帰化申請の取り下げについてマンガで解説

帰化申請の取り下げについてマンガで解説

帰化の審査中に法務局から帰化申請を取り下げた方が良いと連絡を受ける場合があります。大抵は審査中の事情変化による不許可リスクがあるときです。忠告に従って取り下げるか、そのまま進めるか申請者は判断を迫られます。
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漫画、帰化申請の取り下げを勧められた

漫画、帰化申請の取り下げを勧められた

 

この記事は帰化申請の取り下げについて。

 

上記の漫画でもある様に、
帰化申請のお手伝いをしていると、ときおり法務局から取り下げを勧められる方が出てきます。

 

 

このまま進めると不許可になる可能性が高い。
(国籍課の職員の経験則から)
不許可になると、再申請で難易度が高くなります。
そのリスクを負わない様に役所が親切でのアドバイスです。

 

関連記事:帰化申請で不許可からの再申請

 

帰化の取り下げを勧められる原因

帰化申請の取り下げについて

 

法務局から帰化の取り下げが出てくるのは、書類提出して面接や会社訪問などが終わった後が多いです。
審査が法務局から本省へ進む時期ですかね。

 

申請者にとっては青天の霹靂になるかと思います。
帰化申請は許可率87%なのに、受理されれば通る可能性が高いと聞いてたのに?

 

関連記事:帰化申請の54年分の許可率

 

しかし取り下げを勧められる事は珍しくないです。
取り下げになる原因は、審査中に発生した事情変化によるものが多いです。
(申請書の内容に食い違いがあった場合もあるけど)

 

帰化の取り下げになり易い事情変化

帰化申請の事情変化について

 

帰化申請の手引きには、審査中に変更事項が出たときは報告する様にと書かれています。
上記の画像は手引きの一部を抜粋したものです。

 

関連記事:帰化申請の手引きについて

 

  1. 引っ越しした
  2. 結婚や離婚、出生、認知、死亡、養子縁組、離縁など
  3. 在留資格や期限が変わった
  4. 日本からの出国と帰国
  5. 法令に違反した(交通事故)
  6. 仕事関係が変わった
  7. 帰化後の本籍や氏名を変更したい
  8. その他

 

この様な場合は法務局の国籍課へ連絡せよとあります。
この中で取り下げが勧められるリスクが高いのは、②③④⑤⑥番の項目です。

 

日本人と結婚していた人が離婚した場合は、帰化の前提が崩壊します。
90日以上の出国した場合は、居住要件を満たさなくなります。
在留資格の年数が1年に減った場合も厳しいです。
失業や転職、起業した場合、生計要件に影響を及ぼします。
(就労ビザだと次回の更新も)
免停などになったら、素行要件に引っ掛かりっます。

 

この様な事があるので、報告をスルーしたくなる誘惑にかられます。
後で発覚した場合は、報告しなかったこととが素行要件に引っ掛かります。
発覚するリスクとダメージを考えると、素直に報告することをお勧めします。

 

帰化の取り下げ指示は御上の情けか

法務局の職員が申請者に帰化の取り下げを勧めるのは、親切心からであることが多いです。
国籍課の職員さんは、何年も何年も帰化申請の事務を専門に行っています。
また審査側であるため、審査状況も詳細に知ることができます。
彼らの経験値は、一般人や専門家よりも豊富にあります。

 

そんな彼らの目から見て、このままだと不許可になると判断された時に取り下げが来ます。
ダメだった場合、法務省に不許可の記録が残ります。
再申請は始めての申請よりもハードルが高くなります。

 

正直、不許可になってしまうと申請者にとってデメリットが非常に大きいものです。
彼らは審査に手心を加えることはありませんが…
少しでもダメージを減らしてあげたいと思うのでしょう。
(トラブル回避用のマニュアルがあるのかもですが…)
帰化の取り下げ指示は、法務局ができる精一杯の情けなんだと思います。

 

帰化の取り下げ指示への対応

帰化の取り下げ指示への対応

 

法務局からの取り下げ指示ですが。
取り下げるか、そのまま進めるかは申請者が決められます。
素直に取り下げるのも良し。
一縷の望みを掛けて進めるのもありです。

 

取り下げずに進めて、帰化許可が出た話も聞きます。
(かなりレアアースだと思いますが)
取り下げすると、今までの苦労が水の泡になります。
膨大な資料集めに動機書の作成、面接に職場訪問への対応など…

 

多くの場合では、忠告に従って取り下げた方が良いです。
大抵は不許可リスクが高い状態だからです。
少なくとも弊所は、取り下げを進める事が多いです。
(事情変更の相談があった時に、予め取り下げの話をします)

 

いったん取り下げて、また要件が満たせてから再チャレンジの方が確実性が高いです。

 

帰化の取り下げ事例

ここからは弊所での帰化取り下げ事例をご紹介します。
個人情報の保護のため、複数の事例を組み合わせるなど一部の情報を改変しております。

 

審査中に事業を引き継いだ事例

一つ目は申請書の提出後に起業したケースです。
書類提出した時は会社員でした。
審査から結果が出るまでの間に、その方の親戚が高齢で経営していた事業を畳むことに。
申請者がその会社を引き継ぐ形になりました。

 

この方は日本人と結婚していた方でしたので、在留資格の変更は不要でした。
法務局に会社を引き継いで経営者になることを報告すると…
帰化を取り下げる事を勧められました。
事業の安定性や生計要件の前提が変わってしまった。
少なくとも1年間は様子を見たい。
一度取り下げて、1年か2年後にもう一度帰化申請した方がよいだろうとのこと。

 

勤務先が突然の廃業

非常に気の毒なケースです。
書類提出後、勤務先が突然廃業しました。
何の準備もなく申請者は失業状態に…

 

結果として生計要件が満たせなくなり、いったん取り下げへ。
その後、再就職して新しい仕事が安定するまで帰化はお預けに…
申請者に非が無くても、取り下げざるを得ない事になる場合もあります。

 

帰化申請の許可率は高くなっています。
許可が出なさそうな案件は取り下げで消えるために、見た目の許可率が高くなっています。
取り下げることで、次回へ可能性を残したとも言えます。

 

以上が帰化申請の取り下げについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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