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この記事は帰化申請に失敗する理由について。
帰化の許可率は54年間の平均で87%と言われています。
この数字だけ見ると、ほぼほぼ許可される様に見えます。
実際のところ、100人中13人は不許可になる数字です。
許可率87%は平均で年によっては70%や68%と言った数字もあります。
許可率や不許可率の数字に大きな意味はありません。
誰でも合格できると言われている車の運転免許も落ちるときは落ちます。
(運転免許試験の合格率は78%です)
ちなみに私も合格率90%以上と言われる試験に落ちたことがあります。
当時の職場の人たちも、憐れ過ぎると思ったのか何も言って来ませんでした。
帰化の不許可の原因はすぐに解決できるものが少ないですが、時間をかければ解消するものも多いです。
帰化で不許可になる原因をマンガにしてみました。
6コマなので詳しい情報はありませんが、最低限の情報は詰め込みました。
帰化申請は永住ビザ申請と違い許可率が高いです。
永住許可申請は許可率が50%前後です。
帰化と永住ビザの許可率の違いは、審査のやり方の違いによるものです。
帰化申請は書類提出時に、形式的に帰化の要件を満たしている事を確認します。
年収や税金の未納などがあると、そもそも受理して貰えないです。
(何度も何度もリテイクを受けて心が折れる人も…)
帰化申請で不許可になる理由は、審査中に申請者の状況変化が多いです。
もしくは申請書に書いていなかった不都合な事実が調査で発覚した。
(本人も忘れていたor重要と思っていなかった)
上記で箇条書きにしている内容が多いと思います。
(弊所の案件や同業者から聞いた話から)
状況変化の場合、法務局から取り下げを勧められる事が多いです。
取り下げするかは本人次第ですが、強行突破でダメだった事例も少なくないです。
ここからはお金関係の話で帰化申請が不許可になった話をします。
審査中に生計要件が厳しくなった事例です。
審査中に失業した。
帰化申請書を提出した段階では、会社員で生計要件を満たすだけの収入がありました。
審査中に諸事情により、退職することになりました。
すぐに再就職できれば良かったのですが…
なかなか仕事が見つからず。
その旨を法務局に報告して、結果的に帰化申請を取り下げることになりました。
審査中に独立起業。
次は帰化申請の審査中に仕事を辞めて会社を立ち上げた事例。
帰化申請の事だけを考えるなら、日本国籍取得後に起業がベターですが…
たまたま独立のチャンスが審査中にやって来ました。
(チャンスはこちらの都合を考えてくれないです)
独立した話を法務局に報告した結果、申請を取り下げることを勧められる。
起業したてで生計要件の審査が難しいとのこと。
次は身分関係が原因で不許可になった事例を。
家族の形が変わることで申請書の前提が崩壊することがあります。
日本人と離婚したケース
帰化審査中に離婚してしまい、帰化の要件を満たせなくなった話です。
日本人と結婚している場合、簡易帰化の要件が適用されます。
能力要件(年齢)と居住要件が緩和され普通の帰化より易しくなる傾向があります。
しかし日本人と離婚してしまった場合、簡易帰化の要件が満たせなくなります。
この場合、日本滞在年数や生計要件に疑義が生じてしまいました。
パートナーの日本語能力に疑義
帰化申請には日本語能力要件があります。
小学校3年生程度かN3レベルの日本語での読み・書き・話すの能力が求められます。
就労ビザなどから帰化される方は、日本語能力で引っ掛かる事は少ないです。
配偶者ビザの場合、日本語が不得意な方も…
(配偶者ビザの要件に日本語能力がないため)
それ以外の方でも、同国人のコミュニティにどっぷり浸かっていた方も不得手なことが。
動機書の作成や本申請の時、面接などで日本語能力がチェックされます。
そこで疑義が生じた場合、日本語テストの受験があります。
テストで不合格になった場合、日本語能力要件が満たさないとして不許可になります。
次は審査中に素行要件がらみで不許可になった事例です。
交通違反関係や万引きなどで捕まったなどの刑事罰関係。
申請書に書いていない不都合な事実が審査で発覚したなど。
交通違反関係で不許可に
不許可案件で一番多いのではと思います。
車を運転する以上、事故や違反のリスクは付き物です。
弊所の行政書士が物流業で働いていたとき、運転手でゴールド免許は1人もいませんでした。
(内勤はゴールドや免許を持っていない人も普通にいた)
交通違反は直近2年で軽い違反が3回あると厳しいと言われます。
(飲酒や事故、罰金レベルの違反は一発アウト)
違反回数は書類の受理後もカウントされ続けます。
弊所では審査中はできる限り安全運転してくださいと伝えています。
(可能なら車は一切乘らず、電車やバスで移動をお願いすることも)
書いていない事実が審査で判明
一番多いのは、昔の違反歴を書き忘れです。
刑法などでは罰金などの刑事罰や前科は5年で消滅するとあります。
(帰化もその基準を踏襲している部分があります。)
履歴書その2に「賞罰」と書かれた欄があります。
昔の違反などもあれば書く必要があります。
他にも言い辛いですが…
身内に特定の政治団体の幹部が居るなど。
思想要件に引っ掛かってしまいます。
あとはクレジットカードなどの借金関係のトラブル。
裁判沙汰になっていたら不許可になります。
事前相談で伝えていたら、申請を止められる事が多いです。
(あと数年待ちましょうと言われる)
借金関係のトラブルも大抵はバレます。
細かいものを取り上げれば、もっとありますが…
特に不許可事由で多いものを取り上げました。
以上が帰化で不許可になる理由でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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