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この記事は帰化申請で必要な住民票について。
申請者の住所歴や日本国内の結婚や子供など家族構成をチェックするために住民票が用いられます。
市役所で取得するだけと思われがちですが…
実は何気に手間が掛かります。
(人によっては本国書類なみに面倒なことも)
まずは必要な人の範囲から
基本的には申請者の世帯全員になります。
あとは住民票に入っていない同居者の住民票も必要です。
例えば世帯分離した家族がいる方。
世帯分離とは住所は同じだけど、住民票上は別になっている方を指します。
介護保険や生活保護の関係で、世帯分離されることも
(同居家族で生活保護を貰っていた場合、生計要件が厳しくなります。)
帰化は住民票上の世帯単位ではなく、同居と扶養している家族単位で審査されます。
後は申請者と同棲している婚約者がいる場合、婚約者の住民票も必要になります。
他にも親戚や友人などと一緒に暮らしている場合は、その人たちの住民票も必要です。
提出する住民票の記載内容ですが。
基本的にはマイナンバーと住民票コード以外は全部載せになります。
最近の住民票は記載内容が選択式になっていますので、内容が足りない物を取ってしまうと使えないことも。
記載内容を箇条書きにすると以下のようになります。
上記の画像を見て頂ければどの様な物か分かると思います。
申請者の配偶者(日本人・外国人)の方は、申請者との婚姻期間分の住民票が必要になります。
内縁関係(事実婚)方は直近の住民票が必要です。
他の書類と齟齬がないか要チェック。
在留カード等に書かれた内容と異なるときは修正が必要。
次に帰化申請では、最新の住民票だけでは足りません。
過去の住所の住民票も必要になります。
帰化申請の手引きには、この様に書かれています。
法定の住所期間内の住所歴が記載された住民票の写しが必要
法定の期間内とは、在留カードが始まった2012年から現在までの期間になります。
少し前までは、直近5年分まで取得可能でした。
住民基本台帳法の改正で、平成25年から平成26年までの住民票の除票が取得できるようになりました。
大阪市の場合、平成26年4月1日~の住民票の除票が取得できます。
取得可能な年数は、役所によって異なります。
何が言いたいかと言うと。
平成25年前後までの住民票が必要だということです。
例えば上記の様に頻繁に引っ越ししている場合だと住民票は4枚必要になります。
正確には住民票と住民票の除票3枚です。
ちなみに過去3年分に関しては、自宅付近の地図も必要になります。
正確には自宅付近の略図という書類になります。
またここで入手した正確な住所は、履歴書その1でも活用されます。
日本での居住歴は住民票と除票の通りに記載します。
住民票の除票は、元住んでいた所の市役所や区役所で取得します。
普通に住民票と同じように戸籍係の窓口で申請書と本人確認書類を提出で入手できます。
遠方の場合は、郵送で入手も可能です。
よく問題になるのは、前の住所を正確に覚えていない事です。
きちんと記録を残している人なら、問題にならないですが、
私を含め大抵の場合、大体の住所は覚えているけど…
細かい住所までは覚えていないものです。
前の住所を確認する方法としては、日記やPC内に残っているか確認。
前の在留カードなどが残っていれば、カードに書かれた居住地。
当時の郵便物が残っていれば、そこにも住所が書かれています。
それでもダメな場合は、直近の住民票を取得します。
住民票には前の住所欄があり、そこを確認すれば1個前の住所がわかります。
この画像にある様に、前の住所欄に書かれた住所を参考に住民票の除票を取得します。
除票にも同じように「前の住所」欄があります。
これを繰り返すことで、最初の住所まで戻ることが可能です。
以上が帰化申請の住民票と取得方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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