにどっぷりと浸かっている方)

 

関連記事:帰化申請と日本語能力

 

ミャンマー人の帰化申請で必要な書類

ミャンマー人の帰化申請で必要な書類

 

ここからは帰化申請に必要な書類について。
帰化申請は膨大な書類が必要です。

 

必要な書類は以下の様なものが必要です。

 

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書(その1、その2)
  • 親族の概要(国内、外国)
  • 生計の概要(その1、その2)
  • 事業の概要(その1、その2)
  • 在勤および給与証明書
  • 自宅付近・勤務先附近の略図
  • 市役所から住民票や戸籍、出生届
  • 税務署等から納税証明書・課税証明書
  • 法務局から登記簿
  • 母国からの各種証明書(出生や結婚など)
  • 最終学歴の卒業証明書
  • その他

 

詳しくは別記事で解説しております。
ご興味のある方は、そちらをご確認ください。

 

関連記事:帰化の必要書類について

 

ミャンマーから取り寄せる書類

次はミャンマー国内で入手する書類について。
帰化申請では申請者、両親、兄弟、子供に関する本国書類が必要です。

 

  • 出生証明書(本人と兄弟姉妹)
  • 結婚証明書(本人とご両親)
  • 死亡証明書(亡くなっている家族の書類)
  • 親族証明書
  • 国民登録証(申請者)

 

これらの書類は日本語の翻訳とセットになります。
ミャンマー語やビルマ語で書かれた書類を日本語にする必要があります。
翻訳は全文です、一部翻訳だとやり直しを命じられます。
翻訳した書類には翻訳者の氏名、住所、連絡先を記入します。

 

本国からの書類は入手に時間がかかります。
必要書類の収集で一番最初に行うのが本国書類の収集と翻訳です。

 

ミャンマー人の帰化申請の流れ

ミャンマー人の帰化申請の流れ

 

ここからは帰化申請の流れを簡単にご紹介します。
詳細な流れは別記事でご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事をご確認お願い致します。

 

関連記事:帰化申請の流れ

 

  1. 法務局で事前相談
  2. 必要書類の収集
  3. 申請書の作成
  4. 法務局で書類チェック
  5. 帰化申請の受付
  6. 法務局での面接
  7. 家庭訪問・職場訪問
  8. 法務省での審査
  9. 結果連絡
  10. 官報に掲載

 

全体的なスケジュールは上記の様になります。

 

帰化申請のお手伝い

帰化申請受付票の見本

 

行政書士やまだ事務所では、ミャンマーの方の帰化申請のお手伝いをさせて頂いております。
帰化申請は在留資格(ビザ)の手続きとは、やり方や要領がことなります。
多くの方が悩まれているのが現実です。

 

弊所でお手伝いできる内容は以下の通りです。

 

  1. 帰化申請の許可可能性チェック
  2. 帰化申請の各種コンサルティング
  3. 必要書類のリストアップ
  4. 各種申請書の作成
  5. 動機書(作文)の文案作成
  6. 本国書類の翻訳(実費必要)
  7. 受付への同行(事務所近隣エリア)
  8. 申請者に合わせた面接の質問集の作成
  9. 面接の練習

 

帰化申請書は平均200枚から400枚程度になります。
申請書は細かいルールが沢山あり、ルールから外れると容赦なくやり直し。
日本語で作成が必要な動機書。
さらには日本語で行われる面接。

 

帰化申請はビザ申請と全然違います。
ビザは自分でしていた人も帰化は行政書士に依頼される方は少なくないです。
弊所への手数料はこちらになります。

 

関連記事:帰化申請サポート費用

 

もし帰化申請に不安がある。
書類を作るのが大変、作文が難しい。
1人で進められるか分からない。

 

ご遠慮なく弊所にご相談ください。
弊所は日本全国からオンラインでのご相談も承っております。
お電話、メールでお問い合わせをお待ちしております。

 

以上がミャンマー人の帰化申請についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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