帰化申請中に出産した場合の対応方法

帰化申請書を提出した後に出産した場合の対応方法をご紹介します。まずは法務局に報告、次に出生届の記載事項証明書や戸籍謄本など指示があった資料を提出。夫婦の状況で赤ちゃんの国籍が変わることにご注意ください。
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帰化審査中に出産した場合

帰化申申請中に出産した場合の対応

 

この記事は帰化許可申請と妊娠・出産について。
日本国籍取得の手続きは1年超も普通にある長丁場です。
準備期間中は何もなくても、その間に色々なイベントが起こります。
例えば申請中にヘッドハンティングされて転職することになったなど。

 

関連記事:帰化申請中の転職について

 

妊娠・出産もイベントの一つです。
法務局に申請書を提出した後に赤ちゃんが産まれた場合。
事前相談や申請時にも話があると思いますが。
法務局に報告が必要になります。

 

帰化申請受付票の見本

 

受付で渡される帰化申請の受付票にも明記されています。

 

関連記事:帰化申請の受付

 

この時に産休や育休に入る場合や仕事を辞めるなどがある場合も報告します。
(育休や退職の場合、生計要件などに影響を及ぼしますので注意が必要です。)

 

その後に出生届の記載事項証明書や住民票、戸籍謄本(子供が日本人の場合)などを提出します。

 

法務局は新しい情報を元に審査を再開します。
事情変化が無い時に比べて結果が出るのが遅くなる可能性が高いです。

 

出産した子供の国籍について

帰化申請中に出産した子供の国籍について

 

皆さんが気になるのは、出産した子供の国籍についてだと思います。
帰化許可後に産まれた場合は、シンプルで全員日本国籍になります。
審査中の場合は、まだ外国人ですので、夫婦の状況で変わります。

 

  • 日本人と外国籍:日本国籍
  • 両方とも外国籍の夫婦:外国籍&親の在留資格に影響

 

片方の親が日本人の場合は、自動的に日本国籍で親の戸籍に入ります。
両方とも外国籍だと、相手の母国の国籍になります。

 

赤ちゃんも一緒に帰化を希望する場合は、子供の帰化申請を追加します。
出生届の記載事項証明書などと一緒に帰化申請書類を提出することで行えます。

 

帰化申請書類を一緒に提出しなかった場合、後で帰化申請することも可能です。
日本人の実子というカテゴリで帰化申請できます。
日本に住所があれば、いつでも帰化申請が可能です。
生計要件も年齢要件も日本在住歴も問われません。

 

根拠は国籍法第8条にあります。

 

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 

引用:E-Gov法令検索、国籍法

 

国籍法第5条1項1号、2号、4号とは、以下の要件になります。

 

  • 1号:5年以上の連続した日本滞在歴
  • 2号:18歳以上(成人年齢)
  • 4号:生計要件

 

後で帰化申請するデメリットは、帰化申請の書類一式を再度用意する必要があること。
新規の申請になるので、結果がでるまでの時間がかかる。
大抵の場合は、親の帰化申請と一緒にすることになります。

 

以上が帰化申請と出産に関する記事でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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