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この記事は帰化申請の喪失要件について。
帰化申請の要件の全体像についてはこちら
日本は二重国籍を認めていない国です。
帰化する場合、母国の国籍から離脱することが条件になります。
母国の国籍が喪失することから、喪失要件と呼ばれています。
喪失要件は帰化申請におけるデメリットですかね。
母国の国籍が無くなるので、帰国の際にも大使館や領事館で査証が必要になったりします。
喪失要件は国籍法5条に明記されています。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
国籍離脱の要件が国によって異なるので、ご自身の国籍に関するルールを知る必要があります。
韓国なら日本で帰化した日(官報に記載された日)の午前0時に韓国籍を自動的に喪失するなど。
(帰化後に韓国大使館に国籍喪失届が必要です。)
また別の国では兵役義務が終わっていないと帰化できない。
母国の納税義務を果たした後でないと国籍変更できないなど。
公務員や軍人である内は他国の国籍が取得できないなど。
帰化申請するときに、帰化後に喪失できることを証明する必要があります。
具体的には帰化後に国籍を離脱できると書かれた母国の役所発行の公的書類。
入手場所は大使館(中国・台湾)や母国の役所など国によって異なります。
書類の例としては以下のものがあります。
これらの書類の注意点は、取得した瞬間に母国の国籍を喪失する場合があることです。
代表的なのは台湾の国籍喪失許可証です。
かつての中国も国籍証書(昔の名称)を取得するとパスポートをハサミで切られて使えない状態に。
(今はパスポートを切られません)
台湾の様に帰化前に離脱する国は、法務局から指示が出てから取得します。
取得後に不許可だと、申請者は無国籍になってしまうため。
帰化許可の見込みが出た後に指示が来ます。
母国によっては、自国民の国籍離脱を認めない所もあります。
有名なところでは、ブラジル国籍の未成年者です。
両親や法的責任で離脱が必要になった場合でも認められないスタンスです。
ただし成人になった後は、国籍離脱の手続きが一応あります。
日本で帰化と同時に国籍離脱は出来ません。
この様に国籍離脱できない場合は、絶対に帰化できないかと言いますと。
必ずしもそうでは無いです。
国籍法第5条2項に例外規定が設けられています。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
引用::E-GOV法令検索、国籍法
国籍離脱が出来ない場合でも、国籍離脱できない旨などを証明することで、帰化が可能になります。
以上が帰化申請の喪失要件についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
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