帰化申請の家庭訪問と職場訪問について

帰化申請の家庭訪問と職場訪問について

帰化の審査の中に申請者の家庭訪問や勤務先への職場訪問や電話調査が入ることがあります。大学が調査した結果では15%の方が家庭訪問を受けたとあります。職番訪問の方は来なくても電話での調査は確実に入ると思っていた方が良いでしょう。
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帰化申請の家庭訪問について

帰化の家庭訪問について

 

この記事は帰化申請の家庭訪問と職場訪問について
法務局に書類を提出後、担当官が申請者の家庭や職場を実地でチェックすることがあります。
タイミングとしては、面接が始まる前後が多いと聞きます。

 

関連記事:帰化申請の流れについて

 

 

まずは家庭訪問から。
帰化申請書類の中に「居宅附近の略図等申請者の自宅付近の略図」という書類があります。
過去3年間の住所と近辺の地図、近隣の住民が申請者の国籍を知っているかなど。

 

関連記事:申請者の自宅付近の略図の書き方

 

この書類の目的は法務局の国籍課の職員が訪問するためのものです。
家庭訪問の目的は、記載された住所に実際に住んでいるのか、申請書に書かれていない同居者などが居ないかを確認します。

 

家庭訪問は全員ではなく、1人暮らしの方が訪問されやすい傾向にあります。
持ち家の方や同居家族が多い場合は訪問されにくいと言われることも。
また大阪では特別永住者は家庭訪問が免除されると言われています。
(ローカルルールの運用なので方針が変われば状況が変わることも)

 

大学のアンケート調査の結果

龍谷大学の経営学部の李洙任教授が2011年に行ったアンケート調査があります。
調査の名称は「日本の移民政策に連動する帰化制度のあり方」で科学研究費の助成を受けて行われたものです。
調査内容は帰化申請者1000名にアンケートを送信して得られた情報になります。

 

その中に法務局の家庭訪問が行われたかと言う質問があります。
下記の表はその結果になります。

 

人数 割合
訪問があった 24 14.20%
訪問されなかった 142 84.02%
無回答 3 1.78%
総計 169 100%

 

引用:日本の移民政策に連動する帰化制度のあり方

 

この数字を見る限り、家庭訪問が行われる確率はそれほど高くはないです。
100人中14人前後が法務局の家庭訪問ありとなりますので。

 

確率が低いことと、帰化希望者の貴方が訪問されないとは限りません。
むしろ自分には来ないと思っていると訪問調査の対象になるかもです。

 

個人的には面接の前後で訪問されるものだと考えて準備しておいた方が良いでしょう。
少なくとも家の片付けはしておいた方が良いと思います。

 

帰化申請の職場訪問

帰化申請の職場訪問とは

 

次は帰化申請の職場訪問について。
帰化申請で提出する勤務先附近の略図等という書類には、過去3年間の職場の名称や在職期間など。
居宅附近の略図等とほぼ同様のないようになります。

 

関連記事:勤務先附近の略図等の書き方

 

この書類の地図と住所を参考に法務局の職員が訪問します。
訪問して確認する事は申請者の実際の仕事内容などです。
特に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザから帰化申請する方の所に訪問する傾向が強いです。

 

この場合の注意点は、在留資格と職務内容が一致しているかです。
万が一、技人国ビザの資格で工場で作業員や店舗で店員さんなど現場仕事を居ていた場合…
帰化の審査が厳しくなるのと、現在の在留資格の維持が危うくなります。
(法務局と入管庁は同じ法務省管轄です。)

 

家庭訪問と違い職場訪問の場合、実際に担当官が来なくても電話での調査があります。
勤務先の調査は、法務局から何らかのアプローチがあると考えておいた方が良いでしょう。

 

あと職場には法務局から訪問や電話での確認が入ることを予め伝えておくことをお勧めします。
職場の上司や社長なども突然に法務局の国籍課から連絡が入ると驚かれる可能性が高いです。

 

経営管理ビザなど会社経営や自営業も注意

就労ビザの他に経営管理ビザから帰化申請される場合・・・
職場訪問される可能性が高いです。
経営者の場合、コンプライアンス状況や会社の実態をチェックされます。
(帰化は会社員より経営者の方がチェック項目が増えます)

 

見られる点は会社の業務と許認可がリンクしているか。
本来は許認可が必要なのに、許可を取っていないなど。
無許可営業は不許可リスクが高くなります。

 

帰化申請の素行要件に該当するのが理由です。

 

関連記事:帰化申請の素行要件

 

会社経営や自営業の場合は、訪問されるものだと思って準備されることをお勧めします。

 

以上が帰化申請の家庭訪問と職場訪問についてでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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