帰化申請で同棲中の婚約者や事実婚は配偶者とほぼ同じ

帰化申請で同棲中の婚約者や事実婚は配偶者とほぼ同じ

日本国籍取得の手続きで、親族の範囲には婚約者や事実婚した人も含まれます。親族の概要に記載が必要です。また同棲中の場合、同居親族とほぼ同じ扱いになり様々な書類が必要にもなってきます。
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マンガ、帰化申請の婚約者や事実婚について

マンガ、帰化申請の婚約者や事実婚について

 

この記事は日本国籍取得で、申請者の婚約者や内縁の夫(妻)、事実婚で同棲している人がいる場合
プライベートで深い関係の人がいると帰化申請の難易度が少し上がります。
(婚約者などの公的書類の提出もあるけど、面接に来てもらう必要もある)

 

 

上記のマンガでこの記事で言いたい内容は記載しました。
ここからは漫画に書いた内容を掘り下げていきます。

 

帰化申請者に婚約者や事実婚してる場合

帰化申請者に婚約者や事実婚してる場合

 

帰化申請では、申請者の親族(国内・海外)の情報も必要になります。
親族の範囲には、婚約者や事実婚のパートナー、内縁関係者も含まれます。
法的には親族にならないですが、帰化審査の運用上は家族とほぼ同じ扱いになります。

 

婚約者がいる場合は、ちょっと注意が必要になります。
関係が深いと言っても法的には他人であるため、普通の家族とは違った部分で気を遣います。

 

婚約者の個人情報を法務局に提出

帰化では婚約者は配偶者扱いになる

 

こちらの画像は親族の概要を切り取ったものになります。

 

関連記事:帰化申請の親族の概要の書き方

 

書類の下部に書かれた文言をご覧いただくと…
親族の範囲に「婚約者」や「内縁の夫(妻)」と書かれています。
該当する人がいる場合、婚約者の情報を法務局に提供する必要があります。

 

親族の概要では、婚約者について以下の情報を記入します。

 

  • 続柄
  • 氏名
  • 生年月日
  • 年齢
  • 職業
  • 住所
  • 帰化意思の有無
  • 申請者の帰化に賛成か
  • 電話番号
  • 帰化した年月日

 

非常に細かな情報を出さないといけないです。
入管や帰化申請は、プライベートや個人情報保護の文字は有りません。
(たまにご依頼者さまから愚痴られることも…)

 

また婚約者や同棲している場合、戸籍謄本や住民票の提出も必要になります。
申請者の婚約者や同居している方は、最新の住民票を法務局に提出します。

 

関連記事:帰化申請の住民票について

 

戸籍謄本には事実婚のパートナーだけではなく、両親や兄弟の情報も載っています。
提出が必要になった場合、パートナーの親族にも断りを入れておいた方が良いです。
(後々にトラブルに発展する可能性があります)

 

同棲中の婚約者は生計要件にも影響

同棲中の婚約者は生計要件にも影響

 

同棲中の婚約者や彼氏・彼女が居た場合ですが…
帰化の生計要件にも影響を及ぼします。

 

帰化申請の生計要件には、申請者と生計を一にする親族で生計が成り立つ事が求められます。

 

関連記事:帰化申請の生計要件

 

同棲や事実婚=内縁関係と法務局は機械的に判断します。
(実態は本人にしか分からない部分はありますが)

 

同棲している場合、戸籍や住民票、在留カードなどの他にも、納税証明書や源泉徴収票、確定申告書などの収入や納税関係の書類が必要になります。

帰化の面接に呼ばれる可能性が高い

次は同棲しているパートナーが帰化の面接に呼ばれる可能性が高いです。
法務局の面接は、プライベートな事を中心に聞かれます。

 

  • 交際が始まった経緯
  • 同棲している理由
  • 法離婚をしない理由(事実婚)
  • 申請者の帰化について
  • 日本国籍取得後はどうする
  • 仕事についてなど

 

この様な質問を国籍課の個室で行われます。
帰化の面接について詳しい内容は別記事で解説しています。

 

関連記事:帰化の面接について

 

同棲中のパートナーには話を通しておかないと大変です。

 

法務局に同棲中のパートナーを報告しないと…

法務局に同棲中のパートナーを報告しないリスク

 

同棲中の方を親族の概要に載せるのは面倒ごとが多いです。
なので出来るなら記載せずに済ませたいと思うものです。

 

しかし別居している方ならいざ知らず。
(単なる彼氏・彼女は記載不要)

 

同棲までしている場合は難しいと思います。
他の書類で齟齬が出てくる可能性が高いです。
例えばお住まいの賃貸借契約書の名義がパートナーの物になっているなど。
もしくは同居者の欄に名前が書かれているというのもあります。

 

他には法務局の家庭訪問で発覚する可能性があります。
面接終了後に法務局の職員が家庭訪問する可能性があります。
この場合、同棲の痕跡を完全に消すことは難しいです。

 

関連記事:帰化申請の家庭訪問について

 

どこで発覚するかは分かりません。
この手の事は想定していない場所から発覚するものです。

 

同棲がバレた場合、虚偽申請と取られる危険性。
虚偽申請になった場合、素行要件に該当して不許可リスクが高まります。

 

この様な危険を避けるためには、正直に婚約者の事を書く方が良いです。

 

この様に同棲中のパートナーや婚約者がいる場合は、帰化の難易度が上がります。
以上が帰化申請と同棲中の婚約者についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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