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この記事は帰化申請の思想要件について。
帰化申請の全体的な要件解説は別ページです。
思想要件をマンガでまとめました。
最低限の情報はここに書かれています。
思想要件に該当する方は、それほど多くはありませんが…
引っ掛かる可能性がある方には重大な悩みです。
(時折、家族がメンバーなのですが…という話は出てきます。)
国籍法第5条に思想要件に関する規定があります。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
条文を読んでも分かったような分からない内容です。
一言でいうと、日本国憲法の許に成立した国家を、暴力で打ち倒すことを目標とする団体に加入していないことです。
もっと言うならば反社会的勢力(暴力団やテロリスト)の構成員ではないこと。
朝鮮総連や民団などのメンバーではないことも含まれます。
あと条文には明文されていませんが、日本国憲法を遵守することも必要になります。
憲法で成立した政府を否定することは、憲法を否定することに繋がります。
普通に生活していれば、憲法に反するような生き方にはならないと思います。
大半の人にとっては、そんなものが有るんだという感じですかね。
ちなみにですが。
国籍法5条のくだりは、公務員試験の募集要項にも同じ文書が書かれています。
思想要件を証明する資料に宣誓書があります。
ここには憲法や法令を守る善良な日本国民になることを誓いますに署名したものです。
あとは帰化審査で警察への照会や身元調査などを通じて、思想要件を満たしているかが確認されます。
暴力団やテロリストのメンバーだった場合は、当然ながら帰化は不許可になります。
朝鮮総連や民団の場合も不許可リスクが非常に高いです。
帰化申請する場合、これらの団体から抜けることが必要になります。
その後、一定期間(年単位)の時間を空けてからの帰化申請します。
必要な期間は、特に決まりはありません。
申請者と団体との関わり具合や事情により変動します。
法務局の判断に委ねるしか無いのが実情です。
次に家族が反社会的勢力、もしくは総連や民団など政治的な団体に参加されている場合です。
申請者本人が団体や運動に参加していなくても審査に影響があります。
審査への影響度は、親族と同居している、団体との関わり具合。
申請者と親族の関係性、団体での地位など様々な要素が絡み合います。
基本的な対応方法は、上記と同じで団体から抜けて一定期間後に帰化申請です。
必要な期間は上記と同様に、法務局の総合的な判断に委ねられます。
(親族が団体の幹部などの場合は、期間が長くなる傾向あり)
申請書や面接で伝えずに、審査で見つかった場合・・・
(本人が知らない場合も含まれる)
虚偽申請扱いになって、不許可リスクが大きくなります。
(法務局から申請を取り下げを勧められる事が多い)
以上が帰化申請の思想要件でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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