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この記事は帰化申請と転職の関係について。
帰化許可申請は、準備から許可が出るまでに1年以上かかる長丁場の手続きです。
人は時間の流れとともに状況が色々と変わっていくものです。
状況変化になかに退職・転職・独立開業など仕事関係も含まれます。
他にも帰化申請中に出産した場合などもありますかね。
帰化申請の事だけを見るなら、結果が出てから転職することをお勧めします。
審査前や審査中の退職→転職は日本国籍取得を遠ざける要因になります。
やりたい仕事のチャンスが回ってきた!
どうしても今の仕事が嫌だ!
この様な事情もあるので、絶対にダメとは言えないですが。
この辺りは色々な考え方があると思います。
帰化申請と転職の関係をマンガにまとめました。
最近になって、この漫画が必要なのか、少々疑問に思うことがあります。
マンガで分かりやすくなれば、あとは訪問者様に覚えてもらえたら最高だと思い作り続けています。
帰化申請前の転職は、生計要件の安定性が変化するため、様子見の期間が必要なこと。
審査中の転職は状況が大きく変わるので、審査期間が伸びてしまうことを書いています。
ここからは帰化申請前の退職→転職について。
ここでいう直前期は申請から1年前~直前あたりの期間を指します。
かなり長い期間になります。
日本国籍取得の要件には生計要件と言うものがあります。
生計要件は年収300万円~が必要になり、年収の証明は住民税の納税証明書と課税証明書の所得金額で行います。
住民税の納税証明書などは、1年前の数字が記載されます。
それが申請前の範囲が1年になる根拠です。
申請前に転職した場合、1年後に帰化申請することになる可能性が高いです。
理由は最低1年間は様子見が必要と法務局の担当官が判断する為です。
(事前相談の時に、1年ほど待ちましょうと言われる事が多い。)
1年間の様子見でチェックされるのは上記2点です。
帰化申請書類の中に、在勤及び給与証明書や給与明細などを提出します。
これで新しい会社の情報での雇用条件や毎月の給与額は分かります。
2か月や3か月の給与明細だけで年収を判断は難しいです。
(繁忙期や閑散期で波がある、ボーナスの割合が大きいなど)
正確な年収を把握するために、1年間通した数字を出す必要があります。
新しい職場に定着できるか?
中途採用の離職率は30%とか言われています。
その内の半数は1年以内で全体の40%は半年以内に退職するとか。
転職したばかりだと辞めるのも抵抗が少ないです。
早期離職の理由は上記4つかなと思います。
私も過去に折角決まった正社員、1週間で辞めた記憶があります。
私の退職歴はどうでも良いとして。
転職したては結構簡単に辞めてしまうものです。
どんなに雇用条件が良くても、お給料が良くても続かなければ絵に描いた餅ってヤツです。
新しい職場が本当に続くか?
その見極めが非常に大事で、概ね1年間は様子見になります。
(失業中は高確率で不許可になります)
次は帰化審査中に転職した場合です。
この場合は転職した事実を法務局に報告する必要があります。
帰化の受付票にも報告が必要と書かれています。
報告しないと不許可リスクが高まります。
報告後に担当官から追加資料の提出を求められます。
新しい勤務先の在勤及び給与明細書、給与明細、勤務先附近の略図等の3点を提出します。
または新しい保険証なども求められる事が多いです。
社会保険の加入状況や年収についてなど、新たに審査を受けることになります。
最初に提出した申請書と前提が大きく変わりますので、審査期間が長くなります。
永住許可申請や帰化申請では、転職はプラス材料になりにくい部分があります。
積極的な評価(プラス評価)は、年収が1.5倍、ポジションが課長から部長へ、勤務先の規模が大きくなるなどのステップアップした場合に限られます。
本当に出来るのであれば、帰化許可後に日本人になってから行うのが良いです。
以上が帰化申請と転職に関しての話でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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