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この記事は中国人の帰化で必要な公証書について。
公証書は帰化申請で使用しますが、配偶者ビザなど在留資格の申請でも使用されます。
公証書とは中国人の身分証明書になります。
他の国で言うところの出生証明書や結婚証明書などの書類です。
申請者の家族関係などを証明する為に法務局に提出します。
中国の公証書は一般的な証明書とは少し性格が異なります。
韓国の基本証明書などは、役所のデータベースにある情報をプリントアウトしたものです。
公証書は申請者が必要書類を公証処という役所に持参して、証明書類を作成してもらいます。
公証処は日本の公証役場の様な所で、公証書は公正証書というイメージが近いかと思います。
帰化申請で使用する公証書は以下の物があります。
主な公証書は上記5つになります。
これのほかに領事証明という書類が必要になります。
日本にある中国大使館で入手します。
領事証明は、日本で帰化したら中国の国籍から離脱することを説明したもの
公証書は上記の様な表紙に証明書が挟まっている形です。
表紙は少し厚い目の紙で出来ています。
中国の方の出生公証書。
右下に申請時の写真が貼り付けられています。
父母の名前と本人の出生日が書かれています。
日本生まれの中国籍の方は、日本の出生届の記載事項証明書を用意します。
次は結婚公証書の見本です。
どこの民政局で結婚したか、誰と結婚したかが書かれています。
右下に夫婦の写真があります。
(写真が無いバージョンもあり)
次は親族関係公証書の見本です。
申請人の両親とご兄弟の情報が書かれた物が必要です。
申請人ごとに、本人を中心とした形で取得します。
領事証明は公証処ではなく、中国大使館や領事館で取得します。
申請者全員分の書類が必要です。
中国の公証書の入手先は公証処という役所で入手します。
正確には各種届出をした役所を管轄する公証処になります。
例えば遼寧省瀋陽市で出生届を出した場合は、瀋陽市の公証処で手続きが必要です。
北京市や上海市にある公証処では入手できません。
〇遼寧省瀋陽市→遼寧省瀋陽市の公証処
×遼寧省瀋陽市→上海市の公証処
中国大使館で入手する場合
日本にある大使館で届出をした場合は、中国大使館で公証書を入手することになります。
中国人同士が日本で結婚して、中国大使館に届け出た場合が該当します。
公証書が発行されないケース
公証書は中国での身分関係を証明するものです。
日本で生まれた中国人は、出生と親族関係の書類がありません。
出生公証書は日本の市役所の記載事項証明書で代替えします。
日本で生まれた子供の親族関係公証書は発行されないです。
2021年までは中国大使館もしくは華僑総会で入手出来ましたが…
現在はどちらも日本生まれの中国人の親族関係公証書は発行されていません。
他の華僑総会でも同様のアナウンスがあります。
行政書士事務所のHPや帰化ブログなどでは華僑総会で親族関係公証書が取得可能とありますが…
2021年に取得出来なくなりましたのでご注意ください。
(最新情報にアップデートされていない…)
文書だけでは分かりにくいので表にしてみました。
中国で届出(出生・結婚など) | 場所 |
---|---|
出生公証書 | 中国の公証処 |
結婚公証書 | 中国の公証処 |
親族関係公証書 | 中国の公証処 |
養子公証書 | 中国の公証処 |
離婚公証書 | 中国の公証処 |
死亡公証書 | 中国の公証処 |
中国人同士の結婚で |
場所 |
---|---|
結婚公証書 | 中国大使館 |
日本で生まれた中国人 | 場所 |
---|---|
出生届の記載事項証明書 | 日本の市役所 |
親族関係公証書 | 発行されない |
ここまでは入手場所をご紹介しました。
ここからは具体的な入手方法に入ります。
公証書は管轄の公証処の窓口で必要書類を提出する必要があります。
郵送やオンラインで請求できません。
(何気に辛い部分です。)
必要書類については、公証処のHP等をご確認ください。
窓口に行く人は、本人か中国の親族のどちらかのみです。
親族に取ってもらった書類をEMSで送ってもらう形が多いです。
公証処によっては、本人のみという場所もあります。
この場合は本人が中国に帰国して公証処の窓口に行く必要があります。
公証処の公証書は行政書士や華僑総会が代わりに取得できないです。
(中国大使館発行の公証書は、華僑総会で取得可能ですが…)
中国の領事証明(国籍証明書)に関しては、日本にある中国大使館で取得します。
これは日本で帰化したら、自動的に中国の国籍を喪失しますという内容が書かれたものです。
申請人本人が中国大使館の窓口で、申請書と必要書類を提出すれば交付されます。
かつては国籍証明書を取得したら、パスポートが切られて使えなくなりました。
現在はパスポートは切られないので、いつでも取得できます。
(再発行は難しいので、紛失に気を付けてください)
最後に入手した公証書は中国語で書かれています。
法務局や入管に提出する場合、日本語に翻訳した文書が必要です。
中国の公証処では、有料ですが日本語翻訳サービスがあります。
弊所としては翻訳サービスのご利用をお勧めします。
翻訳の信頼性が一番高いです。
ご自身で翻訳でも問題ありません。
翻訳者は署名と連絡先とハンコがあれば受理されます。
翻訳者は誰でも大丈夫です。
ご自身で翻訳が難しい場合、翻訳会社に依頼することも可能です。
または帰化申請サポートを依頼した行政書士でも大丈夫です。
以上が帰化で必要な中国の公証書についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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