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この記事は日本人の養子が日本国籍を取得する場合について。
日本人と養子縁組をした外国籍の方は、一般の帰化申請より要件が軽くなります。
国籍法第8条に養子の帰化について書かれています。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
国籍法ではこの様に書かれています。
下記の3点を満たせば帰化申請が可能と。
さらにこの類型の場合、居住要件と能力要件(年齢)、生計要件の3つが免除されると。
帰化申請の要件としては破格の条件となっています。
特別永住者よりも、要件が緩和されています。
国籍法で言う所の「日本国民の養子」に該当する場合、
これら4つの要件が法務局で審査されます。
(素行要件と日本語能力が意外と厄介だったりする)
国籍法8条の簡易帰化の要件は意外と厳格です。
日本人の養子になれば、誰でも8条の条件が適用されるわけでは無いです。
(これが可能なら皆、養子で日本人になっています…)
養子縁組の段階で、母国で未成年者であることが必要です。
例えば中国は18歳で成人になります。
(結婚年齢は男22歳、女20歳だけど)
養子縁組された年齢が17歳までの間である必要があります。
18歳になると、一般的な帰化申請で日本国籍取得になります。
配偶者ビザの場合、養子で在留資格を取得するには「特別」養子である必要があります。
帰化の場合は、普通の養子でも問題ありません。
次の要件は1年以上の滞在歴です。
滞在歴は連続1年以上という意味です。
ここは一般的な帰化申請の居住要件と同じです。
1年以上の滞在歴は、短期滞在では無理です。
(短期はマックス6か月)
普通に中長期の在留資格が必要になります。
弊所の肌感覚としては「定住者ビザ」の方が多い印象があります。
養子で帰化申請する典型的なパターン。
国際結婚で外国人配偶者の連れ子を養子にしたケースだと思います。
親が日本人と結婚して、日本の配偶者ビザを取得します。
外国人パートナーの子供は、配偶者ビザではなく定住者になります。
日本人の配偶者等の要件が、日本人と結婚した人or日本人の実子のため連れ子は定住者になる訳です。
他には何らかの事情で、未成年の外国人と養子縁組したケースです。
パートナーの親戚を養子にする話は時折あります。
(中には赤の他人を養子にしたと聞くことも…)
国籍法8条の日本人の養子での帰化申請ですが。
生計要件が免除されるなど、要件が軽くなっています。
しかしながら日本国籍の取得は簡単ではありません。
例えば生計要件が免除されると言っても…
完全に生計が破綻している、生活保護、自己破産などの場合は審査が厳しくなる傾向です。
最大の壁は素行要件に該当しないことです。
具体的には税金や社会保険の支払い、前科がないこと、大きな交通違反がないこと。
未成年の養子が来日後、1年で帰化申請する場合・・・
普通に考ええると該当しなさそうです。
このケースでも素行要件に引っ掛かることがあります。
それは養親の素行状況が養子の帰化に影響するからです。
特に養親と同居かつ扶養されている場合はダイレクトに響きます。
例えば養親が税金を滞納していた、社会保険に加入していなかった。
この様な場合、養子の帰化申請も不許可になる可能性が大きいです。
あとは日本人の親族でも何でもない人と養子縁組していた場合です。
帰化の事前相談や面接で、担当官から厳しい突っ込みが入ることは覚悟してください。
(最悪、動機が不純として不許可になるリスクがあります。)
次は日本語能力についてです。
法務局の担当官とスムーズに会話できる能力が求められます。
15歳以上なら面接と動機書の作成もあります。
要件的には日本滞在1年で申請が可能ですが…
現時点で帰化申請に耐えられるだけの日本語能力があるかは分かりません。
日本語が出来る様になってから帰化申請した方が良いでしょう。
来日後1年で帰化申請する必要はありません。
法務局も帰化手続きも逃げませんので。
ここからは申請時の養子の年齢別のポイントを書いていきます。
帰化申請は年齢別で3段階に分かれます。
提出する書類の差、面接の有無など年齢で変わってきます。
まずは15歳未満の方から。
成人と比べ色々と免除されています。
まず写真は両親と一緒に写っている物を用意します。
申請書でも履歴書の作成や作文(動機書)の提出が不要です。
また本人は帰化の面接も免除されます。
免除される項目が多い代わりに、ご両親の素行状況など完全に依存することになります。
次は15歳から17歳の養子です。
この年齢になると免除される書類が無くなります。
履歴書や帰化の動機書の作成が必要になります。
また帰化の面接も受ける必要があります。
面接や作文に自信が無い場合は、14歳までに帰化申請することをお勧めします。
また高校生からはアルバイトや原付免許を取ることが可能です。
14歳までなら、心配の少ない本人の素行要件の問題がでてきます。
(原付で交通違反をしてしまうなど)
それと未成年のため、扶養されているご両親の素行面の影響を強く受けます。
ある意味では帰化申請で一番不利な年齢かもしれないです。
18歳以上になると、単独で帰化申請できます。
典型的な例は、学生が就職前に帰化するなどがあります。
学生が帰化申請する時は、扶養者の親の素行面などの影響を受けます。
しかし就職して一人暮らししている場合は、基本的には親の影響が小さくなります。
(同居している場合は、未成年の時と同じ)
日本人の養子から帰化申請は、要件が比較的に軽くなります。
しかしながら確実に帰化出来るかは別問題です。
以上が養子で日本国籍取得する場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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