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この記事は自己破産と帰化申請の関係について。
ご相談で自己破産したけど帰化できますか?
この様なお話をお聞きする事があります。
先に結論を申し上げるならば…
自己破産して復権後、7年から10年程度の時間が必要ですとお答えしています。
自己破産後、すぐには帰化は難しいですね。
自己破産の復権とは、破産後は法律上さまざまな制限が課されます。
例えば会社の役員や士業(行政書士など)になれないなど。
裁判所で復権の手続きを行い認められたら、法律上の制限が解除されます。
(クレジットカードなど民間の契約は別問題です)
詳しくは弁護士先生にお尋ねください。
すぐに帰化申請できない理由として、生計要件が満たしていないことがあります。
生計要件とは、申請者本人と同居家族の収入や資産で生活が成り立つことです。
国籍法第5条の条文に根拠が書かれています。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
自己破産は現在の収入や財産では、負債が返しきれない状態でおこなうものです。
借金の支払いが収入を上回っている状態です。
自己破産する状態であれば短期間で解決する話でも無かったと思います。
帰化の生計要件では、借金=不許可にはならないです。
支払いがあっても、毎月の収入でやり繰りが出来ていれば、借金は問題にならないです。
もう一つは素行要件で消極的な評価になることです。
他人の負債の支払いを免除されているので…
自己破産に至った経緯にもよりますが、原因によっても帰化申請までの期間が変わってきます。
(悪質な場合は、許可が難しくなる可能性が大きいです)
自己破産した場合、クレジットカードも5年から7年持てません。
帰化申請も同様に破産後に直ぐに帰化は認めるのが難しい側面があるのだと思います。
(生計や素行に問題がない方と同じ扱いは期待できない部分があるかと)
自己破産後、復権から7年程度の期間が必要と申し上げました。
その間の生活状況も重要になります。
余計なお世話かもですが、生活の収支が合うような状態を維持することが大事です。
再び借金やキャッシングをして生計を狂わせないようにする必要があります。
自己破産後、キャッシングの広告が増えるので要注意です。
(この時期に営業をかけてくる業者は悪質な所が多いです)
帰化の事前相談や面接などでも自己破産した原因や経緯を聞かれる可能性があります。
またその後の生活についても確認されます。
この時に帰化の生計要件を満たせるよう生活を送って来ました。
この様に言えるようにしておく事をお勧めします。
(偉そうに言ってしまい申し訳ないです)
以上が帰化申請と自己破産についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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