帰化申請の要件について

この記事では一般的な日本国籍取得の条件を解説します。帰化の要件は国籍法5条に書かれた住居、能力(年齢)素行、生計、二重国籍禁止、日本国憲法の尊重と日本語能力要件があります。
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帰化申請の条件は国籍法第5条に書かれている。

帰化申請の要件 この記事は外国籍の方が帰化(日本国籍取得)するための要件を解説します。 ここでは全体的な解説を行い、条件の詳細な解説は別ページでご紹介しています。 帰化申請の要件は7つあります。
  1. 住居要件(日本滞在歴)
  2. 能力要件(成人年齢)
  3. 素行要件(前科・納税義務など)
  4. 生計要件(経済力)
  5. 喪失要件(二重国籍禁止)
  6. 思想要件(日本国憲法の遵守)
  7. 日本語能力(読み書き会話)
これら7つの要件を満たした場合に帰化許可申請が可能になります。 (明らかに要件を満たしていない場合は、役所に受理されない) 帰化の要件を規定するのは、国籍法の第5条になります。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 引用:Eーgov法令検索の国籍法
ポイントは、要件を備える外国人…の下りですね。 7要件を全部満たして初めて許可が下りる形になっています。 どれか一つでも欠けている場合は、帰化は難しいということです。 しかしながら特別永住者や日本人と結婚した人、元日本人等の日本社会への定着性が高い場合は、住居要件や年齢要件など一部緩和されています。 もう一つ大本のルールは国籍法ですが、さらに細かい内部基準が無数にあります。 法務省の内部基準は公表されず、ルールも突然変更されることがあります。 (帰化申請を難しくしている理由)

帰化申請の住居要件

帰化申請の住居要件とは 最初にご紹介するのは、居住要件についてです。 関連記事:帰化申請の詳細な居住要件を図解で解説
引き続き五年以上日本に住所を有すること
5年以上、日本に住民票がある事と言い換えることが可能です。 ポイントは「引き続き」です。 引き続きとは、途切れることなく連続して5年という意味です。 長期の出国で連続性が途切れます。 業界用語ではリセットと呼ばれ、1から5年間の居住歴が必要です。
  • 1回で90日
  • 1年間で100日
これがリセットになる目安です。 この間に在留資格が切れてなくても、出国した理由も問わず機械的にリセットされます。 ちなみに昔は年間150日まで大丈夫と言われていましたが… 帰化許可の条件の難化に伴って、近年は100日に短縮された形です。
就労期間が3年以上
居住要件でもう一つルール。 直近3年間は、就労ビザでの就労が必要です。 これも連続で3年の継続性が求められます。 基本は正社員ですが、契約社員や派遣社員でも問題ありません。

帰化申請の能力要件

帰化申請の能力要件とは お次は能力要件です。 関連記事:帰化申請の年齢要件について
十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
国籍法には18歳以上&行為能力とあります。 要は成人年齢に達している事と一人で契約などを結べる事です。 ポイントは日本と外国の両方で成人年齢に達している事が求められる点です。 大半の国の成人年齢は男女ともに18歳以上ですが、一部の国は20歳や21歳の国などもあります。 (かつては日本も20歳以上だったけど、民法改正で18歳以上に変更されました) 例えばシンガポールの成人年齢は男女ともに21歳以上です。 シンガポール籍の方が日本で帰化する場合、21歳以上まで待つ必要があります。

帰化申請の素行要件

帰化申請の素行要件とは 次は帰化申請の素行要件についてです。
素行が善良であること。
国籍法にはたった10文字しか書かれていません。 実際の素行要件の範囲はとても広いです。 善良な国民としての法令遵守や納税義務、社会保険税の支払い、周囲に迷惑をかけない事が審査されます。
  • 警察のお世話になっていない
  • 交通違反
  • 納税義務
  • 年金や健康保険
素行要件では上記の4つが主な審査項目になります。 関連記事:帰化の素行要件について

前科がないこと

最初に刑罰を受けていない事があります。 万が一罰金や懲役刑を受けていた場合、すぐに帰化申請は難しいです。 概ねの目安ですが
  • 懲役や禁錮刑:刑に服してから10年
  • 執行猶予:猶予期間経過から5年
  • 罰金刑:罰金の支払いから5年
上記の年数を経過すると刑の効力が消えます。 1年以上の懲役や禁錮刑の場合、退去強制事由に該当しています。 帰化以前に日本滞在も微妙な線ではありますが… また前科が付かないレベルのペナルティでも、回数が多い場合は風紀を乱す者として大きなマイナス点になります。 (反則金や過料など)

帰化と交通違反

素行要件で問題になりがちなのが交通違反です。 車を運転する限り、交通違反のリスクは付き物です。 関連記事:帰化申請と交通違反の関係 交通違反は過去5年分の履歴がチェックされます。 具体的には運転記録証明書に書かれた賞罰です。
  • 過去5年間で5件
  • 直近2年で2件まで
軽微な違反(1点レベル)が1年に1件程度なら、ギリギリ大丈夫かなという感じです。 (明確な基準ではなく、今までの経験則からはじき出された数字) 飲酒運転や人身事故、免停などがあった場合は、5年から10年は待つ事になるかと。 交通違反で罰金を受けた場合は、支払ってから5年待つ必要があります。

