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この記事は帰化申請での借金について。
普通に生活をしていると多かれ少なかれ借金があるものです。
クレジットカード、ローン、事業の融資など。
借金には色々あります。
中には家族や役所に知られたくない負債がある方も…
帰化の相談で、知られたら不味い借金の話をお聞きすることも。
結論から申し上げると…
借金はバレます。
役所に報告していなかった場合、虚偽申請で不許可リスクが大きくなります。
役所の調査能力を甘く見てはいけないです。
バレて困る借金がある場合、負債を返してから帰化申請するのがベストです。
完済していれば、生計の概要などに記載は不要です。
(裁判などでトラブルになっていないことが前提)
借金自体は帰化申請に影響はありません。
問題になるのは、払えていない時やトラブルになっている時です。
もしくは正直に借金を書いて帰化申請するかです。
役所相手に嘘はご法度です。
帰化申請での虚偽申請は一発で不許可になるリスクがある危険なものです。
帰化申請で借金を隠すリスクについて漫画にしました。
帰化申請に限らす、永住ビザなどの在留資格、建設業許可などの許認可手続き。
不都合な事実を記載しなかった場合、発覚すれば虚偽申請になります。
大抵は一発で不許可になります。
(営業系の許認可なら5年間は申請禁止なども)
受理後の調査で発覚します。
法務省の調査員が1年近くかけてジックリと申請者の身辺調査を行います。
役所の職権での調査なので、民間の調査会社とは比べ物になりません。
特に銀行、クレジットカード、信販会社、消費者金融などの負債は信用情報機関で情報を共有しています。
これらの借金は即日で発覚します。
調査は電話とPCだけで完結せず、実際に申請者の会社や近所に聞き込みすることもあります。
帰化申請では負債については、生計の概要その1という書類に記載します。
借入先、借入の目的、残高と完済予定日、毎月の収支欄には借金の支払額を記入します。
事業系の負債は事業の概要という書類に記載します。
こちらも借金や融資の内容や返済方法などを書いていきます。
帰化申請日に存在する借金を書かずに審査で発覚した場合…
虚偽申請という扱いになり、帰化が不許可になるリスクが大きいです。
ここで言う虚偽とは、不都合な事実を書かなかったことも含まれます。
不許可の事実は記録に残されてしまいます。
次回以降の帰化申請はマイナスからのスタートになります。
(素行要件に問題ありからの審査)
次に借金があれば日本国籍の取得は不可能?について。
借金の種類や状況によります。
帰化には生計要件というものがあります。
簡単に言うと自分たち家族で生活ができることです。
根拠は国籍法第5条にあります。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
借金があれば帰化されないとは、国籍法のどこにも書かれていません。
借金があっても生計が営めるレベルであるなら、帰化の要件は満たしています。
年収の額など詳しい条件は別記事にあります。
帰化での良い借金?は、生計を破綻させないレベルの負債です。
給料等の収入で支払えていれば何の問題もありません。
悪い借金は収支バランスが崩壊しているレベルの負債。
または金銭問題で裁判沙汰などのトラブルになっているものです。
この場合は、帰化が厳しくなる傾向にあります。
また借金が払えなくて自己破産した場合。
帰化は5年から10年程度、待ってからになります。
債権者に迷惑を掛けたなどの理由で素行要件が問題になってきます。
任意整理した場合も数年間は待った方が良いと思います。
以上が帰化申請で借金がバレるかでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】