スリランカ人の帰化申請について

スリランカ人の帰化申請について

スリランカ国籍の方が日本国籍取得する条件や必要書類、手続きの流れなどをご紹介します。帰化の要件は5年以上の日本滞在や一定以上の年収、税金や社会保険の未納がないなどの様々な条件があります。
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スリランカ人の帰化申請について

スリランカ人の日本国籍取得
この記事はスリランカ国籍の方が日本国籍を取得する場合について。

 

 

近年はスリランカから来日される方が増えてきました。
2023年年6月時点で40,917名名の方が日本滞在されています。

 

在留資格 人数
技人国 11,275名
家族滞在 9,174名
留学 7,661名
永住者 3,926名
経営管理 2,253名
日本人の配偶者等 1,306名
企業内転勤 1,036名

 

引用:在留外国人統計(旧登録外国人統計)

 

統計を見ると就労ビザや家族滞在の方が多い印象を受けますね。。

 

スリランカの方からの帰化相談が増加中

弊所ではスリランカ国籍の方からの帰化相談が増えて参りました。
就労ビザ(技人国)、家族滞在ビザの方、経営管理ビザ、日本人と結婚した方などが中心です。

 

ご相談の内容は、大きく分けて2つにあります。

  • 私は帰化できますか?
  • ○○について不安があります?

 

帰化申請には7つの要件があります。

 

  • 住居要件(日本滞在歴)
  • 能力要件(年齢)
  • 素行要件(税金や前科など)
  • 生計要件(年収)
  • 喪失要件(二重国籍禁止)
  • 思想要件(日本国憲法の遵守)
  • 日本語能力(N3レベル)

 

上記の3つの在留資格の場合、7つの要件を全部満たす必要があります。
(配偶者ビザに関しては年齢要件が緩和されています)

 

帰化申請の要件の詳細は別記事でご紹介しております。
ご興味ありましたら、こちらもご覧ください。

 

関連記事:帰化の要件について

 

ちなみに帰化申請の類似手続きに永住許可申請があります。
こちらは永住ビザを取得するためのものです。

 

関連記事:永住許可サポート

 

関連記事:スリランカ人が永住ビザを取得する条件

 

就労ビザのスリランカ人の帰化要件

就労ビザのスリランカ人の帰化要件

 

まずは就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)や経営管理ビザの方の帰化申請の要件から。
技能実習ビザや特定技能1号の方は、現状では日本国籍の取得は難しいです。
帰国が前提の在留資格なので、別のビザに変更してから3年以上の就労経験が求められます。

 

帰化の要件を箇条書きにすると以下の様になります。

 

  • 連続5年以上、日本に住所がある
  • 最後の3年間は就労ビザであること
  • 5年間の間、長期の出国が無い
  • 日本と母国の両方で成人年齢に達している
  • 在留資格が3年以上であること
  • 生計が維持できる収入と支出
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない(5年間)
  • 在留カード手続きなど義務を守っている
  • 帰化と同時に母国の国籍から離脱できる
  • 日本国憲法の遵守を宣誓できる
  • 日本語能力(読み書き話す)

 

ここで書いたものは会社員(契約・派遣でも可能)の方のものになります。
会社経営の場合は、会社の経営状況や納税などコンプライアンス状況も審査に加わります。

 

この中でネックになり易いのは、生計要件(年収)や年金や交通違反などの素行要件です。
(ミャンマーの方に限らないけど…)

 

関連記事:帰化申請の素行要件について

 

関連記事:帰化申請の生計要件

 

家族滞在の方も基本は上記に該当します。
基本的には就労ビザの方と一緒に帰化申請することが多いです。
家族滞在の方の年収は、本体の就労ビザの方の数字になります。

 

あと18歳以上の学生(大学等)の方は単独で帰化手続きは可能です。
生計要件は、両親の収入で審査されます。

 

関連記事:学生が単独で帰化申請する場合

 

日本人と結婚したスリランカ人の帰化要件

日本人と結婚したスリランカ人の帰化要件

 

次は日本人と結婚したスリランカ籍の方が帰化申請するときの条件について。
配偶者ビザからの帰化は、簡易帰化になります。
居住要件(日本滞在)と能力要件(年齢要件)が緩和されます。

 

関連記事:日本人と結婚した人の帰化

 

  • 日本人と結婚していること
  • 日本での結婚生活3年以上
  • 結婚生活3年以上&1年以上の日本滞在歴
  • 長期の出国が無い
  • 在留資格が3年以上であること
  • 生計が維持できる収入と支出
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない(5年間)
  • 在留カード手続きなど義務を守っている
  • 帰化と同時に母国の国籍から離脱できる
  • 日本国憲法の遵守を宣誓できる
  • 日本語能力(読み書き話す)

 

