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この記事は帰化申請とアルバイトの関係について。
これが何気に申請者泣かせな部分があります。
帰化申請書にある履歴書の職歴にはアルバイト歴を書く必要があります。
何が大変かと言うと、今までのアルバイト歴を全部書く必要がある部分です。
上記の漫画で最低限の情報を詰め込みました。
これを見ていただければ、何となく大変さが分かると思います。
申請をお手伝いした方や相談に来られた方は、面倒くささに嫌気がさすことも多いです。
(大抵はうんざりした顔になる)
何が大変かというと。
バイト先から発行された源泉徴収票と給与明細が必要になる部分です。
しかもスポットの短期バイトでも履歴書への記入と証拠書類の提出と来ています。
例えば学生時代に4つのアルバイトをしていたら、4枚の源泉と給与明細を提出することに。
短期バイトを繰り返していた人は、悪夢のような話です。
最低でも直近3年のアルバイトに関する情報は抜けなく書く必要があります。
(何十年も昔のものは、記録も残っていない場合が多い。)
各種書類が残っていなければ、元職場に再発行をお願いしないといけません。
直近で円満に退職していたら、快く引き受けてもらえるでしょうが…
何年も前のバイトや円満でない辞め方をしていたら、お願いするのも難しいです。
怒られたり、嫌味を言われたり、拒否される可能性があります。
精神的に辛い作業ですが、帰化する為にやらないとダメな部分です。
個人的な意見ではありますが…
当サイトの管理人は、7年ほどコンビニの店長をしていました。
辞めたバイトさんから、似たような話が来たことが何度もありました。
雇用側からすると、辞めた人に何を言っても仕方がないので書類を渡していました。
せいぜい嫌味を一言か二言で終わりですかね。
店側としては、渡さないと面倒なトラブルが増えることになります。
余計な仕事は増やしたくないのが本音です。
すぐに書類が貰えるかは店によります。
発行が別部署や昔の書類だと、待たされる可能性があります。
(古すぎると記録自体が残っていないから出せないですが)
几帳面な人なら日記や明細を残しているかもですが。
超短期のアルバイトのことなど覚えていない方が多いと思います。
(私も10年前の短期バイトを聞かれても、話す自信がありません)
それでも役所が出せと言うなら探すしかありません。
探す場所は給与の振込口座につかっていた通帳になります。
通帳に給与の振込履歴が書かれていれば、そこでアルバイトをしていた記録になります。
あとは家族や友人に聞く方法や年金の記録から探す方法もあります。
家族や友人も覚えているかは疑問です。
また社会保険に入るほどのガッツリしたバイトなら忘れることは無いです。
理由は市民税の納税証明書や課税証明書の所得金額にバイト料が入っているからです。
明細と源泉徴収票を出すのは、納税証明書と明細などの数字が一致しているかを確認する為です。
数字が一致していないと、税金を誤魔化しているのでは?
この様な疑問を担当官に持たれてしまいます。
帰化の素行要件でマイナスになる可能性があります。
あとは役所から出すように言われるからですね。
出せと言われたら出すしかないです。
探しても見つからない。
元バイト先からも拒否された。
この様な場合は、法務局の担当官に相談して指示を仰ぎます。
これは最後の手段になります。
元バイト先に掛け合うなど出来ることをした後になります。
何もしないで相談に行くと、頑張ってくださいと帰される可能性が高いです。
何にせよ、帰化申請は大変なものです。
以上が帰化申請とアルバイトの関係でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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