帰化申請と納税義務

次は納税義務についてです。 納税は日本国民の義務と憲法にも書かれています。 未納や滞納があった場合は、法務局で申請書の受理されない可能性が大です。 帰化の税金の要件は、別ページで詳しく解説しております。 関連記事:帰化申請と税金について 納税状況は、住民税の課税証明書と納税証明書で行います。 申請者によっては、所得税、消費税や事業税もチェックされます。 未納がある場合は、全部支払ってから証明書を取得する必要があります。 永住許可申請みたいに、領収書までは要求されていません。 (領収書のハンコで納付遅れを確認する) チェックされる期間は直近1年分となっています。 (年度をまたぐなどした場合は、2年分必要なことも)

帰化申請と社会保険

次は社会保険です。 この2年ほどで要件が厳しくなりました。 関連記事:帰化申請と年金について
  • 年金と健康保険に加入している
  • 支払いと納付期限のチェック
まずは年金に加入している事が必須です。 会社員で厚生年金の給与天引きの方は問題になることは少ないです。 国民年金で未加入の場合は、加入することが必須です。 次に2年から3年間の支払い実績の積上げてから帰化申請になります。 以前は未加入の場合、加入と過去1年分をさかのぼって支払うことで大丈夫でした。 今は遡っての支払いではダメになっています。 もう一つ厳しくなったのが納付期限です。 こちらも期限経過後の支払いはダメになりました。 (提出書類に領収書が加わった)
健康保険と帰化
次は健康保険です。 以前は年金のみが審査されていました。 去年くらいから健康保険も審査項目に加わった模様です。 こちらも年金同様に加入と支払い履歴が確認されます。
会社経営の場合
申請者か家族が自営業や会社役員の場合は、経営する事業の社会保険も審査されます。 特に株式会社や5人以上の雇用がある場合は、厚生年金と健康保険が必須です。

帰化申請の生計要件

帰化申請の生計要件とは 次は生計要件についてです。 別名、年収要件と言われています。 関連記事:帰化申請の生計要件について
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
申請者と家族の財産やスキルで生活できることを証明せよになります。 ここには「資産」と書かれていますが、重要視されるのは「技能」の方です。 安定した給与収入が審査への影響大です。 生計要件の年収には、明確な金額は公表されていません。 最近の傾向では年収300万円~と言われています。 家族構成や生活レベルによって必要な年収が上昇することも。 以前は240万円程度でも許可が出ましたが… 要件の厳格化で必要年収がアップしました。
転職したてや独立直後
帰化申請の直前に転職や独立開業した場合。 法務局から1年は様子を見ましょうと言われます。 収入や事業の安定性を確認するため。

帰化申請の喪失要件

帰化申請の喪失要件 次は喪失要件です。 別名、二重国籍禁止要件とも言われます。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
国籍法の条文にはこの様に書かれています。 日本は二重国籍を認めていない国です。 帰化許可が出た瞬間に母国の国籍から離脱する必要があります。 関連記事:帰化の喪失要件について 帰化の必要書類の中に、国籍証明書と呼ばれる書類があります。 これは他国で帰化や市民権取得した時は、母国の国籍を失うと書かれた書類です。 (中国の領事証明や台湾の国籍喪失許可証など) 国によっては国籍喪失しない所もあります。 例えばブラジルは一度国籍を取得すると他国で帰化しても喪失しないとあります。 この様な場合は国籍法の条文には、本人の意思に関係のない事情があり、かつ特別な事情がある場合は帰化を許可できるとあります。 ここは法務局の判断になりますで、先方の担当官との相談になります。

帰化申請の思想要件

帰化申請の思想要件とは 次は6番目の要件です。 別名、日本国憲法遵守要件と呼ばれています。 日本国憲法のもとに成立した日本政府を暴力で打ち倒すなどの危険思想がないこと。 憲法を尊重することが求められます。 思想要件の詳しい内容は別ページで解説しております。 関連記事:帰化申請の思想要件について 他所の国でも国への忠誠を求める宣誓があります。 (アメリカやイギリスなど) これと似たような概念になります。

帰化の日本語能力要件

帰化の日本語能力要件とは ラストは日本語能力要件になります。 こちらは国籍法の条文には書かれていませんが、要件として挙げられます。 関連記事:帰化申請の日本語テスト 日本で日本人として生活する以上、日本語が使える必要があります。 帰化的には参政権を行使するには、投票用紙に候補者の名前が書けること。 候補者の公約が書かれた文書や演説を理解できることが必要とのこと。 帰化申請で求められる水準は。小学校三年生かN3レベルの日本語能力です。 審査の過程で、日本語が怪しいと思われた場合は日本語テストを受けさせられることもあります。 以上が帰化申請の全体的な要件でした。 ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

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