日本人と結婚している場合、収入は申請者がゼロでも問題ないです。
日本人配偶者に要件を満たせるだけの年収があれば大丈夫です。

 

ネックとなり易いのが、130万円の壁です。
130万円を超えて扶養に入っている場合、扶養を外して数年間待つ必要があります。

 

あと申請者が日本語が得意でない場合、日本語能力で引っ掛かるリスクがあります。
(スリランカ人のコミュニティにどっぷりと浸かっている方)

 

関連記事:帰化申請と日本語能力

 

スリランカ人の帰化申請での必要書類

スリランカ人の帰化申請で必要な書類

 

ここからは帰化申請に必要な書類について。
帰化申請は膨大な書類が必要です。

 

必要な書類は以下の様なものが必要です。

 

  • 帰化許可申請書
  • 履歴書(その1、その2)
  • 親族の概要(国内、外国)
  • 生計の概要(その1、その2)
  • 事業の概要(その1、その2)
  • 在勤および給与証明書
  • 自宅付近・勤務先附近の略図
  • 市役所から住民票や戸籍、出生届
  • 税務署等から納税証明書・課税証明書
  • 法務局から登記簿
  • 母国からの各種証明書(出生や結婚など)
  • 最終学歴の卒業証明書
  • その他

 

詳しくは別記事で解説しております。
ご興味のある方は、そちらをご確認ください。

 

関連記事:帰化の必要書類について

 

スリランカから取り寄せる書類

次はスリランカ国内で入手する書類について。
帰化申請では申請者、両親、兄弟、子供に関する本国書類が必要です。

 

  • 出生証明書(本人と兄弟姉妹)
  • 結婚証明書(本人とご両親)
  • 死亡証明書(亡くなっている家族の書類)
  • 国籍証明書(申請者)
  • 申述書(親に書いてもらう)

 

上記の書類で国籍証明書は、日本のスリランカ大使館で入手します。
申述書は、ご両親(基本は母親)に夫との間に生まれた子供の情報を書いてもらいます。
(スリランカからの封筒を提出を求められる場合も)

 

関連記事:申述書の書き方とサンプル

 

これらの書類は日本語の翻訳とセットになります。
シンハラ語やタミル語で書かれた書類を日本語にする必要があります。
翻訳は全文です、一部翻訳だとやり直しを命じられます。
翻訳した書類には翻訳者の氏名、住所、連絡先を記入します。

 

本国からの書類は入手に時間がかかります。
必要書類の収集で一番最初に行うのが本国書類の収集と翻訳です。

 

スリランカ人の帰化申請の流れ

スリランカ人の帰化申請の流れ

 

ここからは帰化申請の流れを簡単にご紹介します。
詳細な流れは別記事でご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事をご確認お願い致します。

 

関連記事:帰化申請の流れ

 

  1. 法務局で事前相談
  2. 必要書類の収集
  3. 申請書の作成
  4. 法務局で書類チェック
  5. 帰化申請の受付
  6. 法務局での面接
  7. 家庭訪問・職場訪問
  8. 法務省での審査
  9. 結果連絡
  10. 官報に掲載

 

全体的なスケジュールは上記の様になります。

 

帰化申請のお手伝い

帰化申請受付票の見本

 

行政書士やまだ事務所では、ミャンマーの方の帰化申請のお手伝いをさせて頂いております。
帰化申請は在留資格(ビザ)の手続きとは、やり方や要領がことなります。
多くの方が悩まれているのが現実です。

 

弊所でお手伝いできる内容は以下の通りです。

 

  1. 帰化申請の許可可能性チェック
  2. 帰化申請の各種コンサルティング
  3. 必要書類のリストアップ
  4. 各種申請書の作成
  5. 動機書(作文)の文案作成
  6. 本国書類の翻訳(実費必要)
  7. 受付への同行(事務所近隣エリア)
  8. 申請者に合わせた面接の質問集の作成
  9. 面接の練習

 

帰化申請書は平均200枚から400枚程度になります。
申請者の国籍や在留資格、家族構成で書類が全然違います。
申請書は細かいルールが沢山あり、ルールから外れると容赦なくやり直し。
PC作成ができない動機書。
さらには日本語で行われる面接。

 

帰化申請はビザ申請と全然違います。
ビザは自分でしていた人も帰化は行政書士に依頼される方は少なくないです。
弊所への手数料はこちらになります。

 

関連記事:帰化申請サポート費用

 

もし帰化申請に不安がある。
書類を作るのが大変、作文が難しい。
1人で進められるか分からない。

 

ご遠慮なく弊所にご相談ください。
弊所は日本全国からオンラインでのご相談も承っております。
お電話、メールでお問い合わせをお待ちしております。

 

以上がスリランカ人の帰化申請についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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