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この記事は日本で帰化した人が元の国籍に戻る場合について。
この記事で申し上げたい事は漫画でまとめました。
ここからはマンガに書いた論点をもう少しだけ掘り下げて参ります。
なぜこの様な記事を書いたかと申し上げると、帰化の相談で元の国籍に戻れるのか?
もし戻れるのであれば、自分の選択が間違っていた場合は引き返す選択肢を持っておきたいと。
この様なお話を聞いて、帰化後に元母国の国籍に戻りたいと考える人が居るのだと気付かされました。
(帰化の相談は、行政書士側にも気付きや学びが多い物です)
帰化申請はナイーブな問題を含んでいます。
申請者の国籍を変えてしまう為、母国の家族と国籍が異なりることになります。
また帰国する場合も外国人なので、滞在に制限がかかることにも。
帰化申請にはメリットもありますが、同時にデメリットも大きいです。
申請者にある程度の覚悟を求められます。
日本は二重国籍を認めておらず、帰化と同時に元の国籍を喪失するが故の悩みですかね。
二重国籍を認める国も多いですが…
日本は当面は二重国籍禁止のままだと思います。
もし国籍まで変更したくないけど、永住権は欲しいなら永住ビザの取得をお勧めします。
弊所は帰化の他にも永住ビザのサポートを行っております。
永住ビザを取得してから、帰化を選択するのも悪くは無いと思います。
(永住ビザから帰化する人は想像以上に多いです)
元の国籍に戻れるかどうかは、国によるとしか言いようがありません。
元母国が国籍の復帰を認めているなら、戻ることは可能です。
逆に認めていない場合は、帰化したら二度と戻れないです。
万が一、国籍を戻す可能性がある場合、
母国の大使館に確認しておくことをお勧めします。
例えば中国の国籍法には、中国籍の復帰について条文があります。
第十六条 加入、退出和恢复中国国籍的申请,由中华人民共和国公安部审批。经批准的,由公安部发给证书。
上記の条文を翻訳すると、以下の様になります。
第16条 中華人民共和国の帰化、放棄、回復の申請は、中華人民共和国公安部が審査し、承認しなければならない。 承認されると、公安部が証明書を発行します。
中国の場合は、中国籍の回復は公安部が管轄して審査と承認を行うとあります。
また韓国にも国籍復帰の手続きがあると聞きます。
韓国大使館で「国籍回復による取得」を行うことで可能と聞きます。
詳しくは韓国大使館にお問い合わせください。
他の国にも同様の手続きがあることが多いです。
国家としては国民が多いに越したことはないからでしょう。
次は元の国籍に戻った後に、また日本人に戻りたいケースです。
(元の国籍に戻ったけど、やっぱり日本国籍に戻りたいと)
実際にこれも弊所でお受けした相談です。
国籍法には元日本人が国籍を取り戻す方法が書かれています。
帰化申請の一種で、日本に住所があれば申請可能なものです。
生計要件が免除されています。
ただ帰化で日本人になった方は除外されています。
上記の関連記事も詳しく書いてありますが。
(穴はキッチリと埋められています。
元の国籍に戻った人が、再び日本国籍を取得したい場合は…
また法務局で帰化申請で再取得する必要があります。
5年以上の居住歴や年収要件など7つの要件を満たして、事前相談からやり直すことになります。
法律上は帰化許可を得れば、日本国籍の再取得は可能ですが…
希望者の置かれた状況によっては、難しくなる場合もあります。
(実質的には日本人と結婚している人か日本で就労ビザが取れるような人くらい)
実際のところは、帰化の要件を再び揃えるのは難しい方の方が多いです。
元の国籍に戻る場合は、日本人に戻れないリスクがあることをご承知の上でご選択ください。
一度失ったものを取り戻すのは至難の業です。
以上が元の国籍に戻る場合についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】