ベトナム人が帰化申請する場合について

ベトナム人が帰化申請する場合について

ベトナム人が日本国籍を取得する場合の在留資格別の条件や手続きの流れ、本国書類などをご紹介します。注意点は面接の後にベトナム大使館で国籍離脱の手続きが必要な点です。他の国の帰化申請と比べると時間が長くかかります。
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ベトナム人が日本国籍を取得する場合

ベトナム人の日本国籍取得について

 

この記事はベトナム国籍の方が帰化申請するときの注意点などをご紹介します。

 

 

 

ベトナムの方は日本で3番目に多い外国籍の人です。
弊所はベトナムの方からの永住や帰化のご相談が比較的に多い印象があります。
永住の方は就労ビザや配偶者ビザの次に取る在留資格という感じです。
日本国籍の取得は、子供が日本国籍を望んでいるケースが多いです。
(弊所だけかも知れないですが、子供関係での帰化希望が多いです)

 

配偶者ビザや就労ビザで滞在するベトナム人の子供(日本生まれ日本育ち)でアイデンティティが日本人。
子供たちは日本で進学して就職して結婚…と一生日本で生活するので、帰化することに抵抗がない。

 

子供が日本国籍を強く希望するから帰化しようと思います。
この様に仰る方が多いです。

 

ベトナム人の帰化申請は時間がかかる

ベトナム人の国籍離脱は時間がかかる

 

最初に申し上げると、ベトナム国籍の帰化申請は、中国や韓国などの国と比べると長期戦になります。
理由は帰化審査の途中でベトナムの国籍離脱の手続きが挟まるからです。
国籍離脱はベトナム大使館や領事館で行います。
この手続きがタイミングによっては半年とか1年くらいかかる場合も。

 

関連記事:帰化申請で必要な期間について

 

平均的な帰化申請は、12カ月から14か月程度かかります。
ベトナムの場合、18か月~20か月程度の時間を覚悟しておいた方が良いかと。

 

メインは就労ビザや配偶者ビザからの帰化申請

ベトナム人の帰化申請はいくつかパターンあります。

 

  • 就労ビザ(技人国)から帰化申請
  • 日本人と結婚(配偶者ビザ)から帰化申請

 

どちらの在留資格からでも帰化申請は国籍法に定められた要件を満たす必要があります。
日本滞在歴から始まり、母国の国籍喪失、日本語能力など7つの要件があります。

 

関連記事:帰化の要件について

 

ベトナムの方に多い、技能実習生、特定技能1号、留学生からは帰化申請するのは難しいです。
技人国ビザや介護ビザ、経営管理ビザ、日本人の配偶者等になってから帰化するのがセオリーです。

 

就労ビザのベトナム人が帰化申請する場合

就労ビザのベトナム人が帰化申請する

 

まずは就労ビザのベトナム籍の方が帰化申請するときの条件について。
ルートとしては、留学生→就労ビザ、もしくは技能実習→就労ビザの二通りがあります。
就労ビザから日本国籍取得は普通帰化で7つの要件を満たす必要があります。

 

要件を箇条書きにすると以下の様になります。

 

  • 連続5年以上、日本に住所がある
  • 最後の3年間は就労ビザであること
  • 5年間の間、長期の出国が無い
  • 日本と母国の両方で成人年齢に達している
  • 在留資格が3年以上であること
  • 生計が維持できる収入と支出
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない(5年間)
  • 在留カード手続きなど義務を守っている
  • 帰化と同時に母国の国籍から離脱できる
  • 日本国憲法の遵守を宣誓できる
  • 日本語能力(読み書き話す)

 

ここで書いたものは会社員(契約・派遣でも可能)の方のものになります。
会社経営の場合は、会社の経営状況や納税などコンプライアンス状況も審査に加わります。

 

この中でネックになり易いのは、生計要件(年収)や年金や交通違反などの素行要件です。
(ベトナムの方に限らないけど…)

 

関連記事:帰化申請の生計要件

 

関連記事:帰化申請の素行要件について

 

