帰化の宣誓書の書き方

帰化の宣誓書の書き方

宣誓書は帰化書類を提出するときに法務局の窓口で作成するものです。内容は日本国憲法を守り善良な国民になることを誓うものです。事前に準備は不要です。また15歳未満は宣誓書はしなくても大丈夫です。
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帰化申請の宣誓書とは

帰化の宣誓書について

 

この記事は帰化の宣誓書について。
宣誓書は帰化書類提出時に法務局の窓口で記入します。
内容は日本国憲法を守り善良な国民になることを誓うものです。

 

宣誓は15歳以上の申請者全員が行う必要があります。
誓約する為に申請者全員が法務局に書類を持参します。

 

主に思想要件の審査で使用されるものです。

 

関連記事:帰化申請の思想要件

 

書類の記入と同時に宣誓書の読み上げも行います。
読み上げする意味は、宣誓書の内容を理解しているか?
日本語能力の有無も一緒にチェックされます。

 

関連記事:帰化申請の日本語要件とテスト

 

書類は法務局で準備されており、申請者が事前に準備する必要はありません。

 

宣誓書の見本

帰化の宣誓書の見本

 

上記の画像が宣誓書の見本です。
とてもシンプルな書類です。
余白の多さが格調を高めているのかと個人的に思っています。

 

記入内容は下段に申請者の名前と年月日を記入するだけです。
詳しい書き方も担当者が教えてくれますので、説明は要らないかなと思います。
帰化申請の受付時に読み上げて、後で担当者からどういう意味かを確認されます。

 

関連記事:帰化申請の受付について

 

弊所を始めとする帰化情報サイトが増えた結果、法務局もマニュアル潰しに本腰を入れる様になったのでしょうか。
表面的な情報だけでは対処が難しいケースも出てきました。

 

以上が帰化の宣誓書の書き方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

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