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この記事は帰化申請中に日本出国する場合について。
この記事で言いたいことは漫画にまとめました。
帰化申請中の日本出国は法務局に報告が必要です。
帰化申請の本申請時にもらう受付票にも連絡が必要と明記されています。
忘れずに法務局に電話しましょう。
受付票の下部に連絡先があります。
帰化申請書を提出すると、法務省の審査が始まります。
審査期間は平均で10か月から12か月かかります。
日本国籍の許可は慎重な審査が行われるので、時間がかかります。
審査中に勤務先の会社から海外出張を命じられた。
家族が夏休みだから海外旅行に行きたいと言い出した。
母国の家族が病気で看病に行くことに…
この様に帰化審査中に海外へ行かざるを得ない場合が発生することも。
上記の画像は帰化の手引き12ページの一部を引用させていただきました。
帰化申請の手引きは、弊所サイトでもダウンロードできます。
ご入用の方は、ダウンロードページからPDFを落としてください。
帰化申請中の海外旅行や出張は可能です。
ただし法務局に無断で海外へ行くことはNGです。
黙っていった場合、審査でマイナスな評価を受けることになります。
上記の画像にもある様に、法務局の担当官に連絡が必要です。
報告が必要なのは、出国が決まった時と帰国した時の2回あります。
連絡は報告書など書面は不要です。
基本的には法務局に電話で大丈夫です。
電話で話す内容は、出国する理由、滞在先の国、出国日数など。
帰化審査中の出国は可能ですが注意点もあります。
審査は申請書がメインですが、審査中の行動もチェックの対象になります。
この3点が日本出国でも要注意です。
特に上二つは帰化の要件に関わる重要なものです。
最初に海外での滞在期間です。
帰化の居住要件(日本滞在歴)の対象です。
長期間の出国はお控え頂くことをお勧めします。
具体的な数字は、以下の通りです。
1回の出国が3か月を超えると今までの日本滞在歴がリセットされます。
帰国後、1から5年間の居住歴を積み上げる必要があります。
また1回の出国は90日以下でも繰り返すのも危険です。
この場合は年間で100日を超えるとリセットされます。
頑張って帰化の要件を達成したにも関わらず…
長期や高頻度の出国で一からやり直しは精神的にも辛いものです。
今の資格で日本に戻るためには、再入国許可が必要です。
入管で再入国許可を取っていない場合、みなし再入国許可を忘れてはいけません。
この手続きをうっかり忘れた場合、今までの積み上げがリセットされてしまいます。
(永住者や特別永住者も同じ扱い)
この記事を読まれている方は、海外へ出る方も多いと拝察いたします。
その様な方にとっては、何を今更って感じだと思いますが。
だけど念には念を入れよってヤツです。
最後にもう一度、海外出国は帰国後にも法務局に連絡が必要です。
帰ってから担当者あてに電話で大丈夫だと思います。
(法務局によっては対応が変わるかもですが…)
意外と忘れがちになるのでご注意ください。
この様に帰化申請中でも出張や旅行などで海外出国は可能です。
出国の際は色々な注意点があります。
以上が申請中の日本出国についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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