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この記事は特別な帰化手続きについて
国籍法第9条に規定されたもので、大帰化と呼ばれる手続きです。
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
引用:E-GOV法令検索、国籍法
要件は二つを満たすことで許可が下ります。
国籍法が昭和25年に施行されて以来、未だかつて一度も対象者は居ないと言われています。
要件の曖昧さと厳しさゆえに、今後も対象者は現れないのではとも。
大帰化の申請書も恐らく存在しないと思います。
国会で承認が有った後に作成されるのではないでしょうか。
大帰化に類似する手続きに、「我が国に貢献があると認められる者への永住許可」があります。
帰化ではなく日本への永住ビザになります。
こちらは入管庁からのガイドラインもあり、要件は厳しいですが対象者は居られます。
主に大学の教授や研究者、芸術家、アスリート、上場企業の経営者などが対象になります。
難易度は大帰化と比べると可能性がある手続きです。
昭和25年から一度も許可者が居ない大帰化ですが…
2012年に大帰化が検討された事があります。
フィギュアスケートのマーヴィン・トラン選手です。
彼は高橋成美選手とペアでスケートの競技をしていた方です。
2014年のソチ五輪に日本代表として出場する為に、日本国籍を取得することを表明していたと聞きます。
しかしながら彼は帰化の一般的な要件を満たしていませんでした。
そこで当時の与党とJOC(日本オリンピック委員会)がバックアップして日本国籍の取得を働きかけました。
国籍法第9条を使用して帰化できれば、高橋成美選手とのペアでオリンピック出場が叶うと。
結果的には大帰化は叶いませんでした。
現在の所、国籍法第9条に近づけた唯一の事例となります。
大帰化の壁は分厚いものです。
以上が日本に対して特別な功労貢献のある者への帰化でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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