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この記事はスリランカ国籍の方が日本国籍を取得する場合について。
近年はスリランカから来日される方が増えてきました。
2023年年6月時点で40,917名名の方が日本滞在されています。
在留資格 人数 技人国 11,275名 家族滞在 9,174名 留学 7,661名 永住者 3,926名 経営管理 2,253名 日本人の配偶者等 1,306名 企業内転勤 1,036名
統計を見ると就労ビザや家族滞在の方が多い印象を受けますね。。
弊所ではスリランカ国籍の方からの帰化相談が増えて参りました。
就労ビザ(技人国)、家族滞在ビザの方、経営管理ビザ、日本人と結婚した方などが中心です。
ご相談の内容は、大きく分けて2つにあります。
帰化申請には7つの要件があります。
上記の3つの在留資格の場合、7つの要件を全部満たす必要があります。
(配偶者ビザに関しては年齢要件が緩和されています)
帰化申請の要件の詳細は別記事でご紹介しております。
ご興味ありましたら、こちらもご覧ください。
ちなみに帰化申請の類似手続きに永住許可申請があります。
こちらは永住ビザを取得するためのものです。
まずは就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)や経営管理ビザの方の帰化申請の要件から。
技能実習ビザや特定技能1号の方は、現状では日本国籍の取得は難しいです。
帰国が前提の在留資格なので、別のビザに変更してから3年以上の就労経験が求められます。
帰化の要件を箇条書きにすると以下の様になります。
ここで書いたものは会社員(契約・派遣でも可能)の方のものになります。
会社経営の場合は、会社の経営状況や納税などコンプライアンス状況も審査に加わります。
この中でネックになり易いのは、生計要件(年収)や年金や交通違反などの素行要件です。
(ミャンマーの方に限らないけど…)
家族滞在の方も基本は上記に該当します。
基本的には就労ビザの方と一緒に帰化申請することが多いです。
家族滞在の方の年収は、本体の就労ビザの方の数字になります。
あと18歳以上の学生(大学等)の方は単独で帰化手続きは可能です。
生計要件は、両親の収入で審査されます。
次は日本人と結婚したスリランカ籍の方が帰化申請するときの条件について。
配偶者ビザからの帰化は、簡易帰化になります。
居住要件(日本滞在)と能力要件(年齢要件)が緩和されます。
日本人と結婚している場合、収入は申請者がゼロでも問題ないです。
日本人配偶者に要件を満たせるだけの年収があれば大丈夫です。
ネックとなり易いのが、130万円の壁です。
130万円を超えて扶養に入っている場合、扶養を外して数年間待つ必要があります。
あと申請者が日本語が得意でない場合、日本語能力で引っ掛かるリスクがあります。
(スリランカ人のコミュニティにどっぷりと浸かっている方)
ここからは帰化申請に必要な書類について。
帰化申請は膨大な書類が必要です。
必要な書類は以下の様なものが必要です。
詳しくは別記事で解説しております。
ご興味のある方は、そちらをご確認ください。
次はスリランカ国内で入手する書類について。
帰化申請では申請者、両親、兄弟、子供に関する本国書類が必要です。
上記の書類で国籍証明書は、日本のスリランカ大使館で入手します。
申述書は、ご両親(基本は母親)に夫との間に生まれた子供の情報を書いてもらいます。
(スリランカからの封筒を提出を求められる場合も)
これらの書類は日本語の翻訳とセットになります。
シンハラ語やタミル語で書かれた書類を日本語にする必要があります。
翻訳は全文です、一部翻訳だとやり直しを命じられます。
翻訳した書類には翻訳者の氏名、住所、連絡先を記入します。
本国からの書類は入手に時間がかかります。
必要書類の収集で一番最初に行うのが本国書類の収集と翻訳です。
ここからは帰化申請の流れを簡単にご紹介します。
詳細な流れは別記事でご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事をご確認お願い致します。
全体的なスケジュールは上記の様になります。
行政書士やまだ事務所では、ミャンマーの方の帰化申請のお手伝いをさせて頂いております。
帰化申請は在留資格(ビザ)の手続きとは、やり方や要領がことなります。
多くの方が悩まれているのが現実です。
弊所でお手伝いできる内容は以下の通りです。
帰化申請書は平均200枚から400枚程度になります。
申請者の国籍や在留資格、家族構成で書類が全然違います。
申請書は細かいルールが沢山あり、ルールから外れると容赦なくやり直し。
PC作成ができない動機書。
さらには日本語で行われる面接。
帰化申請はビザ申請と全然違います。
ビザは自分でしていた人も帰化は行政書士に依頼される方は少なくないです。
弊所への手数料はこちらになります。
もし帰化申請に不安がある。
書類を作るのが大変、作文が難しい。
1人で進められるか分からない。
ご遠慮なく弊所にご相談ください。
弊所は日本全国からオンラインでのご相談も承っております。
お電話、メールでお問い合わせをお待ちしております。
以上がスリランカ人の帰化申請についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】