日本人と結婚したベトナムの方の帰化

日本人と結婚したベトナムの方の帰化

 

次は日本人と結婚したベトナム籍の方が帰化申請するときの条件について。
日本人と結婚するベトナムの方は意外と多いです。
行政書士やまだ事務所では配偶者ビザのお手伝いをしております。
そこでベトナム人と日本人の国際結婚夫婦の配偶者ビザの案件を取り扱うことが多いです。

 

関連記事:配偶者ビザの申請サポート

 

話を戻します。
配偶者ビザからの帰化は、簡易帰化になります。
居住要件(日本滞在)と能力要件(年齢要件)が緩和されます。

 

関連記事:日本人と結婚した人の帰化

 

  • 日本人と結婚していること
  • 日本での結婚生活3年以上
  • 結婚生活3年以上&1年以上の日本滞在歴
  • 長期の出国が無い
  • 在留資格が3年以上であること
  • 生計が維持できる収入と支出
  • 税金や社会保険の加入と完納(滞納、支払い遅れなし)
  • 刑罰や前科が無い
  • 交通違反の回数が少ない(5年間)
  • 在留カード手続きなど義務を守っている
  • 帰化と同時に母国の国籍から離脱できる
  • 日本国憲法の遵守を宣誓できる
  • 日本語能力(読み書き話す)

 

日本人と結婚している場合、収入は申請者がゼロでも問題ないです。
日本人配偶者に要件を満たせるだけの年収があれば。

 

ネックとなり易いのが、130万円の壁です。
130万円を超えて扶養に入っている場合、扶養を外して数年間待つ必要があります。
あと申請者が日本語が得意でない場合、日本語能力で引っ掛かるリスクがあります。
(同国人のコミュニティにどっぷりと浸かっている方)

 

関連記事:帰化申請と日本語能力

 

帰化で必要なベトナムの本国書類

帰化で必要なベトナムの本国書類

 

ここからは帰化で必要な書類について。
日本国内で入手する書類は別記事で詳しく書いています。

 

関連記事:帰化の必要書類について

 

帰化申請では申請者、ご両親、ご兄弟、子供に関する本国書類が必要になります。
基本的にはベトナム本国の役所で入手します。

 

  • 出生証明書(本人と兄弟姉妹)
  • 結婚証明書(本人とご両親)
  • 死亡証明書(亡くなっている方が居る場合)
  • 家族関係証明書
  • 国籍証明書

 

国籍証明書はベトナム大使館か領事館で入手します。
この書類は有効期限が6か月となっていますので、取得時期にご注意ください。
(早すぎると取り直すことになる場合も)

 

ベトナム人の帰化申請の流れ

ベトナム人の帰化申請の流れ

 

ここからはベトナム籍の方の帰化申請のスケジュールについてご紹介します。
ベトナム人の場合、中国や韓国など他の国と流れが若干違います。

 

関連記事:帰化申請の流れ

 

ご自身でする場合と行政書士に依頼した場合も手続きの流れは変わります。

 

関連記事:帰化申請を自分でする場合

 

 

法務局に事前相談の予約

最初に行うのは、法務局での事前相談です。
貴方の住所を管轄する法務局の国籍課に電話します。
大阪市なら大阪法務局という具合に。
法務局によっては予約が1か月ほど先になる場合もあります。

 

法務局での事前相談

指定された日時に法務局に向かいます。
個室に通されて、担当官から色々質問されます。
申請者のことや家族のこと、仕事等エトセトラ。
相談の結果、帰化出来そうと判断された場合は必要書類一覧と帰化申請書一式が交付されます。
帰化申請書類は弊所のサイトでもダウンロード可能です。

 

関連記事:帰化申請書類の無料ダウンロード

 

法務局によっては、行政書士が代わりに事前相談に行ける所もあります。
具体的には大阪法務局と東大阪支局です。
それ以外の法務局は申請者が行く必要あります。

 

また東京法務局の様に事前相談を挟まずに、いきなり本申請に進める国籍課もあります。
(書類が完璧に揃っていないと事前相談を勧められる)

