この記事は帰化申請における道交法違反について。
帰化申請で交通違反は素行要件に含まれます。
法務局では過去5年間の違反歴がチェックされます。
交通違反は年金と並んで帰化のウィークポイントになる部分です。
帰化申請の観点だけだと運転免許を持っていない人の方が有利になる側面も。
(事故や違反のリスクが減る分)
この動画は弊所の代表者が交通違反があると帰化が取れるのかを解説いたしました。
動画の撮影に慣れていないので、お見苦しい物に…
交通違反があったから即不許可にはなりません。
帰化申請で目安とされているのが、以下の数字になります。
ここで言う5回とは、スピード違反や駐車違反などの比較的軽い物に限られます。
(いわゆる青キップレベルの反則金)
この5年で5回は一般の外国籍の方に適用される内容です。
特別永住者の場合、もう少し緩和された要件になります。
(多すぎると一般の方と同様に危なくなることは同じ)
同じスピード違反でも速度超過が大きい場合に切られる赤キップの場合、1年に1件でもアウトになる可能性が高いです。
また直近2年で3回、年2件の違反があった場合も帰化の要件を満たさない形になります。
ちなみに飲酒運転や人身事故など免停レベルの違反は一発でアウトです。
交通違反の件数や内容は、運転記録証明書という書類で証明します。
(上記の書類は弊所行政書士のものです。)
自動車安全運転センターという団体から入手します。
書類の入手に少し時間がかかるので、取得するタイミングには注意が必要です。
上記の5年で5回を超える違反歴があった場合。
基本的な対応方法は、運転記録証明書から履歴が消えるまで待つ必要があります。
例えば3年前に件数が2件以上の青キップを切られた場合、3年経過してから帰化申請することになります。
(3年後には証明書から違反歴が消える)
問題は免停レベルの違反です。
この時は運転記録証明書から記載が消えた段階でも難しいと思います。
違反があってから、5年以上は空けた方が良いかと。
(法務局の事前相談で申請を止める事を勧められる)
あとは運転記録証明書には記載されていない交通事故について。
例えば軽い追突事故などを起こして、警察に通報して被害者とは示談になった場合など。
この時に免許点数は減らなかった場合、運転記録証明書には記載が入りません。
この様な時も法務局に事故歴を報告する必要があります。
審査にマイナスの影響が及びますが、黙っていた場合は確実に不許可になります。
(法務局が警察に照会を掛けた段階で確実にバレる)
虚偽申請扱いになるので、次回以降も大きなマイナスからスタート。
帰化申請と交通違反の関係は上記の通りになります。
以上が帰化申請と交通違反についででした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。