 

帰化の事前相談は、すべて記録されます。
(受付表の裏面のメモ欄に記入される)
税金を払っていないなどを話すと記録に残ってしまいます。
行政書士が入る場合は、個別的にアドバイスがあります。

 

申請書類の作成と収集

法務局から貰った申請書と必要書類一覧にある書類を集めます。
帰化申請で一番大変なのはこの部分かもです。
最初に集めるのは、ベトナムの出生証明書などの本国書類です。
これが一番時間がかかります。

 

本国書類が集まったら、市役所などの書類を集めます。
(使用期限が3か月と短いため)
ある程度の書類が揃ってから申請書を作成します。
この中でも帰化の動機書という作文が負担感あります。

 

関連記事:帰化の動機書の書き方

 

法務局で本申請

書類が揃ったら法務局に申請します。
申請前に電話で予約が必要になります。

 

指定された日時で申請者と家族全員で法務局へ。
(15歳未満は欠席も可能)
申請書のチェックで問題なければ、宣誓書の読み上げと作成。
(日本国憲法を守りますという内容のもの)

 

関連記事:帰化申請の宣誓書

 

帰化申請の面接

申請後、3か月~4か月後に法務局で面接があります。
(大阪法務局は半年後くらいに)
ちなみに15歳未満の方と特別永住者は面接が免除されます。
高校生以上は面接がありますので、引っ込み思案なタイプなら小学生から中学生の内に申請もアリです。

 

面接の内容は帰化の希望する理由や申請書の中身について。
申請書に書いた内容は覚えておきましょう。
あと会話を通して日本語能力のチェック。

 

関連記事:帰化の面接について

 

ベトナム大使館で国籍離脱の手続き

面接が終わって、数か月経過後に法務局から電話が来ます。
ベトナムの国籍離脱証明書をご用意くださいと。

 

国籍離脱は法務局から連絡があってから始めます。
先にしてしまうと、最悪は無国籍になるリスクがあります。

 

この電話があったら、申請者の国籍を離脱する手続きに入ります。
国籍離脱はベトナム大使館か領事館で行います。

 

 

 

女性行政書士おじぎ
 

正確な手続きはベトナム大使館でご確認お願い致します。

 

参考までにベトナム大使館HPのURLを掲載致します

 

https://vnembassy-jp.org/ja

 

必要書類は以下の通りです。

 

  • ベトナム国籍離脱申請書
  • パスポート
  • 履歴書
  • ベトナムの身分証明書(出生証明書など)
  • その他

 

これらの書類を提出後、ベトナム本国で審査が行われます。
この審査が半年から1年ほどかかります。
ベトナム国籍を離脱するには一定の条件があります。

 

  • 税金の滞納
  • ベトナムの組織や個人に対する債務がある
  • 刑事責任を問われている
  • ベトナムで拘留中である
  • 教育的・医療目的で身柄保全されている
  • ベトナムの国益に反している
  • 軍幹部、公務員、ベトナム人民軍に所属

 

殆ど無いでしょうが、軍幹部や公務員、ベトナム人民軍を辞めてから5年以内の方は、離脱の際に国益に反しないことを証明する書類が必要と聞きます。

 

審査が完了して問題なければ、ベトナムから国籍離脱証明書が発行されます。
この書類を日本語訳と一緒に法務局に提出します。

 

結果通知

国籍離脱の手続きが終わり数か月後に法務局から結果通知の電話があります。
その後で官報に帰化者の情報が掲載されます。
掲載された瞬間に日本国籍が取得されます。
おめでとうございます!

 

その後、法務局で帰化者の身分証明書などの文書を貰います。
最後は戸籍の編さんや各種身分証明書の名義変更などの仕事がまっています。

 

関連記事:帰化許可後におこなう帰化届など

 

帰化許可された後は、かなり忙しくなります。
この忙しさは嫌な忙しさではないです。

 

以上がベトナム人が日本国籍を取得する条件や注意点でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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